昭和26(あ)4780 窃盗、臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決中被告人両名に関する部分を破棄する。      第一審判決判示第一の(二)の罪につき被告人Aを、同判示第二の(二) の罪につき被告人Bをそれぞれ免訴する。

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判決文本文1,014 文字)

主文 原判決及び第一審判決中被告人両名に関する部分を破棄する。 第一審判決判示第一の(二)の罪につき被告人Aを、同判示第二の(二)の罪につき被告人Bをそれぞれ免訴する。 同判示第一の(一)の罪につき被告人Aを、同判示第二の(一)の罪につき被告人Bを、それぞれ懲役一年に処する。 被告人両名に対し本裁判確定の日からいずれも三年間右刑の執行を猶予する。 当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。 理由 弁護人岡崎耕三の上告趣意について。 所論の実質は単なる法令違反の主張と認められるから刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。 しかし職権を以て調査するに、本件公訴事実中原審が是認した第一審判決判示、第一の(二)及び第二の(二)の無登録で衣料品の販売業をなした罪(臨時物資需給調整法一条四条、衣料品配給規則三条該当)は原判決があつた後昭和二七年政令一一七号大赦令一条八八号により赦免せられたのである。従つて被告人両名に対し、それぞれ右の罪と主文第三項掲記の罪とを併合罪として処断した第一審判決及びこれを是認した原判決は刑訴四一一条五号により全部破棄するを相当とする。よつて同四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号に則り主文第二項掲記の罪につき被告人両名をそれぞれ免訴すべく、また主文第三項掲記の罪については直ちに判決することができると認め、その確定された事実に法律を適用すると、各被告人の所為はいずれも刑法二三五条に該当し、同法四五条前段の併合罪であるから同法四七条本文一〇条に従い被告人Aに対しては第一犯罪表の(一)の六、被告人Bに- 1 -対しては第二犯罪表の(一)の四の各窃盗の刑にそれぞれ法定の加重をなした刑期範囲内で被告人両名を各懲役一年に処し、但し情状により に従い被告人Aに対しては第一犯罪表の(一)の六、被告人Bに- 1 -対しては第二犯罪表の(一)の四の各窃盗の刑にそれぞれ法定の加重をなした刑期範囲内で被告人両名を各懲役一年に処し、但し情状により同法二五条を適用し被告人両名に対して本裁判確定の日からいずれも三年間その刑の執行を猶予すべきものとする。 なお訴訟費用の負担につき刑訴一八一条一項を適用して主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官石田富平関与昭和二七年一一月一三日最高裁判所第一法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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