平成22(ワ)13516 商標権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成24年7月12日 大阪地方裁判所
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判決文本文35,071 文字)

平成24年7月12日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成22年(ワ)第13516号商標権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成24年4月13日判決 原告有限会社サムライ同訴訟代理人弁護士平野和宏同訴訟代理人弁理士小谷昌崇同補佐人弁理士小谷悦司同川瀬幹夫同大森亜子被告株式会社ファランクス同訴訟代理人弁護士松島 洋同中川 澄同江 森 史麻子同呰 真希 主文 1 被告は,別紙標章目録記載1又は2の各標章を,別紙被告商品目録記載の各商品若しくはこれらの包装に付し又は同標章を付した同商品を販売し,販売のために展示してはならない。 2 被告は,別紙標章目録記載1又は2の各標章を付した前項の各商品を廃棄せよ。 3 被告は,別紙被告商品目録記載の各商品の販売又は販売のための展示に関し,別紙標章目録記載1の標章をインターネット上のウェブサイトに表示し てはならない。 4 被告は,別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトから別紙標章目録記載1の標章を削除せよ。 5 被告は,原告に対し,507万5781円及びうち388万7490円については平成22年9月11日から,うち118万8291円については平 ウェブサイトから別紙標章目録記載1の標章を削除せよ。 5 被告は,原告に対し,507万5781円及びうち388万7490円については平成22年9月11日から,うち118万8291円については平成23年12月14日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。 8 この判決は,1,3ないし5及び7項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告(1)被告は,別紙標章目録記載1ないし3の各標章を,別紙被告商品目録記載の各商品若しくはこれらの包装に付し又は同標章を付した同商品を販売し,販売のために展示してはならない。 (2)被告は,別紙標章目録記載1ないし3の各標章を付した前項の各商品を廃棄せよ。 (3)被告は,インターネット上のウェブサイトのトップページを表示するためのhtml ファイルに,メタタグとして別紙標章目録記載4の標章を記載してはならない。 (4)主文3及び4項と同旨(5)被告は,原告に対し,8115万6250円及びこれに対する平成22年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (6)訴訟費用は被告の負担とする。 (7)仮執行宣言 2 被告(1)原告の請求をいずれも棄却する。 (2)訴訟費用は原告の負担とする。 第2 事案の概要 1 前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)(1)当事者原告は,衣料品,服飾雑貨,皮革製品,一般日用品雑貨の企画,立案,制作,販売,輸出入等を目的とする会社である。 被告は,通信販売業務等を目的とする会社である。 (2)原告の商標権原告は, 原告は,衣料品,服飾雑貨,皮革製品,一般日用品雑貨の企画,立案,制作,販売,輸出入等を目的とする会社である。 被告は,通信販売業務等を目的とする会社である。 (2)原告の商標権原告は,以下の各登録商標(以下,併せて「本件各登録商標」という。)に係る各商標権(以下,併せて「本件商標権」という。)を有している。 ア本件登録商標1登録番号第2175471号の2登録年月日平成元年10月31日出願年月日昭和62年11月9日商品の区分第17類指定商品被服(和服を除く),布製身回品,寝具類(指定商品の書換登録)登録年月日平成22年1月20日商品及び役務の区分第20類,第22類,第24類,第25類指定商品第20類クッション,座布団,まくら,マットレス第22類衣服綿,ハンモック,布団類,布団 綿第24類布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布第25類被服(「和服」を除く。)登録商標別紙商標目録記載1のとおり特定承継による本権の移転に係る登録年月日平成18年7月27日イ本件登録商標2登録番号第4364679号登録年月日平成12年3月3日出願年月日平成11年4月5日商品及び役務の区分第25類指定商品洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽登録商標別紙商標目録記載2のとおり特定承継による本権の移転に係る登録年月日平成18年7月27日(3)被告の行為被告は, 水泳着,水泳帽登録商標別紙商標目録記載2のとおり特定承継による本権の移転に係る登録年月日平成18年7月27日(3)被告の行為被告は,平成17年10月から,別紙標章目録記載1ないし3の各標章(以下,「被告標章1」ないし「被告標章3」といい,併せて「被告各標章」という。)を付した別紙被告商品目録記載の各商品(以下「被告各商品」という。 また,被告各標章を付さない商品を含めたものを「被告オリジナル商品」という。)を製造し,別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下「被告各ウェブサイト」という。)において,販売している。 なお,被告は,被告各ウェブサイトにおいて,被告オリジナル商品の販売に関し,被告標章1を表示している(他の文字又は図形標章と組み合わせた 表示の態様を含む。)。 また,被告は,被告各商品を,上記ウェブサイトで販売するほか,フットサルコート事業者が主催する大会において優勝商品等として販売したり,社内の従業員向けに販売したりもしている。 2 原告の請求(1)被告各標章の使用差止め及び被告各商品の廃棄に係る請求原告は,被告の行為により本件商標権を侵害されたとして,被告に対し,商標法(以下「法」という。)36条1項に基づき,被告各標章の使用差止め(前記第1の1(1),(3)及び(4))を,同条2項に基づき,被告各商品の廃棄(同(2))を求めている。 (2)金銭の支払を求める主位的請求(損害賠償請求:前記第1の1(5))原告は,被告に対し,民法709条に基づき,1億0521万8750円の損害賠償のうち一部請求として8115万6250円の損害賠償並びにこのうち平成22年9月11日までの被告の行為に関する部分に対し同日から支払済みまで民法所定の年5分 づき,1億0521万8750円の損害賠償のうち一部請求として8115万6250円の損害賠償並びにこのうち平成22年9月11日までの被告の行為に関する部分に対し同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払及び同月12日から平成23年12月14日までの被告の行為に関する部分に対し同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。 (3) 前記(2)の予備的請求(平成18年7月27日から平成19年9月21日までの不当利得)原告は,被告に対し,前記(2)の請求のうち,平成19年9月21日以前に発生した損害賠償請求権が時効により消滅した場合に備えて,民法703条に基づき,平成18年7月27日から平成19年9月21日までの期間における利得金291万6666円の支払及びこれに対する平成23年12月17日(同月15日付け訴え変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。 3 争点(1) 被告各商品と本件各登録商標の指定商品の類否 (争点1)(2) 被告各標章と本件各登録商標の類否 (争点2)(3) 本件登録商標2の商標登録は,商標登録無効審判により無効にされるべきものであるか (争点3)(4) 被告標章4をメタタグとして使用することに係る差止請求の可否(争点4)(5) 被告標章1をウェブサイトにおいて使用することに係る差止請求の可否(争点5)(6) 本件請求に係る権利濫用の成否 (争点6 (争点5)(6) 本件請求に係る権利濫用の成否 (争点6)(7) 損害 (争点7)(8) 消滅時効の成否 (争点8)(9) 不当利得の成否 (争点9)第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(被告各商品と本件各登録商標の指定商品の類否)について【原告の主張】以下のとおり,被告各商品は,本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品である。 (1) 被告各商品の区分被告各商品は,本件登録商標1の指定商品である「被服」及び「布製身の回り品」並びに本件登録商標2の指定商品である「洋服」と同一又は類似の商品である。 (2) 後記【被告の主張】(2)に対する反論被告各商品の素材は,ポリエステル,綿等であり,被服の素材として通常使用されるものであって,本件各登録商標の指定商品と品質において異ならない。また,競技者でない者も含め,フットサル競技を行う場合以外に普段着として着用されるものであるから,用途においても異ならない。 したがって,被告各商品は,「運動用特殊衣服」に区分されるものではない。 【被告の主張】以下のとおり,被告各商品は,本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品ではない。 (1) 被告各商品の区分被告各商品は,専らフットサルチーム又はフットサル愛好者を需要者とするものであり,そのほとんどはフットサルの競技用ユニフォームであるから,特許庁商標課編「類似商 い。 (1) 被告各商品の区分被告各商品は,専らフットサルチーム又はフットサル愛好者を需要者とするものであり,そのほとんどはフットサルの競技用ユニフォームであるから,特許庁商標課編「類似商品・役務審査基準〔国際分類第9版対応〕」によれば,「運動用特殊衣服」(類似群コード24C01)に区分されるものであり,本件各登録商標の指定商品である「被服」等には当たらない。 (2) 被告各商品の品質及び用途被告各商品は,通常の衣服と同じ素材で製造されているものがあるものの,フットサルの練習中や試合の前後に使用又は着用されることを予定しているものであり,「運動用特殊衣服」の域を出るものではない。 