主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人相良勝美、同阿左美信義、同高野孝治、同山田慶昭、同土田嘉平、同嘉松喜佐夫、同浦部信児、同内藤信義の上告趣意中、憲法二一条、一三条違反をいう点は、公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止のごとき規制が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二四年(れ)第二五九一号、同二五年九月二七日、刑集四巻九号一七九九頁)の明らかにするところであつて、いま、これを変更する必要は認められず(昭和四三年(あ)第二二六五号、同四四年四月二三日大法廷判決、刑集二三巻四号二三五頁参照)、また、このように解釈しても、右の規制が憲法一三条に違反するものでないことは、前記大法廷判決の趣旨に照らし明らかであるから、所論違憲の主張は、いずれも理由がなく、その余の点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四五年一一月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -
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