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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鍛治利一、同堀江喜熊、同吉田耕三の上告理由第一点について。所論の甲第一号証(調停調書)に、被上告人およびDを所論乙家屋の買受人とする旨の記載があることは所論のとおりであるが、原審が他の証拠により、Dおよび被上告人の弟Eが売渡を受けて、右家屋に引移つた事実を認定しても、経験則にも、また採証の法則にも違背するとはいえない。論旨は結局原審の事実認定を非難するに帰し採用できない。同第二点、三点について。所論第二点は、結局本件賃貸借解約申入につき正当事由があるものとする原判示を違法と主張するに帰するものと認められる。しかし原判決認定の事実関係によれば、右の原判示を肯認することができる。同第三点は、違憲をいうが、結局原審が正当事由を判断する基礎とした一事実の認定を非難するにすぎず、違憲の主張と認めることはできない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -
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