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昭和56(オ)1047 約束手形金

裁判所

昭和57年3月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和56(ネ)10

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376 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岩城弘侑の上告理由について原審の適法に確定した事実関係によれば、本件各手形の表面には、それぞれ振出日欄と振出地欄との行間に、ゴム印様のもので押捺したと思われる、約二ミリメートル大の不動文字からなる「裏書譲渡禁ず」との文言が幅約一・二センチメートルにわたり横書で記入されているというのであるところ、右事実関係のもとにおいて、本件各手形には裏書禁止文句の記載があるとした原審の判断は正当であり、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は本件に適切でない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -

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