昭和49(オ)453 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年9月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(ネ)135
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由第一点について。  所論の点に関する原審の認定判断は、原判

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判決文本文504 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人らの上告理由第一点について。 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。 以下同じ。)挙示の証拠関係とその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論中違憲をいう点は、原判決に所論の違法があることを前提とするものであつて、失当である。論旨は、採用することができない。 同第二点について。 控訴審たる原審が上告人A1、同A2に対し訴訟引受を命じたことが憲法三二条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一八八号同年七月七日大法廷判決・刑集二巻八号八〇一頁、昭和二七年(オ)第九七二号、第一〇四一号同二八年九月一一日第二小法廷判決・民集七巻九号九一八頁参照)の趣旨に照らし明らかであつて、原審のこの点に関する判断は正当である。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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