昭和61(行ツ)178 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年2月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和60(行コ)7
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告補助参加人代理人奥津亘の上告理由について  一 原審が適法に確定した事実

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判決文本文2,269 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告補助参加人代理人奥津亘の上告理由について  一 原審が適法に確定した事実及び記録に徴すれば、本件訴訟の経過は次のとお りである。  (一) 坂出市の住民である上告人ら外三名は、昭和五二年五月一六日、同市監査 委員に対し、同市の市長である被上告人Bがa・b地区工業用地造成事業の施行に 伴い関係漁業団体に支出した漁業補償金は違法、不当なものであるとして、同市が 被つた損害の返還の措置を求める旨の監査請求をしたところ、同市監査委員は、こ れに対し、同年七月一三日付けで右監査請求はいずれも理由がない旨の通知をした ので、上告人ら外二名が、同年八月八日地方自治法(以下「法」という。)二四二 条の二第一項四号の規定に基づき、同市に代位して被上告人らに対し前記損害の賠 償を求める本件訴訟を提起した。  (二) 坂出市の住民である上告補助参加人は、昭和五二年九月一九日上告人らの 右監査請求と同趣旨の監査請求をしたところ、同市監査委員は、上告補助参加人に 対し、同年一一月七日付けで右監査請求は理由がない旨の通知をしたので、上告補 助参加人は、同年一二月六日本件訴訟について、上告人ら外二名を補助するため参 加する旨の本件補助参加の申出をした。  (三) 第一審裁判所は、昭和六〇年一〇月三一日本件訴訟につき、上告人らの請 求をいずれも棄却する旨の判決をした。これに対し、上告補助参加人は、同年一一 月一三日原審裁判所に控訴を申し立てたところ、上告人らは、昭和六一年五月七日 控訴取下書を提出した。 - 1 -  (四) 原審は、上告人らの控訴取下げにより本件訴訟は終了したとして、前文記 載の判決をもつて訴訟終了宣言をした。  二 論旨は、要するに本件補助参加につき、いわゆる 訴取下書を提出した。 - 1 -  (四) 原審は、上告人らの控訴取下げにより本件訴訟は終了したとして、前文記 載の判決をもつて訴訟終了宣言をした。  二 論旨は、要するに本件補助参加につき、いわゆる共同訴訟的補助参加の効力 を認めなかつた原審の判断は、法令の解釈適用を誤つたものである、というのであ る。  三 法二四二条の二第四項は、同条一項の規定による訴訟(以下「住民訴訟」と いう。)が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつ て同一の請求をすることができないと規定しているが、右規定は、住民訴訟が係属 している場合に、当該住民訴訟の対象と同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対 象とする適法な監査請求手続を経た他の住民が、同条二項所定の出訴期間内に民訴 法七五条の規定に基づき共同訴訟人として右住民訴訟の原告側に参加することを禁 ずるものではなく、右出訴期間は監査請求をした住民ごとに個別に定められている ものと解するのが相当であるから、共同訴訟参加申出についての期間は、参加の申 出をした住民がした監査請求及びこれに対する監査結果の通知があつた日等を基準 として計算すべきである。そして、右期間内において、前記の適法な監査請求手続 を経た住民が住民訴訟の原告側に補助参加の申出をしたときは、当該住民は右住民 訴訟に共同訴訟参加をすることが可能であるところ補助参加の途を選択したものと いうべく、右補助参加をいわゆる共同訴訟的補助参加と解し、民訴法六二条一項の 類推適用など、共同訴訟参加をしたのと同様の効力を認めることは相当ではないと いうべきである。  本件についてこれをみるに、前記の事実関係によれば、上告補助参加人は、本件 訴訟の対象と同一の財務会計上の行為を対象とする適法な監査請求手続を経たうえ、 法二四二条の二第二項所定の出訴期間内に、本件訴訟につき、 いてこれをみるに、前記の事実関係によれば、上告補助参加人は、本件 訴訟の対象と同一の財務会計上の行為を対象とする適法な監査請求手続を経たうえ、 法二四二条の二第二項所定の出訴期間内に、本件訴訟につき、原告である上告人ら 外二名を補助するため本件補助参加の申出をしたのであり、本件補助参加の申出は、 - 2 - 共同訴訟参加をすることが可能である場合に行われたものであることが明らかであ るから、本件補助参加をいわゆる共同訴訟的補助参加と解することはできない。  そうすると、上告補助参加人がした本件補助参加は通常の補助参加と解するのが 相当であるから、上告補助参加人がした本件控訴は、上告人らの控訴の取下げによ つてその効力を失い(民訴法六九条二項)、本件訴訟は右控訴の取下げにより終了 したものというべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認すること ができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    佐   藤   哲   郎             裁判官    四 ツ 谷       巖 - 3 -

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