昭和56(オ)273 損害賠償本訴、同反訴

裁判年月日・裁判所
昭和56年11月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和55(ネ)262
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小野寺信一の上告理由について  原審が適法に確定したところによれば、

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判決文本文792 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小野寺信一の上告理由について  原審が適法に確定したところによれば、上告人は、本件事故の当日、出先から自 宅に連絡し、弟の訴外Dをして上告人所有の本件自動車を運転して迎えに来させた うえ、更に、右訴外人をして右自動車の運転を継続させこれに同乗して自宅に戻る 途中、本件事故が発生したものであるところ、右同乗後は運転経験の長い上告人が 助手席に坐つて、運転免許の取得後半年位で運転経歴の浅い右訴外人の運転に気を 配り、事故発生の直前にも同人に対し「ゴー」と合図して発進の指示をした、とい うのである。  右事実関係のもとにおいては、上告人は、一時的にせよ右訴外人を指揮監督して、 その自動車により自己を自宅に送り届けさせるという仕事に従事させていたという ことができるから、上告人と右訴外人との間に本件事故当時上告人の右の仕事につ き民法七一五条一項にいう使用者・被用者の関係が成立していたと解するのが相当 である。したがつて、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、 原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 - - 1 -             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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