また,フットサル競技を行う場合以外に普段着として着用されている事実はない。仮に需要者が普段着として使用していたとしても,動きやすさ等を重視したことによるものであり,本件各登録商標の指定商品と被告各商品とを誤認混同することはない。 (3) 販売業者等の相違「運動用特殊衣服」は,スポーツ用品店やデパートなどのスポーツ用品売場で販売されるのに対し,「被服」及び「洋服」は,洋品店やデパートなどの紳士服売場,婦人服売場で販売されるものであり,販売場所が全く異なる。 インターネット上のショッピングサイトにおいても,「運動用特殊衣服」を含むスポーツ用品は,「被服」及び「洋服」とは別のカテゴリーで販売されるのが通常であり,被告各商品も別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイトにおいて,一般の「被服」及び「洋服」を対象とする「メンズファッション」, 「レディースファッション」とは全く別のカテゴリーである「スポーツ・アウトドア」,「フットサル」のカテゴリーで販売されている。 2 争点2(被告各標章と本件各登録商標の類否)について【原告の主 レディースファッション」とは全く別のカテゴリーである「スポーツ・アウトドア」,「フットサル」のカテゴリーで販売されている。 2 争点2(被告各標章と本件各登録商標の類否)について【原告の主張】以下のとおり,被告各標章は,外観,称呼及び観念において,本件各登録商標と同一又は類似の商標である。 (1) 被告各標章ア構成被告標章1ないし3は,アルファベットで表示された「SAMURAI」(「Samurai」)の部分と「JAPAN」(「japan」)の部分を上下2段に並べたものであり,「SAMURAI」(「Samurai」)の部分が大きく太く表示されているのに対し,「JAPAN」(「japan」)の部分は極めて小さく細い文字で表示されている。被告標章1でみると,「SAMURAI」と「JAPAN」のアルファベット1文字当たりの面積比は,約12対1である。 被告標章4は,アルファベットの小文字で「samurai」と表示されたものである。 イ要部被告標章1ないし3は,いずれも外観において圧倒的に「SAMURAI」(「Samurai」)の部分に比重があり,「JAPAN」(「japan」)の部分とは一体性がなく,「SAMURAI」(「Samurai」)の部分が支配的かつ顕著なものであって,取引者に強い印象を与え,その注意を惹く部分である。 したがって,「SAMURAI」(「Samurai」)の部分が要部である。 ウ後記【被告の主張】(2)イ(イ)に対する反論アルファベットで表示された「SAMURAI」(「Samurai」)の部分と他の単語とを一体のものとして結合することにより,全体として自他商品識別機能を有する場合があることは認める。しかしながら,被告標章1ないし 3は,「SAMURAI」(「S urai」)の部分と他の単語とを一体のものとして結合することにより,全体として自他商品識別機能を有する場合があることは認める。しかしながら,被告標章1ないし 3は,「SAMURAI」(「Samurai」)と「JAPAN」(「japan」)の部分とが一体のものではない。 (2) 類否ア対比前記(1)イのとおり,被告標章1ないし3の要部は,アルファベットの「SAMURAI」(「Samurai」)の部分であるから,外観,称呼及び観念において,本件各登録商標と同一又は類似のものであり,被告標章4も,外観,称呼及び観念において,本件各登録商標と同一又は類似のものである。 イ取引の実情以下のとおり,需要者が本件各登録商標の指定商品と被告各商品の出所について誤認混同するおそれを否定できるような取引の実情はない。 (ア) 被告各商品が,本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品であること前記1【原告の主張】のとおりである。 (イ) 後記【被告の主張】(3)エ(イ)に対する反論被告は,まとめ買いによる方法以外に,個人が1着単位でも被告各商品を購入できるようにしている。これは,個人が被告各商品を普段着として使用することを想定しているからである。 (ウ) 後記【被告の主張】(3)エ(ウ)に対する反論別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイトの検索エンジンにより,「SAMURAI Tシャツ」をキーワードとして検索すると,原告が販売する商品を紹介するウェブサイトと被告各ウェブサイトが同一頁に表示される。 また,被告は,被告各ウェブサイトにおいて,被告各商品を販売するに当たり,メタタグとしてアルファベットの「samurai」(被告標章4)を使用しており,「samuraijapan」を使用していない。これは,検 被告各ウェブサイトにおいて,被告各商品を販売するに当たり,メタタグとしてアルファベットの「samurai」(被告標章4)を使用しており,「samuraijapan」を使用していない。これは,検索エ ンジンを利用する際に「samurai」と入力した需要者も,被告各ウェブサイトに誘引しようとするものであり,原告の販売する商品を購入しようとする者が誤って被告各商品を購入するおそれがあることは明らかである。 (エ) 後記【被告の主張】(3)エ(エ)に対する反論被告がフットサル愛好者に広く認識されているとする主張には客観的な裏付けがなく,否認する。 【被告の主張】以下のとおり,被告各標章は,「SAMURAI」(「Samurai」)と「JAPAN」(「japan」)の各部分が一体不可分に結合したものであって,外観,称呼及び観念において本件各登録商標と同一又は類似のものではない。 (1) 本件各登録商標本件登録商標1は,特徴ある書道風の書体によりアルファベットで「SAMURAI」と表記された商標である。 また,本件登録商標2は,Century 風の書体のアルファベットで「SAMURAI」と表記された部分の下に,明朝体風の書体によりほぼ同じ大きさのカタカナで「サムライ」と表記された部分を組み合わせた2段併記商標である。このうち上段の「SAMURAI」又は下段の「サムライ」のみであれば,いずれも普通名詞にすぎないことからすると,後記3【被告の主張】のとおり,いずれかのみでは,「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(法3条1項6号)として,商標登録無効審判により無効にされるべきものである。 よって,本件登録商標2は,2段併記をされていることにより出所識別機能を有するものである 認識することができない商標」(法3条1項6号)として,商標登録無効審判により無効にされるべきものである。 よって,本件登録商標2は,2段併記をされていることにより出所識別機能を有するものである。 これらのことからすれば,本件商標権の権利範囲は,本件各登録商標に係る上記外観を有する標章に限られる。 (2) 被告各標章ア構成被告各標章は,アルファベットで表記された「SAMURAI」(「Samurai」)及び「JAPAN」(「japan」)の各単語を組み合わせた結合標章である。 イ要部(ア) 「SAMURAI」(「Samurai」)の部分は,「侍」という普通名詞に由来するものであり,「JAPAN」(「japan」)の部分と比べて,取引者,需要者に対し,出所識別標識として強く支配的印象を与えるものではない。 被告各標章のうち「SAMURAI」(「Samurai」)の部分が「JAPAN」(「japan」)の部分より大きいのは,専らデザイン上の工夫にすぎない。 「SAMURAIJAPAN」という単語をみて通常思い浮かべるのは,「スポーツの国際試合における日本代表」又は「スポーツをする日本男児」であり,「侍」と「日本」ではない。被告は,平成17年ころから被告各標章を使用しているところ,平成20年3月にホッケー男子日本代表が「さむらいJAPAN」と名付けられ,社団法人日本ホッケー協会は,平成21年1月9日,「さむらいJAPAN」及び「サムライJAPAN」を商標登録した。平成21年に野球のワールドベースボールクラッシック(WBC)が開催された際には,日本代表チームが「サムライジャパン」と名付けられた。したがって,遅くとも,この時点以降,「サムライジャパン」は,一つの熟語として一般に認識されている。 また, ク(WBC)が開催された際には,日本代表チームが「サムライジャパン」と名付けられた。したがって,遅くとも,この時点以降,「サムライジャパン」は,一つの熟語として一般に認識されている。 また,被告は,アルファベットの「SAMURAI」と「JAPAN」の頭文字をとった「SJ」の標章を商標登録しており,被告各商品にロゴとして付している。 これらのことからすれば,需要者は,被告各標章を一連一体の「サムライジャパン」と認識するのであり,「SAMURAI」(「Samurai」)の部分と「JAPAN」(「japan」)の部分とを分離して観察することは,取引上, 不自然である。 (イ) 「被服」を指定商品とする商標として,「SAMURAIPROJECT」,「SAMURAISOUL 」,「SAMURAIARTS 」及び「SAMURAISURFER」が商標登録されている。 このように,「SAMURAI」という単語が,「被服」等の指定商品において商標の類似を問題とされることなく併存していることからすれば,この種の指定商品の需要者は,「SAMURAI」を要部とは捉えず,他の単語と不可分一体のものとして把握することにより,十分に自他商品の識別をしているものである。 (3) 類否外観,称呼及び観念における以下の差違並びに取引の実情によれば,被告各標章は,本件各登録商標と同一又は類似のものではない。 ア外観の対比被告各標章は,外観において,本件登録商標1と大きく異なる。 本件登録商標2と比べても,2段の文字群からなる点で共通するものの,片仮名で「サムライ」と表記されていない点で大きく異なる。 イ称呼の対比本件各登録商標は,いずれも「サムライ」の4音節で発音されるのに対し,被告各標章は「サムライジャパン」の7 するものの,片仮名で「サムライ」と表記されていない点で大きく異なる。 イ称呼の対比本件各登録商標は,いずれも「サムライ」の4音節で発音されるのに対し,被告各標章は「サムライジャパン」の7音節で発音されるものであり,「ジャパン」の部分があることにより,語感も大きく異なる。 ウ観念の対比本件各登録商標は,「武士」を想起させるのに対し,被告各標章は,「国際試合において闘う日本チーム」を想起させるものである。 エ取引の実情以下のとおり,取引の実情によれば,需要者が本件各登録商標の指定商品と被告各商品の出所について誤認混同するおそれはない。 (ア) 被告各商品が,本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないこと前記1【被告の主張】のとおりである。 (イ) 販売方法に係る差違被告は,別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトにおいて,約十着から四,五十着まで,まとめ買いできるシステムにより被告各商品を販売しており,これは一般の「被服」の販売方法とは明らかに異なるものである。 これに対し,原告は,「SAMURAIJEANS」の名称で,デニム素材のシャツやパンツを中心とした一般の若者向けカジュアルウェアをインターネット上のウェブサイト及び店舗で販売している。 (ウ) インターネット上での表示に係る差違インターネット上の検索エンジンで「SAMURAI」をキーワードとして検索すると,膨大な数の検索結果が表示される。 したがって,需要者は,目的の商品を検索するために「SAMURAI」のキーワード以外の情報を用いる必要があるから,本件各登録商標と被告各標章が「SAMURAI」の部分で共通するということのみで誤認混同が生ずるおそれはない。 また,検索エンジンを用いると,検索結果において ド以外の情報を用いる必要があるから,本件各登録商標と被告各標章が「SAMURAI」の部分で共通するということのみで誤認混同が生ずるおそれはない。 また,検索エンジンを用いると,検索結果において,原告の商品を販売するウェブサイトが「SAMURAIJEANS-サムライジーンズ」と表示されるのに対し,被告各ウェブサイトは「フットサルショップSAMURAIJAPAN~フットサル用品専門フットサルショップ~」と表示されるから,明らかに区別することができる。 (エ) 被告のフットサル用品への特化被告は,財団法人日本サッカー協会が平成17年に「フットサル全国リーグ設立検討プロジェクト」を立ち上げたころから,別紙ウェブサイ ト目録記載1のウェブサイトでフットサル用品の販売を開始した。 その後も,フットサル用品のみに特化して販売を継続しており,フットサルの普及に一定の役割を果たしてきたことから,被告は,需要者であるフットサル愛好者の間に広く認識されている。 3 争点3(本件登録商標2の商標登録は,商標登録無効審判により無効にされるべきものであるか)について【被告の主張】以下のとおり,本件登録商標2の商標登録は,商標登録無効審判により無効にされるべきものである。 (1)本件登録商標2の商標登録に無効原因があること前記2【被告の主張】(1)のとおり,本件登録商標2は,Century 風の書体のアルファベットで「SAMURAI」と表記された部分の下に,明朝体風の書体によりほぼ同じ大きさのカタカナで「サムライ」と表記された部分を組み合わせた2段併記商標である。そして,上段の「SAMURAI」又は下段の「サムライ」のみであれば,いずれも普通名詞にすぎず,出所識別機能を有しないから,本件登録商標2は2段併記を 記された部分を組み合わせた2段併記商標である。そして,上段の「SAMURAI」又は下段の「サムライ」のみであれば,いずれも普通名詞にすぎず,出所識別機能を有しないから,本件登録商標2は2段併記をされていることにより出所識別機能を有するものであり,被告各標章とは類似するものではない。 そうでないのであれば,本件登録商標2は,「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(法3条1項6号)として商標登録無効審判により無効にされるべきものであり,原告はその権利を行使することができないものである(法39条,特許法104条の3第1項)。 なお,本件登録商標2は,商標登録の日(平成12年3月3日)から5年が経過しており,法47条1項により商標登録無効審判を請求することができないものの,法39条,特許法104条の3第1項は適用される。 (2)後記【原告の主張】(1)の申立てに対する反論 被告は,本件登録商標2について同じ大きさのアルファベットとカタカナとを組み合わせた2段併記であることにより自他商品識別力を有するものであり,被告各標章とは類似しない旨主張していたところ,裁判所の心証開示において上記主張を排斥された。このような裁判所の判断を前提とすれば,本件各登録商標は無効とされるべきものであることが明らかであるから,上記主張をしたのであり,「故意又は重大な過失により時機に後れて提出した」ものではない。 【原告の主張】以下のとおり,本件登録商標2の商標登録は,商標登録無効審判により無効にされるべきものではない。 (1)民事訴訟法157条1項に基づく却下の申立て被告は,平成23年4月15日の本件第3回弁論準備手続期日において裁判所から侵害論に関する審理を終えて損害論に関する審理に入る旨 ものではない。 (1)民事訴訟法157条1項に基づく却下の申立て被告は,平成23年4月15日の本件第3回弁論準備手続期日において裁判所から侵害論に関する審理を終えて損害論に関する審理に入る旨の心証開示をされた後の同年5月24日付け被告準備書面で,上記【被告の主張】(1)の主張をした。 被告は,自らが商標の類否等に関する判断を誤っていただけであって,これ以前に上記主張をすることについては何らの制約もなかったにもかかわらず,責任が裁判所にあるかのように主張して責任転嫁をしているものである。 上記【被告の主張】(1)が,「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」に当たることは明らかであるし,侵害論に関する審理を蒸し返すものであって,「これにより訴訟の完結を遅延させることとなる」ことも明らかである。 したがって,上記【被告の主張】(1)の主張は,民事訴訟法157条1項により却下されるべきである。 (2)本件登録商標2の商標登録には無効原因がないことほぼ同じ大きさでアルファベットとカタカナを2段併記した商標は,少な からず商標登録をされており,アルファベット又はカタカナ単独の部分では自他商品識別機能を有しないとか,2段併記をしたことにより自他商品識別機能を有するとされているわけではない。 したがって,本件登録商標2は,「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(法3条1項6号)に当たらない。 なお,本件登録商標2は,商標登録の日(平成12年3月3日)から5年が経過しており,法47条1項により商標登録無効審判を請求することはできないものであるから,法39条,特許法104条の3第1項は適用されない。 4 争点4(被告標章4をメタタグとして 日)から5年が経過しており,法47条1項により商標登録無効審判を請求することはできないものであるから,法39条,特許法104条の3第1項は適用されない。 4 争点4(被告標章4をメタタグとして使用することに係る差止請求の可否)について【原告の主張】被告は,平成17年9月ころから,被告各ウェブサイトにおいて,トップページを表示するためのhtml ファイルにメタタグとして被告標章4を記載している。事業者が,その役務に関してインターネット上にウェブサイトを開設した際のページの表示は,その役務に関する広告であり,インターネットの検索サイトにおいて表示される当該ページの説明もその役務に関する広告である。これが表示されるようにhtml ファイルにメタタグを記載することは,役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供する行為であるから,商標としての使用に当たる。 よって,原告は,被告に対し,被告標章4のhtml ファイルからの削除を求める。 【被告の主張】被告標章4は,html ファイルの「Keywordmeta-tag」に記載されたものであり,「Descriptionmeta-tag」に記載されたものではないから,検索エンジン の検索結果などでは表示されず,サイトの閲覧者には視認されないものである。 したがって,商標的使用には当たらない。 被告は,すでに被告各ウェブサイトのhtml ファイルのメタタグから被告標章4を削除しており,今後,これを再度追加する理由も予定もないから,上記差止請求には理由がない。 5 争点5(被告標章1をウェブサイトにおいて使用することに係る差止請求の可否)について【原告の主張】(1)前提事実のとおり,被告は,被告各ウェブサイトにおいて,被告各商品の がない。 5 争点5(被告標章1をウェブサイトにおいて使用することに係る差止請求の可否)について【原告の主張】(1)前提事実のとおり,被告は,被告各ウェブサイトにおいて,被告各商品の販売に関し,被告標章1を表示している(他の文字又は図形標章と組み合わせた表示の態様を含む。)。 よって,原告は,被告に対し,被告各商品の販売又は販売のための展示に関し,被告標章1をウェブサイトに表示することの差止め及び別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトからの被告標章1の削除を求める。 (2)後記【被告の主張】(1)の申立てに対する反論上記(1)の請求は,平成23年12月15日付け訴変更申立書により追加したものであるが,従前の請求の基礎となっていた本件商標権に基づくものであるし,被告標章1も従前から差止請求の対象となっていたものであるから,上記訴えの変更により著しく訴訟手続を遅滞させることはない。 【被告の主張】(1) 民事訴訟法143条4項に基づく申立て上記【原告の主張】(1)は,本件訴えが提起されてから1年以上経過した平成23年4月15日の本件第3回弁論準備手続において損害論の審理が開始され,さらにその後8か月以上が経過し,裁判所から和解勧告がされた後の同年12月15日に,訴え変更されたものである。 原告には,それ以前に訴え変更をすることができなかった特別な事情はな かったし,侵害論に関する新たな主張立証が必要となり,審理に相当の期間を要することになった。 したがって,上記訴えの変更は,著しく訴訟手続を遅滞させるものとして,変更が許されない。 (2) ウェブサイトにおける被告標章1の使用差止めに係る請求について被告各ウェブサイトでは,原告が本件各登録商標を侵害すると主張する被告各商品以外にも, せるものとして,変更が許されない。 (2) ウェブサイトにおける被告標章1の使用差止めに係る請求について被告各ウェブサイトでは,原告が本件各登録商標を侵害すると主張する被告各商品以外にも,多数の商品を販売しており,一律に使用を差し止めることは合理的な根拠を欠いており,失当である。 