平成16(行コ)51 行政文書開示請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第149号)

裁判年月日・裁判所
平成16年5月26日 東京高等裁判所 情報公開
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判決文本文1,108 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1申立て(控訴人) 原判決を取り消す。 被控訴人が平成15年1月17日付けで控訴人に対してした,「平成14年4月9日付け「申告の処理に係る申出について」に基づき情報管理室が申告処理審理会へ提出した文書」を不開示とする旨の決定を取り消す。 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 (被控訴人)主文同旨第2事案の概要本件は,控訴人が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づき,「平成14年4月9日付け「申告の処理に係る申出について」に基づき情報管理室が申告処理審理会へ提出した文書」の開示を請求したところ,被控訴人から,上記文書の存否を応答するだけで同法5条に定める不開示情報を開示することとなるとして,その存否を明らかにしないで不開示とする旨の決定(本件不開示決定)を受けたため,その取消しを求めた事案である。 原判決は,本件不開示決定は適法であり,控訴人の請求は,理由がないとしてこれを棄却した。そこで,控訴人が不服を申し立てたものである。 そのほかの本件事案の概要は,原判決2頁14行目の「6号イは,」の次に「要旨,」を加え,3頁5行目の「試験に係る事実」を「試験に係る事務」に改めるほか,原判決事実及び理由中の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これをここに引用する。 第3当裁判所の判断当裁判所も,控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は,次のとおり付加訂正するほか,原判決事実及び理由中の「第3当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これをここに引用する。 原判決19頁12行目から13行目にかけての「おそれがあるというべきであるから,」を「おそれがあるというべきであり,このようなおそ 裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これをここに引用する。 原判決19頁12行目から13行目にかけての「おそれがあるというべきであるから,」を「おそれがあるというべきであり,このようなおそれは単なる確率的な可能性にとどまらず,法的保護に値する蓋然性が認められるから,」に改め,20頁23行目の「とどまり,」の次に「しかも,その訴訟は控訴人の訴えの取下げにより終了したというのであるから,」を加える。 同22頁25行目の「困難にする」の次に「,法的保護に値する蓋然性をもった」を加える。 第4 結論 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第23民事部裁判長裁判官原田和徳裁判官北澤章功裁判官竹内浩史

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