裁判所
昭和41年9月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ラ)213
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主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 抵当権実行のためにする不動産競手割続は、その性質は非訟事件であり(大正二年(ク)第一〇二号、同年六月一三日大審院決定、民録一九輯四三六頁参照)、非訟事件の裁判は、公開の法廷における対審および判決によつてされる必要はなく、したがつて、原審が所論競売開始決定に対する異議に関する即時抗告事件において、口頭弁論を経ないで審理、裁判したことが違憲ではないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(オ)第一八二号、同三三年三月五日大法廷判決、民集一二巻三号三八一頁)の趣旨に照らして明らかであるから(当事者の審尋を経ないですることも同様の趣旨で違憲といえない。)、原決定には所論違憲のかしはなく、本件抗告は理由がない。よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和四一年九月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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