6 争点6(本件請求に係る権利濫用の成否)について【被告の主張】前記2【被告の主張】(3)エ(エ)のとおり,被告は,フットサル愛好者に広く認識されている。 原告は,上記被告の信用力にただ乗りしようとして,平成22年2月からサッカー用品の販売を開始しており,本件請求もその一環であって不当な目的によるものであるから,権利濫用に当たる。 【原告の主張】争う。 7 争点7(損害)について【原告の主張】(1) 逸失利益ア主位的請求原因(法38条2項)被告は,平成18年7月27日から平成23年12月14日までの5年4か月半の間に被告各商品を販売して,少なくとも合計1億3437万5000円(年間2500万円)の売上げを得た。 被告各商品の利益率は少なくとも7割であるから,被告は,被告各商品を販売することにより,少なくとも合計9406万2500円の利益を得 た。 これにより,原告は,同額の損失を受けた。 イ予備的請求原因(法38条3項)原告が被告の行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭は,上記売上高合計1億3437万5000円の1割である1343万7500円を下回らない。 これにより,原告は,同額の損失を受けた。 ウウェブサイトにおける被告標章1の使用被告は,被告各ウェブサイトにおいて被告標章1を使用しているから,被告各ウェブサイトにおいて販売された商品のう れにより,原告は,同額の損失を受けた。 ウウェブサイトにおける被告標章1の使用被告は,被告各ウェブサイトにおいて被告標章1を使用しているから,被告各ウェブサイトにおいて販売された商品のうち,少なくとも被告オリジナル商品(被告各商品に加え,被告各標章を付していないものを含めたもの)の販売額についても,損害の算定において含めるのが相当である。 (2) 弁護士及び弁理士費用被告の行為と相当因果関係のある弁護士及び弁理士費用は,1115万6250円(予備的請求原因については309万3750円)である。 (3) 後記【被告の主張】(1)に対する反論原告は,本件各登録商標を付した商品を販売し,宣伝広告においても本件各登録商標を使用している。 また,前記1【原告の主張】(2)のとおり,被告各商品は,普段着としても使用されるものであり,用途用法が限定されるという被告の主張には理由がない。 本件各登録商標が顧客誘引力を有しないなどということはない。 (4) 後記【被告の主張】(4)の申立てに対する反論被告の行為に係る損害賠償請求の期間を平成22年9月12日から平成23年12月14日までの期間に拡張したのは,被告が本件商標権侵害を継続してきたために伸長したものであるし,これは,紛争の一回的かつ抜本的解 決にも資するものである。 また,被告は,被告の行為により受けた利益について推計するしかない旨主張しており,開示しないから,推計の方法により損害を算定しており,これにより著しく訴訟手続を遅滞させることもない。 【被告の主張】(1) 原告には逸失利益が発生していないことア主位的請求原因(法38条2項)について原告は,本件各登録商標を使用していないから,法38条2項による損害はない。 また,前記 の主張】(1) 原告には逸失利益が発生していないことア主位的請求原因(法38条2項)について原告は,本件各登録商標を使用していないから,法38条2項による損害はない。 また,前記1【被告の主張】のとおり,被告各商品は,原告が販売する商品と用途用法及び需要者層が異なり,被告各商品の顧客吸引力は,本件各登録商標によるものではない。 イ予備的請求原因(法38条3項)について原告が本件各登録商標を使用していないことからも明らかなとおり,本件各登録商標には全く顧客吸引力がないから,法38条3項は適用されない。少なくとも,被告各商品の売上げは,被告の営業努力,広告宣伝など他の要因が大きく貢献しており,被告各標章の寄与度は極めて小さい。 (2) 被告が受けた利益について被告は,商品ごとに売上げを管理していないため,被告各商品の売上げ及び利益を会計帳簿等から明らかにすることはできない。 また,被告オリジナル商品のうち,被告標章1及び2を付している商品を正確に抽出することは不可能である。 (3) 弁護士費用及び弁理士費用争う。 (4) 民事訴訟法143条4項に基づく申立て原告は,訴状において平成18年7月27日から平成22年9月11日ま での間における被告の行為に係る損害賠償請求をしていたところ,平成23年12月15日付け訴変更申立書により平成18年7月27日から平成23年12月14日までの間における被告の行為にまで損害賠償請求を拡張した。 これは,本件訴えが提起されてから1年以上も経過した平成23年4月15日の本件第3回弁論準備手続において損害論の審理が開始され,さらにその後8か月以上が経過し,裁判所から和解勧告がされた後の同年12月15日にされたものである。 原告には,それ以前に上記訴え変更 日の本件第3回弁論準備手続において損害論の審理が開始され,さらにその後8か月以上が経過し,裁判所から和解勧告がされた後の同年12月15日にされたものである。 原告には,それ以前に上記訴え変更をできない特別な事情はなかった上,上記訴え変更により,侵害論に関する新たな主張立証が必要となり,審理に相当の期間を要することになった。 したがって,上記訴え変更は,著しく訴訟手続を遅滞させるものとして許されない。 8 争点8(消滅時効の成否)について【被告の主張】原告は,遅くとも平成18年7月27日までに,被告の行為を知った。 よって,本件訴えが提起された平成22年9月21日の3年前である平成19年9月21日までの被告の行為に関する不法行為に基づく損害賠償請求権は,時効により消滅した。 被告は,平成23年7月26日の本件第4回弁論準備手続期日において,上記時効を援用した。 【原告の主張】原告は,平成21年10月23日ころ,被告の行為を知り,平成22年9月21日,本件訴えを提起したのであり,被告の行為に関する不法行為に基づく損害賠償請求権は時効により消滅していない。 9 争点9(不当利得の成否)について【原告の主張】 (1) 不当利得の成否被告各商品の平成18年7月27日から平成19年9月21日までの約1年2か月間における売上げは,少なくとも2916万6666円であったから,同期間における本件各登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭は,その1割である291万6666円である。 前記のとおり,被告の行為は,本件商標権を侵害するものであるから,被告は,法律上の原因なく,同額の利益を受け,原告に同額の損失を及ぼしたものである。 (2) 後記【被告の主張】の申立てに対する反論 前記のとおり,被告の行為は,本件商標権を侵害するものであるから,被告は,法律上の原因なく,同額の利益を受け,原告に同額の損失を及ぼしたものである。 (2) 後記【被告の主張】の申立てに対する反論上記主張の成否を審理するに当たっては,従前の訴訟資料を相当程度利用することができるから,訴訟の完結を遅延させることとなるものではなく,後記【被告の主張】には理由がない。 【被告の主張】上記【原告の主張】(1)は,本件訴えが提起されてから1年以上も経過し,平成23年4月15日の本件第3回弁論準備手続において損害論の審理が開始されてから8か月以上が経過し,裁判所から和解勧告がされた後に初めて主張されたものである。 原告には,それ以前に上記主張を提出できない特別な事情はなかったから,時機に後れた攻撃防御得方法(民事訴訟法157条)として,却下されるべきである。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(被告各商品と本件各登録商標の指定商品の類否)について以下のとおり,被告各商品は,本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品であると認められる。 (1) 指定商品に類似する商品法37条1号の規定する指定商品に類似する商品に当たるかどうかは,商 品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく,それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により,それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあるかどうかにより判定すべきものである(最高裁昭和36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁参照)。 (2) 被告各商品が本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品であることア商品及び役務の区分法6条2項によれ 最高裁昭和36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁参照)。 (2) 被告各商品が本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品であることア商品及び役務の区分法6条2項によれば,商標登録出願に係る商品又は役務の指定は,政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならないとされており,法施行令1条によれば,経済産業省令で定める商品又は役務によって区分し,これを別表に記載するとされている。また,別表では「第24類」として「織物及び家庭用の織物製カバー」,「第25類」として「被服及び履物」が規定されている。 これらの規定を受けて,法施行規則6条により,法施行令1条の規定による商品及び役務の区分に属する商品又は役務は,別表のとおりとすると規定されているところ,別表による区分には,以下の商品が含まれている。 