昭和42(オ)861 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所 昭和41(ネ)56
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を仙台高等裁判所に差し戻す。          理    由  職権をもつて審按するのに、記録によれば、本件訴訟は、第一審原告(以下単に 原告という。)が、

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判決文本文1,786 文字)

主    文      原判決を破棄し、本件を仙台高等裁判所に差し戻す。          理    由  職権をもつて審按するのに、記録によれば、本件訴訟は、第一審原告(以下単に 原告という。)が、本件係争土地について自己に所有権のあることを主張し、これ に所有権取得登記を有する第一審被告B1およびこれに抵当権設定登記を有する第 一審被告B2(以下両名を単に被告らという。)に対し、それぞれ右各登記の抹消 登記手続を求めたのに対し、第一審参加人A(以下単に参加人という。)が、同様 右土地について自己に所有権のあることを主張したうえ、原告および被告らを相手 として民訴法七一条に基づく参加を申し立て、右三名に対して所有権の確認を求め るとともに、被告らに対して右各登記の抹消登記手続を求めたものであること、し かして、第一審は、被告ら勝訴、原告および参加人敗訴の判決をしたため、原告お よび参加人がそれぞれ控訴したが、原告が後に控訴を取り下げたこと、以上の事実 が明らかである。  ところで、原審は、右訴訟関係を前提としたうえ、かかる場合は、第一審判決に 対して参加人のみが控訴したにすぎないから、原告の請求は控訴審における審判の 対象とはなつていない旨判示し、参加人の請求についてのみ判断を加え、原告の本 訴請求については判断を加えていない。  しかしながら、民訴法七一条による訴訟は、同一の権利関係について、原告、被 告および参加人の三者が互に相い争う紛争を一つの訴訟手続によつて一挙に矛盾な く解決する訴訟形態であつて、その申出は、つねに原被告双方を相手方としなけれ ばならず、その一方のみを相手とすることは許されないのであり、同条に基づく原 告、被告、参加人間の訴訟について本案判決をするときは、右三当事者を判決の名 宛人とする一個の終局判決のみが許され、右当事者の一部に関する判決をする を相手とすることは許されないのであり、同条に基づく原 告、被告、参加人間の訴訟について本案判決をするときは、右三当事者を判決の名 宛人とする一個の終局判決のみが許され、右当事者の一部に関する判決をすること - 1 - も、また、残余の者に関する追加判決をすることも許されないものであることは、 いずれも、当裁判所の判例とするところである(最高裁判所昭和三九年(オ)第七 九七号同四二年九月二七日大法廷判決、民集二一巻七号一九二五頁、同四一年(オ) 第二八八号同四三年四月一二日第二小法廷判決、民集二二巻四号八七七頁参照。)。 この趣旨に照らせば、本件訴訟において、参加人が控訴の申立をしたことにより、 参加人、原告、被告ら間の三個の請求は、当然控訴審の審判の対象となるべきもの であるから、原審としては、原告の控訴取下の有無にかかわらず、同人の被告らに 対する請求についても、同一判決により判断を加えるべきであつたといわなければ ならない。したがつて、これと異なる見解のもとに、原告の本訴請求について判断 を加えなかつた原判決は、民訴法七一条の解釈適用を誤つたものというべきであり、 原判決のこの瑕疵は、訴訟要件に準じ、職権をもつて調査すべき事項にあたるもの と解すべきことも前掲判例(昭和四三年四月一二日第二小法廷判決)の示すところ であるから、本訴については、上告代理人の上告理由について審理判断するまでも なく、原判決は破棄を免れず、さらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻 すのが相当である。  よつて、民訴法四〇七条一項を適用し、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決 する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    岩    最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三 - 2 -

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