昭和29(あ)458 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小島利雄、同妹尾修一朗の上告趣意は違憲をいうけれど、原判決の是認し た第一審判決は所論被告人の自白の外、それを補強

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判決文本文346 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人小島利雄、同妹尾修一朗の上告趣意は違憲をいうけれど、原判決の是認した第一審判決は所論被告人の自白の外、それを補強するに足ると認められる挙示の証拠を綜合認定の資料としているのであり、しかもそれらの補強証拠が論旨のいうように強制によるものであることを認むべき証左は記録上存在しないのであるから所論はその前提において採るを得ない。その他の所論は単なる訴訟法違反の主張に帰し、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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