【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人堀川嘉夫及び上告人指定代理人Dの上告理由第一点の一について 原制決
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人堀川嘉夫及び上告人指定代理人Dの上告理由第一点の一について原制決の確定するところによれば、本件附帯買収を共同で申請した四〇名のうち一七名が無資格者であつたというのである。論旨は、一七名の申請者が無資格者であつても、二三名は資格者であり、本件附帯買収申請は右二三名の申請として適法である旨を主張するのである。 しかし、原判決の認定するところによれば、地区農地委員会は右二三名の申請として審理を尽した事実は認められず、却つて、申請人の適格について何等検討するところなく漫然買収計画を樹立したというのであるから、本件買収計画が違法であることは極めて明白である。自作農創設特別措置法一五条によつて農地委員会が買収申請を相当と認めるかどうかについては、申請人の買受農地の耕作上の必要性及びその程度を考えなければならないのであつて、その必要性の度合が申請者の数によつて異ることも極めて明らかである。しかるに、上述のように、本件申請に対して農地委員会は申請者の適格についてさえ何等審理していないのであつて、論旨は到底これを採用することができない。 同第一点の二について。論旨は本件土地は農業用施設である旨を主張するのである。 しかし、原判決の認定するところによれば、本件土地はE麦酒株式会社が、F工場の建設に際し、地盛のための土を採取する目的で買い受け、表土を堀り取つたため自然に池になつた土地であり、その後部落の所有に帰したこともあつたが、結局被上告会社が石炭ガラ捨場として買い取つたものであり、地勢上、満水時でも自然- 1 -流出する水量は僅かで揚水するとしても灌漑し得る農地の反別は僅少であり、早旱時を除いて平常は灌漑用水として使 局被上告会社が石炭ガラ捨場として買い取つたものであり、地勢上、満水時でも自然- 1 -流出する水量は僅かで揚水するとしても灌漑し得る農地の反別は僅少であり、早旱時を除いて平常は灌漑用水として使用されることも少かつたというのである。その他原判決の認定するところによれば、本件土地は、農業の目的のため池に造成されたものでもなく、地勢上からいつても、過去の使用状況からいつても、到底これを農業用施設ということはできない。 論旨は、原判決は、本件池が灌漑用池でないと認定しただけで直ちに農業用施設でないとしたのは違法であるというのであるが、若し所論のように他の目的で農業用施設とすべきものであるならば、上告人はこの点を主張、立証すべきであるにかかわらず、かかる主張立証はなく、原審ではもつぱら灌漑用池であるかないかが争われたのであるから灌漑用池でないという認定に基いて農業用施設でない旨を判示したのは当然である。 同第二点について。 論旨は、原判決は違法性判断の時点を誤つた違法があるというのである。 しかし、原判決が昭和二五年本件池の一部が埋立てられた事実を認定しているのは、この埋立によつて本件池が灌漑用池でないと認定するためではなく、この事実によつて、本件買収処分当時における灌漑用池としての必要性を推測するためであつて、所論のように、買収処分以後の事実によつて本件買収処分を違法としたのではない。論旨は理由がない。 同第三点について。 本件買収処分には原判決一、二及び三に判示されているような瑕疵が集積していること右に述べたところによつて明らかである。それ故瑕疵の集積が無いことを前提とする論旨(二)及び(三)の理由のないことはいうまでもない。次にその瑕疵の一つ一つについてみれば、買収処分を当然無効とする程の事由にはならないものであるとしても、本 れ故瑕疵の集積が無いことを前提とする論旨(二)及び(三)の理由のないことはいうまでもない。次にその瑕疵の一つ一つについてみれば、買収処分を当然無効とする程の事由にはならないものであるとしても、本件のような瑕疵が相集積している場合には、これを全体として- 2 -みれば瑕疵は重大明白であつて、かかる重大明白な瑕疵ある買収処分が、出訴期間の徒過の故をもつて行政処分として有効となり、所有権移転の効果を生ずるものとすることはゆるされない。原判決は相当であつて論旨(三)もまた理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 3 -
▼ クリックして全文を表示