第24類5「布製身の回り品」タオル手ぬぐいハンカチふくさふろしき第25類1「被服」(1)洋服イブニングドレス学生服子供服作業服ジャケットジョギングパンツスウェットパンツスーツスカートスキージャケットスキーズボンズボンスモック礼服(4)ワイシャツ類開きんシャツカフスカラースポーツシャツブラウスポロ シャツワイシャツ(7)下着アンダーシャツコルセットコンビネーションシュミーズズボン下スリップパンツブラジャーペチコート(9)キャミソールティーシャツ(10)アイマスクエプロンえり巻き靴下ゲートル毛皮製ストールショールスカーフ足袋足袋カバー手袋ネクタイネッカチーフバンダナ保温用サポーターマフラー耳覆い(11)ナイトキャップ帽子第25類5「運動用特殊衣服」(1)アノラッ ショールスカーフ足袋足袋カバー手袋ネクタイネッカチーフバンダナ保温用サポーターマフラー耳覆い(11)ナイトキャップ帽子第25類5「運動用特殊衣服」(1)アノラック空手衣グランドコート剣道衣柔道衣スキー競技用衣服ヘッドバンドヤッケユニフォーム及びストッキングリストバンド(2)水上スポーツ用特殊衣服サーフィン用ウェットスーツ水上スキー用ウェットスーツイ被告各商品と本件各登録商標の指定商品との対比(ア) 被告各商品のうち「ポロシャツ,ロンTEE,ノースリーブシャツ」は上記法施行規則別表の「ワイシャツ類」又は「下着」に,「プラクティスシャツ(プラシャツ),プラクティスセット(プラセット),ロングプラクティスシャツ(ロンプラ),プラクティスパンツ(プラパン),ハーフピステ」は同別表の「洋服」又は「ワイシャツ類」に,「スウェット」は同別表の「洋服」に,「ロングインナーシャツ,ロングインナー,インナーシャツ,ロングインナーパンツ,インナーパンツ,アンダーウォーマーパンツ,アンダーウォーマー,ロングスパッツ,ボクサーパンツ」は同別表の「下着」に,それぞれ当たると認められ,これらの被告各商品は,いずれも,本件各 登録商標の指定商品と同一の商品である。 (イ) 被告各商品のうち「Tシャツ」は同別表の「ティーシャツ」に,「ネックウォーマー」は同別表の「保温用サポーター,マフラー」に,「ビーニー」は同別表の「帽子」に当たり,「タオル」は同別表の「布製身の回り品」に含まれ,その他の被服を含め,いずれも,本件登録商標1の指定商品と同一の商品であるが,本件登録商標2の指定商品とは異なる。 (ウ) 被告各商品のうち「ユニフォーム」は同別表の「運動用特殊衣服」に当 まれ,その他の被服を含め,いずれも,本件登録商標1の指定商品と同一の商品であるが,本件登録商標2の指定商品とは異なる。 (ウ) 被告各商品のうち「ユニフォーム」は同別表の「運動用特殊衣服」に当たり,本件各登録商標の指定商品とは異なる。 ウ被告各商品と本件各登録商標の指定商品との類否前記イのとおり,前記イ(ア)の商品は,本件各登録商標の指定商品と同一のものである。 前記イ(イ)及び(ウ)の商品についても,被告が本件各登録商標の指定商品と同一のものである前記イ(ア)の各商品と併せて販売していることや,原告も同様の商品を販売していることからすれば,一般に同一営業主により製造又は販売されているものと認めることができる。 したがって,これらの商品についても,本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあるものというべきである。 エ被告は,需要者が普段着として被告各商品を使用することはなく,これらは,ユニフォームとして「運動用特殊衣服」に区分されるものであって,本件各登録商標の指定商品である「被服」に類似する商品には当たらない旨主張する。 しかしながら,被告各商品のうち上記イの各商品全てについて「運動用特殊衣服」に当たるというのは上記アの法令の規定と整合しない。また,素材及びデザイン等の観点からみても,被告各商品を普段着として使用す ることには何ら支障がないと認められるから,上記主張には理由がない。 2 争点2(被告各標章と本件各登録商標の類否)について以下のとおり,被告標章1及び2は,本件各登録商標に類似する商標であるが,被告標章3は,類似するとはいえない。 (1) 登録商標に類似する商標商標の類否は,同一又は類似の商品に使用さ いて以下のとおり,被告標章1及び2は,本件各登録商標に類似する商標であるが,被告標章3は,類似するとはいえない。 (1) 登録商標に類似する商標商標の類否は,同一又は類似の商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,その商品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。 (2)被告各標章と本件各登録商標の類否ア本件各登録商標の構成(ア) 本件登録商標1本件登録商標1の外観は,別紙商標目録記載1のとおりであり,毛筆風の勢いのある書体によりアルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記されたものである。 同商標からは,「さむらい」の称呼と「侍」の観念が生じる。「侍」は,一般に「武士」,転じて「なかなかの人物」を意味する。 (イ) 本件登録商標2本件登録商標2の外観は,別紙商標目録記載2のとおりであり,Century 風で,やや細めの書体によりアルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記された下に,同じ大きさのカタカナで「サムライ」と表記されている。 同商標の称呼及び観念は,上記(ア)と同じである。 イ被告各標章の構成被告各標章の構成は,別紙標章目録記載1ないし4のとおりであり,そ の外観,称呼及び観念並びに要部は,以下のとおりである。 (ア) 被告標章1a 外観アルファベットのゴシック体大文字で「SAMURAI」と表記された下に,これより小さなアルファベットのゴシック体大文字で「JAPAN」と表記されている。 文字の大きさを比較すると,「SAMU アルファベットのゴシック体大文字で「SAMURAI」と表記された下に,これより小さなアルファベットのゴシック体大文字で「JAPAN」と表記されている。 文字の大きさを比較すると,「SAMURAI」の部分の方が「JAPAN」の部分よりも約12倍大きい。 b 称呼「SAMURAI」の部分から「さむらい」の称呼が生じ,「JAPAN」の部分から「ジャパン」の称呼が生じる。 c 観念「SAMURAI」の部分から「侍」の観念が生じ,「JAPAN」の部分から「日本」の観念が生じる。 d 要部複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。 上記aのとおり,被告標章1は,「SAMURAI」の部分の方が「JAPAN」の部分よりも格段に大きく,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 また,「JAPAN」の部分からは「ジャパン」の称呼及び「日本」の観念が生じるものの,服飾の分野において原産国を表示する又は商品イメージを代表させることを目的として,国名,都市名等が併せて表記されることは通常見られることであり,被告標章1における「JAPAN」の部分も,上記の外観からすれば,そうした意味合いによるものとしか理解することができない。したがっ て,国名,都市名等が併せて表記されることは通常見られることであり,被告標章1における「JAPAN」の部分も,上記の外観からすれば,そうした意味合いによるものとしか理解することができない。したがって,この部分からは,出所識別標識としての称呼,観念も生じないというべきである。 よって,被告標章1の要部は「SAMURAI」の部分である。 なお,被告は,「SAMURAIJAPAN」という表記が,一般に「スポーツの国際試合における日本代表」及び「スポーツをする日本男児」を意味し,取引者ないし需要者は,被告標章1についても「SAMURAIJAPAN」という一連一体の言葉と認識するから,「SAMURAI」と「JAPAN」とを分離するのは相当でなく,「SAMURAI」の部分を要部ということはできない旨主張する。たしかに,「SAMURAI」と「JAPAN」が外観上も一連一体として記載された場合は,これを一連一体の言葉として認識することは十分にあり得る(後記(ウ)参照)。 しかしながら,そもそも被告標章1の外観が,前記aのとおり,2段に表記されている上,「SAMURAI」と「JAPAN」の文字の大きさが著しく異なっていることからすれば,取引者や需要者が,被告標章1を見て,「SAMURAIJAPAN」という一連一体の言葉として認識することは考えにくい。被告は,「SAMURAIJAPAN」という表記が,一般に「スポーツの国際試合における日本代表」及び「スポーツをする日本男児」を意味するとする根拠について,① 社団法人日本ホッケー協会が「さむらいJAPAN」の商標登録を有すること,② 野球の日本代表チームが「侍ジャパン」の呼称を使用していることなどを挙げるにすぎない。これらのことから,取引者,需要者において, 「SAMURA らいJAPAN」の商標登録を有すること,② 野球の日本代表チームが「侍ジャパン」の呼称を使用していることなどを挙げるにすぎない。これらのことから,取引者,需要者において, 「SAMURAIJAPAN」という表記が一般に「スポーツの国際試合における日本代表」,「スポーツをする日本男児」を意味すると受け取られているなどとは認められない。 (イ) 被告標章2a 外観アルファベットのイタリック体で「Samurai」と表記され,「S」が大文字であるほかは小文字である。この表記の下にアンダーラインが付され,このアンダーラインの下に,より小さなアルファベットのイタリック体小文字で「japan」と表記されている。文字の大きさを比べると,「Samurai」の部分の方が「japan」の部分よりも約10倍大きい。 b 称呼及び観念称呼及び観念については,上記(ア)b及びcと同様である。 c 要部上記aのとおり,「Samurai」の部分の方が「japan」の部分と比べて格段に大きい上,「Samurai」の部分がアンダーラインで強調されていることなどからすれば,この部分が取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 「japan」の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないこと及び「Samuraijapan」という一連一体の言葉としての外観,称呼,観念が生じるなどといえないことは,前記(ア)dと同様である。 したがって,被告標章2の要部は「Samurai」の部分である。 (ウ) 被告標章3a 外観アルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記された下に,これより小さなアルファベットの大文字で「JAPAN」と表記されている。 「A」の文字を基準と (ウ) 被告標章3a 外観アルファベットの大文字で「SAMURAI」と表記された下に,これより小さなアルファベットの大文字で「JAPAN」と表記されている。 「A」の文字を基準として文字の大きさを比べると,「SAMURAI」の部分の方が「JAPAN」の部分よりも約1.5倍大きい。 b 称呼及び観念称呼及び観念については,上記(ア)b及びcと同様である。 