【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河崎光成の上告趣意のうち、判例違反をいう点、弁護人春田昭の上告趣意 のうち、憲法三八条一項違反をいう点並びに弁護人
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河崎光成の上告趣意のうち、判例違反をいう点、弁護人春田昭の上告趣意 のうち、憲法三八条一項違反をいう点並びに弁護人古波倉正偉の上告趣意のうち、 憲法三八条二項及び判例違反をいう点は、記録によると所論のような約束ないし利 益誘導があつたものとは認められないから、所論はいずれも前提を欠き、すべて適 法な上告理由にあたらない。 弁護人河崎光成、同春田昭の各上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、 原判決が被告人の捜査官に対する自白を唯一の証拠として有罪の認定をしたもので ないことは原判決自体に照らして明らかであるから、所論はいずれも前提を欠き、 適法な上告理由にあたらない。 弁護人河崎光成の上告趣意のうち、その余の点は、単なる法令違反の主張であり、 弁護人春田昭の上告趣意のうち、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張 であり、弁護人古波倉正偉の上告趣意のうち、その余の点は、事実誤認の主張であ つて、すべて適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五四年五月一六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 戸 田 弘 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 - 1 - 裁判官 中 村 治 朗 - 2 - 裁判官 中 村 治 朗 - 2 -
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