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昭和34(オ)2 建物等所有権確認請求

裁判所

昭和36年5月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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373 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小林盛次の上告理由第一点について。原判示の事実関係の下においては勿論、仮にそれ以外、所論の事実関係があつたとしても、それのみでは客観的に、被後見人であつた上告人と後見人であつた訴外Dとが所論の如くに法律上利害相反して居つたものとはいえない。結局これと同旨の判断をして居る原判決は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は理由がない。同第二点について。原判示の事実関係の下においては、所論追認は有効である。これと同旨の判断をして居る原判決は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -

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