c 要部被告標章3では,「SAMURAI」の部分が「JAPAN」の部分と比べて大きいものの,被告標章1及び2と異なり,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるとまではにわかに認めがたいというべきである。 また,このような外観からすると,一連一体の表記として「サムライジャパン」という称呼も生じることが考えられる。このような場合,取引者,需要者において,固有の意味を有する熟語として受け取るとまでは認めにくいものの,「SAMURAI(侍)」と「JAPAN(日本)」とを組み合わせたものとして出所識別機能を有する標識と捉えることが可能である。 しかも,「SAMURAI」から生じる観念である「侍」は,日本固有のものであり,上記のような観念の下では,取引者,需要者において「JAPAN」から生じた観念である「日本」と結びついた一連一体のものとして受け止められやすいといえる。 他方,「SAMURAI」も「JAPAN」も被告商品と関連性はないものの,一般名称であるため出所識別力に大きな違いがあるとは認められないから,「SAMURAI」以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないということも困難である。 したがって,被告標章3において,「SAMURAI」の部分を取り出して,その要部であると認めることはできない。 I」以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないということも困難である。 したがって,被告標章3において,「SAMURAI」の部分を取り出して,その要部であると認めることはできない。 (エ) 被告標章4 外観は,アルファベットの小文字で「samurai」と表記された標章であり,「さむらい」の称呼及び「侍」の観念が生じる。 ウ類否判断(ア) 本件登録商標1と被告各標章との対比前記イ(ア)及び(イ)のとおり,被告標章1及び2の要部は「SAMURAI」又は「Samurai」の部分であり,本件登録商標1とは書体が異なるものの,同一のアルファベットにより構成されるものであるから,外観において類似する。また,要部からは,「さむらい」の称呼及び「侍」の観念が生じるから,称呼及び観念においても,本件登録商標1と同一のものである。 しかし,前記イ(ウ)のとおり,被告標章3は,分離観察ができないため,「SAMURAIJAPAN」として,本件登録商標1と対比すると,外観,称呼,観念において異なる。 また,被告標章4は,本件登録商標1とは書体とアルファベットの小文字である点を除き同一であるため,外観において類似しており,称呼,観念において同一である(もっとも,被告標章4は,メタタグとして使用されているので,取引者や需要者によって直接観察されることを予定しておらず,外観を対比する必要はない。)。 (イ) 本件登録商標2と被告各標章との対比前記イ(ア)及び(イ)のとおり,被告標章1及び2の要部は「SAMURAI」又は「Samurai」の部分であり,本件登録商標2の上段部分と同一のアルファベットにより構成されるものであるから,外観において類似する。 また,上記要部からは「さむらい」の称呼及び「侍」の観 AI」又は「Samurai」の部分であり,本件登録商標2の上段部分と同一のアルファベットにより構成されるものであるから,外観において類似する。 また,上記要部からは「さむらい」の称呼及び「侍」の観念が生じるから,称呼及び観念において,本件登録商標2の上下各部分とも同一のものである。 しかし,前記イ(ウ)のとおり,被告標章3は,分離観察ができないた め,「SAMURAIJAPAN」として本件登録商標2と対比すると,外観,称呼,観念において異なる。 また,被告標章4は,本件登録商標2の外観において類似し,称呼及び観念において同一である(もっとも,外観を対比する必要がないことは,前記(ア)と同じである。)。 (ウ) 取引の実情被告は,取引の実情からすれば,取引者,需要者が本件各登録商標の指定商品と被告各商品の出所について誤認混同するおそれはない旨主張する。 しかしながら,被告が主張する事情のうち,被告各商品が,本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないとする点に理由がないのは前記1のとおりである。また,被告がフットサル愛好者に広く認識されているから原告が販売する商品と誤認混同されるおそれはないとする点も,被告各商品が本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないことを前提とするものであり,同様に理由がない。 被告が主張するとおり,販売方法に係る差違や販売に係るインターネット上のウェブサイトの表示に差違があるとしても,一般の需要者からしてみれば,少なくとも被告各商品が原告の製造に係る商品等であると誤信するおそれはあるというべきであり,「何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められない場合」に当たるとはいえない。 (エ) 結論これらのことからすると,被告標章1及び2は,本件各登録商標と外 それはあるというべきであり,「何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められない場合」に当たるとはいえない。 (エ) 結論これらのことからすると,被告標章1及び2は,本件各登録商標と外観において類似し,称呼及び観念において同一のものである上,商品の出所を誤認混同するおそれが認められない場合に当たるような取引の実情があるともいえない。 よって,被告標章1及び2は,本件各登録商標に類似する商標である と認められる。 他方で,被告標章3は,本件各登録商標に類似する商標であるとはいえない。 3 争点3(本件登録商標2の商標登録は,商標登録無効審判により無効にされるべきものであるか)について(1) 法は,「商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(1条),商標の本質は,自己の業務に係る商品又は役務と識別するための標識として機能することにあり,この自他商品の識別標識としての機能から,出所表示機能,品質保証機能及び広告宣伝機能等が生じるものである。法3条1項6号が,「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠くと規定するのは,同項1号ないし5号に例示されるような,識別力のない商標は,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,自他商品の識別力を欠くために,商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。 (2) 被告は,本件登録商標2について,普通名詞である「SAMURAI」及び「サムライ」を組み合わせたものにすぎず,これら単独では「需要者が何人 得ないものであることによるものと解すべきである。 (2) 被告は,本件登録商標2について,普通名詞である「SAMURAI」及び「サムライ」を組み合わせたものにすぎず,これら単独では「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(法3条1項6号)に当たる旨主張する。 しかしながら,普通名詞であっても法3条1項各号に当たらない場合もありうるところであって,単に普通名詞であることを理由として法3条1項6号に当たるとする被告の主張は,そもそも失当である。 なお念のため検討すると,前記のとおり,本件登録商標2からは,「サムライ」の称呼及び「侍」の観念を生じ,「侍」は,一般に「武士」,転じて「な かなかの人物」を意味する単語である。そうすると,本件登録商標2は,その指定商品である第25類「被服」との関係で,法3条1項1号の規定する「その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」には当たらないほか,同項2号ないし5号にも当たらない。 他に,本件登録商標2について,特定人によりその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとか,一般的に使用される標章であって,自他商品の識別力を欠くものであり,法3条1項6号に当たるなどと認めるに足りる証拠もない。 したがって,この点に関する被告の主張には理由がない。 4 争点4(被告標章4をメタタグとして使用することに係る差止請求の可否)について証拠(乙11)によれば,被告は,すでに被告各ウェブサイトのhtml ファイルのメタタグから被告標章4を削除し,「SAMURAIJAPAN」のメタタグを追加したことが認められる。 被告が,今後,上記各ウェブサイトのhtml ファイルにメタタグとして被告 ml ファイルのメタタグから被告標章4を削除し,「SAMURAIJAPAN」のメタタグを追加したことが認められる。 被告が,今後,上記各ウェブサイトのhtml ファイルにメタタグとして被告標章4を記載する蓋然性があると認めるに足りる証拠は他にない。 よって,上記請求については必要性を認めることができず,理由がない。 5 争点5(被告標章1をウェブサイトにおいて使用することに係る差止請求の可否)について(1) 民事訴訟法143条4項に基づく申立て原告は,平成23年12月15日付け訴変更申立書により,被告各商品の販売又は販売のための展示に関し,被告標章1をウェブサイトに表示することの差止め及び被告各ウェブサイトからの被告標章1の削除を求める請求(前記第1の1(4))を追加した。 これらの請求に係る争点としては,争点1ないし4のほか,後記(2)の争点があるのみであり,上記請求に係る争点の審理のためには従前の訴訟資料 を大部分利用することができるから,審理を遅滞させることはない。 この点に関する被告の主張には理由がない。 (2) ウェブサイトにおける被告標章1の使用差止めに係る請求について法2条3項8号によれば,「商品若しくは役務に関する広告,価格表若しくは取引書類‥‥を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」は,商標の使用に当たる。 前提事実のとおり,被告は,被告各ウェブサイトにおいて,被告各商品の販売に関し,被告標章1を表示している(他の文字又は図形標章と組み合わせた表示の態様を含む。)ところ,これは上記商標の使用に当たる。 したがって,法36条1項により,原告は,被告に対し,被告各商品の販売又は販売のための展示に関し,被告標章1をウェブサイトに表示することの差止め及び被告各ウェ ころ,これは上記商標の使用に当たる。 