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昭和42(あ)1190 業務上失火

裁判所

昭和42年10月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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273 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人谷内庄太郎、同宮林彦九郎の上告趣意は、違憲(三一条)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり(第一審判決の認定した事実関係のもとにおいては、本件が業務上失火罪に該当するとした原審の判断は正当である)、その余の論旨は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年一〇月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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