【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人芳井俊輔の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。(所論中憲 法二五条違反の点は食糧管理法第三条を独自の立場
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人芳井俊輔の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。(所論中憲法二五条違反の点は食糧管理法第三条を独自の立場で解釈するものであり、その当を得ないことは当裁判所の本件に関する差戻し判決中に示された見解において明かであり、従つて所論は憲法違反論としてその前提を欠くものと云わなければならない)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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