したがって,法36条1項により,原告は,被告に対し,被告各商品の販売又は販売のための展示に関し,被告標章1をウェブサイトに表示することの差止め及び被告各ウェブサイトからの被告標章1の削除を求めることができるというべきである。 被告は,被告各ウェブサイトにおいて,被告各商品以外にも多数の商品を販売しているから,一律に使用を差し止めることは合理的な根拠を欠いている旨主張するものの,上記各請求に必要性があることは明らかであり,理由がない。 6 争点6(本件請求に係る権利濫用の成否)について原告が平成22年2月からサッカー用品の販売をしているとしても,そのことからフットサル愛好者に対する被告の信用力にただ乗りしようとしているなどと推認することはできない。 原告がサッカー用品を販売している行為自体についてみても,被告が主張する事実のみでは不正競争にも当たらないのであり,本件請求について権利濫用が成立することを基礎づけるものとはいえない。 この点に関する被告の主張には理由がない。 7 争点7(損害)について (1) 被告の行為について前提事実(3)のとおり,被告は,被告各商品について,被告各ウェブサイトで販売しているほか,フットサルコート事業者が主催する大会において,優勝商品等として格安で販売していること及び社内の従業員向けに販売していることが認められる。 また,上記ウェブサイトでは,被告標章1を表示した上で,被告オリジナル商品や他社の製造した商品を販売しており,少なくとも,平成23年12月14日まで続けている(前提事実(3),弁論の全趣旨)。 (2) 被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売による損害の発生前記5(2)のとおり,被告は,被告 なくとも,平成23年12月14日まで続けている(前提事実(3),弁論の全趣旨)。 (2) 被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売による損害の発生前記5(2)のとおり,被告は,被告各ウェブサイトにおいて,被告オリジナル商品の販売に関し,被告標章1を表示しているところ,これは商標の使用に当たるから,被告各ウェブサイトにおける販売のうち、少なくとも,本件各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品である被告オリジナル商品の販売により,本件商標権侵害と相当因果関係のある損害が発生したということができる。 なお,被告オリジナル商品以外の売上げについては,その商品の内容が不明であり,仮に,これらの販売が,被告標章1の使用のもとに行われていたとしても,全ての商品の販売について,損害の発生を認めることはできず,その損害額については,後記(4)及び(5)のとおり算定すべきである。 (3) ウェブサイト以外における被告各商品の販売による損害の発生これに対し,被告各ウェブサイトで販売した以外の被告各商品について検討すると,フットサルコート事業者が主催する大会において優勝商品等として格安で販売している商品について,本件各登録商標の指定商品との誤認混同が生じたとか,この販売により原告に損害が発生したとは認めがたいというべきである。被告の社内従業員向けに販売したものについても同様であるから,これらの商品について法38条2項を適用することはできない。 上述した事情からすると,ウェブサイト以外における被告各商品の販売によって,原告に損害が発生したとは認めがたいから,法38条3項を適用することもできないというべきである。 したがって,以下,被告各ウェブサイトで販売された被告各商品に係る原告の損害について検討する。 (4) 主位 発生したとは認めがたいから,法38条3項を適用することもできないというべきである。 したがって,以下,被告各ウェブサイトで販売された被告各商品に係る原告の損害について検討する。 (4) 主位的請求原因(法38条2項)についてア被告各ウェブサイトにおける販売利益被告は,販売利益を算定するための資料について,平成19年9月分から平成22年8月分までを開示したから,権利侵害期間(平成18年7月27日~平成23年12月14日)における被告の販売利益については,上記開示された期間における被告の利益から推計することとする。 (ア) 被告各ウェブサイトにおける売上げ(平成19年9月分~平成22年8月分)証拠(乙20ないし78〔枝番省略〕)及び弁論の全趣旨によれば,被告の平成19年9月分から平成22年8月分までの間のフットサル事業全体に係る売上げ,費用及び収益については,別紙計算表のとおりであると認めることができる。 このうち被告各ウェブサイトにおける売上合計額は,1億8353万8411円であり,それ以外の売上合計額は,3942万5302円であるから,売上合計額に被告各ウェブサイトにおける売上げが占める割合は,約82%である。 〔計算式〕183,538,411÷(183,538,411+39,425,302)≒0.82なお,返品分が30万3613円あることから,売上合計額は併せて2億2266万0100円である。 〔計算式〕183,538,411+39,425,302-303,613=222,660,100そうすると,返品分を考慮した被告各ウェブサイトにおける売上合計 額は,1億8328万5455円となる。 〔計算式〕各月:(全体売上-返品)×ウェブサイト売上/全体売上(イ) 被告各ウェブサイトにおける販 を考慮した被告各ウェブサイトにおける売上合計 額は,1億8328万5455円となる。 〔計算式〕各月:(全体売上-返品)×ウェブサイト売上/全体売上(イ) 被告各ウェブサイトにおける販売利益(平成19年9月から平成22年8月までの1か月平均額)この期間における仕入れ等の費用は,合計1億4306万4161円であり,その余の費用は合計2506万9327円であるから,この期間における被告の利益は合計5452万6612円である。 〔計算式〕222,660,100-143,064,161-25,069,327=54,526,612これに,被告各ウェブサイトの売上げが占める割合である82%を乗じると,上記ウェブサイトにおける上記期間中の利益は合計4471万1821円となり,これを36か月で除した124万1995円が,上記ウェブサイトにおける販売により,被告が得た1か月当たりの利益と推定される。 〔計算式〕54,526,612×0.82=44,711,82144,711,821÷36=1,241,995(ウ) 被告オリジナル商品とそれ以外の商品(他社商品)について前記(2)のとおり,被告は,被告各ウェブサイトにおいて,被告各商品の販売に関し,被告標章1を表示しているところ,これは同商標の使用に当たる。 したがって,被告標章1及び2を使用していない被告オリジナル商品の販売についても,本件商標権侵害と相当因果関係のある損害であるということができる。 これに対し,被告各ウェブサイトにおける売上げのうち,他社商品の内容や販売数量の内訳は不明であり,被告各ウェブサイトにおいて被告標章1を表示して商品の販売をしているとしても,被告オリジナル商品以外の商品の販売についてまで,法38条2項を適用することはできな 内容や販売数量の内訳は不明であり,被告各ウェブサイトにおいて被告標章1を表示して商品の販売をしているとしても,被告オリジナル商品以外の商品の販売についてまで,法38条2項を適用することはできな いというべきである(他社商品のなかには,靴もあるが,これらの販売が本件商標権侵害ということはできない)。 (エ) 被告オリジナル商品の販売利益(平成19年9月から平成22年8月までの1か月平均額)別紙計算表のとおり,平成19年9月分から平成22年8月までの間における,被告各ウェブサイトのうち楽天のサイトに係る被告の事業全体における売上げ(合計:1億9442万8493円)と被告オリジナル商品の売上げ(合計:5545万0216円)は,別紙計算表のとおりである。 そうすると,この期間における,被告各ウェブサイトにおける売上げのうち,被告オリジナル商品の売上げの割合は,平均28.51%と推定できる。 したがって,被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売による利益のうち,平成19年9月から平成22年8月までの間における1か月平均は,35万4092円となる。 〔計算式〕1,241,995×0.2851=354,092(オ) 平成18年7月27日から平成23年12月14日までの被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売利益そうすると,被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売による利益は,平成18年7月27日から平成22年9月11日までについては1753万7453円,平成22年9月12日から平成23年12月14日までについては534万1458円と推定することが可能である。 〔計算式〕354,092×(5÷31+49+11÷30)=17,537,453354,092×(19÷30+14 月14日までについては534万1458円と推定することが可能である。 〔計算式〕354,092×(5÷31+49+11÷30)=17,537,453354,092×(19÷30+14+14÷31)=5,341,458イ法38条2項の適用の可否 被告は,原告が,本件各登録商標を自己使用していないから,法38条2項の適用を求めることはできないと主張する。 しかし,甲15によると,原告は,本件登録商標2を使用していると認めることができる(2段表記をそのまま使用しているわけではないが,法38条2項の適用を求める前提としての使用を満たしているというべきである。)。 また,被告は,被告各商品が,原告が販売する商品と用途用法及び需要者層において異なり,被告各商品の顧客吸引力は,本件各登録商標によるものではないから,原告に逸失利益が発生していないと主張する。 しかし,前提事実(3)及び証拠(甲14,15),弁論の全趣旨によると,原告は,被告オリジナル商品と同じ種類の衣類を,被告と同様ウェブサイト上で販売していることが認められる。 さらに,被告がウェブサイト上で販売していることに照らすと,被告オリジナル商品が,フットサル愛好者によって競技や練習にのみ用いられるとは限られないというべきである。 したがって,原告は,被告がウェブサイト上で被告オリジナル商品を販売することにより,損害を被っているということができる。 ウ被告標章1及び2の寄与率商標権侵害があった場合,侵害品と商標権者の商品との間には,必ずしも性能や効用において同一性が存在するとは限らない。