昭和27(う)2900 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月31日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を昭和二十六年九月二十五日以前の罪について懲役八月に、昭和 二十七年四月十四日以前の罪について懲役一年六月に、昭和二十七年四月十五日以 後の

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判決文本文1,416 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を昭和二十六年九月二十五日以前の罪について懲役八月に、昭和二十七年四月十四日以前の罪について懲役一年六月に、昭和二十七年四月十五日以後の罪について懲役十月に処する。 原審並当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は末尾添付の弁護人石井一郎名義の控訴趣意書記載のとおりで、これに対し当裁判所は次のように判断する。 論旨第一について。 原判決は起訴状記載の公訴事実を引用しているのであるが、右引用事実中昭和二十七年五月十日附起訴状記載の公訴事実第二の(3)中「軍鶏おとし」とあるのを「軍鶏おす」と訂正し、同月二十六日附起訴状記載の公訴事実中三、の「四日」とあるのを「五日」と訂正し、六、七、八、九の各「九月二十六日」とあるを「九月二十七日」と訂正していることは所論のとおりである。而して所論は右のように判決に於て起訴事実を訂正したのが違法であるとしその根拠として、刑事訴訟法第三百十二条と刑事訴訟規則第四十四条を援用している。しかし起訴状記載の「軍鶏おとし」と言うのは意味不明な言葉でこれを証拠と対照してみれば「軍鶏おす」と記載するのを誤記したものであること明白である、「四日」を「五日」とし、「九月二十六日」を「九月二十七日」と訂正したのは、いずれも前日の内から窃盗の予備的行為があつたのであるが、窃盗行為に着手し、或はその行為を完了したのは、午前零時を過ぎて既に翌日となつていたという関係のある事件であつて、起訴状には誤つて前日中に犯罪が行われたものとして所論のような記載が為されたと認められるのである。而してこのように午前零時を堺として犯行の日時が前日であるか翌日であるか容易に確定し得ない場合に起訴状に誤つて前日を犯行の日として記載 われたものとして所論のような記載が為されたと認められるのである。而してこのように午前零時を堺として犯行の日時が前日であるか翌日であるか容易に確定し得ない場合に起訴状に誤つて前日を犯行の日として記載されたときに、判決に於て正確な日時に訂正することは刑事訴訟法第三百十二条の規定する訴因の追加、撤回、変更には該当しないのであり、たとえ検察官からの訂正申立がないときでも、正確な日時に訂正して判決することは許されるべきである。 「軍鶏おす」とすべきところを「軍鶏おとし」と誤記したときの如きも、その訂正を違法とする根拠は毫も認められない。刑事訴訟規則第四十四条第一項第二十六号には公判調書忙記載すべき事項として起訴状の訂正に関する事項を訴因又は罰条の追加、撤回、又は変更に<要旨>関する事項に含ませているけれども、右規則第四十四条第一項第二十六号の決意は起訴状の訂正申立があれば</要旨>公判調書に記載し、その事実を明確ならしめておくべきことを規定したものであつて、検察官から起訴状訂正の申立がなければ、いかに起訴状に誤記があろうとも判決に於て訂正することを許さぬという趣旨のものとは解されない。従つて刑事訴訟規則第四十四条によつて原判決の訂正事項は、訴訟手続に法令の違背があるとする論旨は失当であるし、原判決に於て既に起訴状の誤記が訂正されているのであるから、右訂正が違法であることを前提とし原判決に理由のくいちがいがあるとする論旨もその理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)

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