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昭和30(あ)4004 殺人、尊属殺人未遂、強盗致傷教唆

裁判所

昭和31年6月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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402 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人小林澄男の上告趣意第二点は判例違反を主張するが、原判決において被告人が妻を殺害したのと同一機会に、殺意をもつて妻の母にも加害したがその目的を遂げなかつた事実を認定し、後者を尊属殺人未遂罪に問擬していることは正当であり、所論引用の判例は具体的事実関係を異にするものであつて、本件に適切でないから所論は上告適法の理由とならない。また同弁護人のその他の上告趣旨及び被告人の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三一年六月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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