昭和27(あ)1108 物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を罰金五千円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二〇〇円を一日に換算した 期間被告人を労役場に留置する。     

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判決文本文1,190 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金五千円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 差戻前及後の第一審の訴訟総費用中、二分の一並びに当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 本件公訴事実中、大豆に関する食糧管理法違反及び物価統制令違反、並びに分密中双に関する物価統制令違反の各事実について、被告人を免訴する。 理由 弁護人田中喜一の上告趣意は、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らないが、職権を以て調査すると、被告人に対する公訴事実中、被告人が法定の除外事由なく(一)大豆一斗八升八合を政府等以外の者であるAに統制額を超過した代金三四七八円で売却した事実(食糧管理法九条三一条の罪及び物価統制令三条三三条の罪)並びに(二)分密中双(台湾糖)二五二斤八を統制額を超過した代金九七三二八円で売却した事実(物価統制令三条三三条の罪)については、昭和二七年政令一一七号一条八六号八七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号四一三条但書四一四条四〇四条三三七条三号により原判決を破棄し、被告人に対し右公訴事実について免訴の言渡をすべきものとする。 よつて、右大赦にかからない事実、すなわち差戻後の第一審判決摘示の(一)(二)の事実を法律に照すに、被告人の所為中粳精米及糯精米を政府又は食糧配給公団以外の者に譲渡した点は、各食糧管理法九条一項三一条同法施行令(昭和二二年一二月三〇日政令三三〇号)八条、同法施行規則(昭和二四年農林省令五七号)二三条に、統制額超過売渡の点は、各物価統制令三条一項四条三三条一号昭和二四年- 1 -四月一四日物価庁告示二二五号に(いずれも罰金等臨時措置法二条一項を併せ適用する)該当すると 農林省令五七号)二三条に、統制額超過売渡の点は、各物価統制令三条一項四条三三条一号昭和二四年- 1 -四月一四日物価庁告示二二五号に(いずれも罰金等臨時措置法二条一項を併せ適用する)該当するところ、右政府等以外の者に売渡した各所為と、之が統制額を超過して売渡した各所為とはそれぞれ一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから、各刑法五四条一項前段一〇条により犯情の重い各統制額超過売渡の刑に従い、いずれも所定刑中罰金刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同四八条二項により所定罰金の合算額の築囲内で被告人を罰金五千円に処し右罰金を完納することができないときは同一八条により金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することゝし、訴訟費用の負担について刑訴一八一条を適用し主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官吉河光貞関与昭和二七年一一月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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