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昭和54(オ)1252 損害金等

裁判所

昭和55年6月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和53(ネ)87

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400 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人瀧澤孝行の上告理由第一点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。同第二点ないし第四点について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、宅地建物取引業者である上告人には所轄機関に照会して目的たる山林について保安林指定の有無を調査すべき業務上の注意義務があるものとした原審の判断は正当であり、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、いずれも採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -

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