昭和23(れ)742 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人丸茂忍の上告趣意は末尾添付別紙記載の通りであり、これに対する当裁判 所の判断は次きの如くである。  第一点につい

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判決文本文947 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人丸茂忍の上告趣意は末尾添付別紙記載の通りであり、これに対する当裁判所の判断は次きの如くである。 第一点について。 明示の意思の表示が無くても暗黙にでも意思の連絡があれば共謀があつたといい得るのである。そして原審挙示の証拠によれば被告人等の間に意思の連絡があつたことはこれ認めることが出来る。尚公判外の自白と雖適法の証拠調を経たものはこれを証拠と為し得ること勿論である。論旨は理由がない。 第二点について。 原審の判示する処によれば判示被害者の死亡は被告人両名の共謀による暴行の結果として発生したものであるから直接死因となつた暴行をした者がたとえ処論の如く被告人Aであつたとしても、共謀者たる被告人Bも亦右死亡に付き刑責を負わなければならないので原審の措置は違法でない。其故論旨は理由がない。 第三点について。 原審は被告人Bに対しては勿論被告人Aに対しても急迫不正の侵害行為は無かつたと認定して居るのである、論旨は原審が適法に為した事実認定を批難するもので上告の理由とならない。 第四点及第六点について。 原審は論旨にいう『Aが首を締められ将に絶息して死の転帰を見んとして居た』という様な事実を認定していないのである、論旨は原審の認定しない事実を基礎として原判決を批難するもので上告の理由とならない。 第五点について。 - 1 -犯人が仮りに自首したとしても自首による刑の減軽をするか否かは裁判所の自由採量に委ねられていることであるから此点に関する論旨は上告の理由とならない。 よつて刑事訴訟法第四四六条に従い主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 空文よつて刑事訴訟法第四四六条、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項に従い主文の ならない。 よつて刑事訴訟法第四四六条に従い主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 空文よつて刑事訴訟法第四四六条、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項に従い主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二三年一一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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