法38条2項の適用に当たっては,商標権者である原告の販売する商品と被告各商品の類似の程度や,顧客層や流通経路の違い等を総合的に勘案して判断すべきである や効用において同一性が存在するとは限らない。法38条2項の適用に当たっては,商標権者である原告の販売する商品と被告各商品の類似の程度や,顧客層や流通経路の違い等を総合的に勘案して判断すべきである。 証拠(甲15)によれば,前記イのとおり,原告は,被告オリジナル商品と性能や効用において共通性を有する商品を販売しているということができる。 他方において,被告各商品の需要者の多くは,フットサル競技者・愛好者であると考えられる上(弁論の全趣旨),証拠(乙17の1・2)によれば,原告が,サッカー関連用品の販売を開始したのは平成22年1月ころに過ぎない。 以上によると,本件において,被告が,被告各ウェブサイトにおいて,被告オリジナル商品を販売したことにより得た利益についての被告標章1及び2の寄与率は,20%と認めるのが相当である。 エ被告各ウェブサイトにおける本件商標権侵害による損害以上を総合すると,被告各ウェブサイトにおける本件商標権侵害と相当因果関係のある損害は,平成18年7月27日から平成22年9月11日までについては350万7490円,平成22年9月12日から平成23年12月14日までについては106万8291円と認めるのが相当である。 〔計算式〕17,537,453×0.2=3,507,4905,341,458×0.2=1,068,291(5) 予備的請求原因(法38条3項)についてア法38条3項の適用の可否前記(2)のとおり,被告は,被告各ウェブサイトにおいて,被告オリジナル商品の販売に関し,被告標章1を表示しているところ,これは上記商標の使用に当たるから,被告各ウェブサイトにおける販売のうち被告オリジナル商品の販売は,本件商標権侵害と相当因果関係のある損害の算定の根拠とす 売に関し,被告標章1を表示しているところ,これは上記商標の使用に当たるから,被告各ウェブサイトにおける販売のうち被告オリジナル商品の販売は,本件商標権侵害と相当因果関係のある損害の算定の根拠とすることができる。 したがって,法38条3項所定の「その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」を算定するに当たっては,各ウェブサイトにおいて販売された被告オリジナル商品の売上総額に相当な使用料率を乗じるのが相当である。 なお,被告は,本件各登録商標には顧客吸引力が全くない旨主張し,その理由として原告が本件各登録商標を使用していない旨主張する。しかしながら,証拠(甲15)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件各登録商標と同一ないし類似する商標を付した商品を,全国で店舗販売し,インターネットでも販売していることが認められることなどからすれば,相応の顧客誘引力を有するものと認めることができる。 イ被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の売上高について(ア) 被告各ウェブサイトにおける売上高前記(4)アのとおり,被告の平成19年9月分から平成22年8月分までの間のフットサル事業全体に係る売上げ,費用及び収益については,別紙計算表のとおりであり,このうち被告各ウェブサイトにおける売上合計額は,1億8328万5455円となる。 これを36か月で除した509万1262円が1か月当たりの売上額である。 〔計算式〕183,285,455÷36=5,091,262そうすると,被告の行為に係る売上額は,平成18年7月27日から平成22年9月11日までについては合計2億5215万9805円,平成22年9月12日から平成23年12月14日までについては合計7680万1413円と推定される。 〔計算式〕5, 7月27日から平成22年9月11日までについては合計2億5215万9805円,平成22年9月12日から平成23年12月14日までについては合計7680万1413円と推定される。 〔計算式〕5,091,262×(5÷31+49+11÷30)=252,159,8055,091,262×(19÷30+14+14÷31)=76,801,413(イ) 被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の売上げ前記(4)ア(エ)のとおり,平成19年9月分から平成22年8月分までの間における,被告各ウェブサイトのうち楽天のサイトにおいて,被告オリジナル商品の売上げは,同サイトにおける被告の売上全体の28.51%であった。 したがって,被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の売上高は,平成18年7月27日から平成22年9月11日までについては7189万0760円,平成22年9月12日から平成23年12月14日までについては2189万6082円と推定される。 〔計算式〕252,159,805×0.2851=71,890,76076,801,413×0.2851=21,896,082ウ使用料率前記イのとおり,本件各登録商標が相応の顧客誘引力を有するものと認められることに加え,被告が,被告各ウェブサイトにおいて,被告標章1を付して被告各商品を販売していることなどからすれば,本件各登録商標の使用が被告の売上げに貢献した程度は少なくないと考えられる。 その他一切の事情を考慮すれば,本件では,本件各登録商標の使用料率を3%と認めるのが相当である。 したがって,被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売について,商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭は,平成18年7月27日から 用料率を3%と認めるのが相当である。 したがって,被告各ウェブサイトにおける被告オリジナル商品の販売について,商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭は,平成18年7月27日から平成22年9月11日までについては215万6722円,平成22年9月12日から平成23年12月14日までについては65万6882円と認めることができる。 以上によると,上記金額より高額である,38条2項による算定の結果を採用することとする。 (6) 弁護士費用弁護士費用のうち,前記(4)の損害合計457万5781円の約1割に相当する50万円について,本件と相当因果関係のある損害と認める。 なお,遅延損害金の計算に当たっては,これを前記(4)の各損害割合に応じて38万円と12万円に分割し,割り付けることとする。 〔計算式〕3,507,490+380,000=3,887,490 1,068,291+120,000=1,188,291 8 争点8(消滅時効の成否)について(1) 被告は,原告が,遅くとも平成18年7月27日ころまでには被告の行為について認識していた旨主張し,その根拠として以下の事情を挙げている。 ア原告代表者は,平成11年10月20日,第三者から本件各登録商標を譲り受け,平成18年7月27日,原告に譲渡した。 したがって,原告代表者は,平成12年ころから,商標管理として自己の有する商標を第三者が使用していないか確認していたはずである。 イ被告は,平成17年から,インターネット上のショッピングサイトで被告各商品を販売しており,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイトでは,同年11月4日に,被告各商品に関する最初のレビューが書かれ,その後コンスタントにレビューが記載され,現在 ョッピングサイトで被告各商品を販売しており,別紙ウェブサイト目録記載2のウェブサイトでは,同年11月4日に,被告各商品に関する最初のレビューが書かれ,その後コンスタントにレビューが記載され,現在では835件に上っている。 原告は,遅くとも,本件各登録商標に関する移転登録をした平成18年7月27日前後に,インターネットで「SAMURAI」のキーワードを検索したはずであるから,そのころ上記の点についても認識したはずである。 (2) そこで検討すると,上記被告の主張は,いずれも単なる推測にすぎないというべきであって,被告が挙げる上記(1)の事情により,原告が,遅くとも平成18年7月27日ころまでに被告の行為を認識していたなどと推認することはできないし,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。 かえって,甲17によれば,原告の従業員は,平成21年10月23日ころ,被告各商品が販売されていることを知り,直ちに弁理士に商標権侵害の有無について相談したことが認められる。 9 結論以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,本件請求は主文の限度で理由があり,その余の部分には理由がないから,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官山田陽三 裁判官松川充康 裁判官西田昌吾 (別紙)標章目録 samurai (別紙)被告商品目録ポロシャツ,Tシャツ,ロンTEE,ノースリーブシャツ,プラクティスシャツ(プラシャツ),プラクティスセット( samurai (別紙)被告商品目録ポロシャツ,Tシャツ,ロンTEE,ノースリーブシャツ,プラクティスシャツ(プラシャツ),プラクティスセット(プラセット),ロングプラクティスシャツ(ロンプラ),プラクティスパンツ(プラパン),スウェット,ネックウォーマー,ロングインナーシャツ,ロングインナー,インナーシャツ,ロングインナーパンツ,インナーパンツ,アンダーウォーマーパンツ,アンダーウォーマー,ロングスパッツ,ハーフピステ,ボクサーパンツ,ユニフォーム,ビーニー,その他の被服,タオル (別紙)ウェブサイト目録 1 「http://www.samurai-japan.jp/」のURLにより特定されるインターネットのウェブページ及び同ドメイン名下において存在する全てのインターネットウェブページ 2 「http://www.rakuten.ne.jp/gold/samurai-japan/」のURLにより特定されるインターネットのウェブページ及び同ドメイン名下において存在する全てのインターネットウェブページ (別紙)商標目録

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