裁判所
昭和42年4月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)193
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一、二点について。所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠によつて肯認できる。そしてこのような事実関係の下においては、上告人主張の損害と被上告人の行為との間に、法律上、相当因果関係があるものと解されないから、上告人の本件不法行為に基づく損害賠償請求を理由なしとして排斥した原審の判断は、結局正当である。それ故、論旨は採用に値しない。同第三点について。所論使用目的限定の特約を無効と解すべき根拠はなく、また、右特約が上告人の居住、職業選択の自由を制約する趣旨のものとは解せられないから、所論違憲の主張もその前提を欠くものというべきである。論旨はすべて採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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