昭和53(オ)979 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和55年3月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)137
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人上野國夫、同青木康の上告理由第一点及び第二点について  所論の点に

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判決文本文416 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人上野國夫、同青木康の上告理由第一点及び第二点について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、右認定の事実関係のもとにおいて、本件道路の設置又は管理に瑕疵がなく、また、本件道路の状況と本件事故の発生との間には相当因果関係がないとした原審の各判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。 同第三点について所論の証拠が唯一の証拠方法にあたらないことは記録に照らし明らかであるから、その取調をしなかつた原審の措置に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -

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