【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河村泰三の上告趣意第一点について 論旨は憲法違反を主張するけれども、要するに原審裁判官の自由心証に委ねられ てい
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人河村泰三の上告趣意第一点について論旨は憲法違反を主張するけれども、要するに原審裁判官の自由心証に委ねられている証言の信憑力の判断を争うものであり、又、記録によれば被告人に対し昭和二四年一二月二四日公訴が提起されたのに対して第一審判決の言渡は昭和二五年一月三〇日、原審判決の言渡は同年六月九日であつて、原判決は迅速を欠く審理に基いて言渡されたとは言い難いから、論旨は刑訴四〇五条に該当しない。 同第二点についてしかし第一審第二回公判調書(記録二六丁以下)によれば被告人及び弁護人は証人Aを尋問する機会を充分に与えられていたことが明白であるから、所論違憲の主張はその前提を欠き採用し難い。 同第三点について論旨は、原判決に重大な事実の誤認があることを主張するけれども、刑訴四一一条を適用すべき場合とは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年六月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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