昭和25(れ)671 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和25年8月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  しかし、憲法の精神に反することに名を籍りて、量刑不当の主張をすることは、 上告適法の理由と

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判決文本文205 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。しかし、憲法の精神に反することに名を籍りて、量刑不当の主張をすることは、上告適法の理由とならないところである。よって刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従って主文のとおり判決する。この判決は全裁判官一致の意見である。検察官十蔵寺宗雄関与昭和二五年八月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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