昭和27(う)2142 職業安定法違反並びに労働基準法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月20日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は末尾に添付した弁護人諏訪栄次郎名義の控訴趣意書記載のとお りで、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。

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判決文本文1,160 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は末尾に添付した弁護人諏訪栄次郎名義の控訴趣意書記載のとおりで、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。 論旨第一点について。 原判示(乙)が所論のように被告人が特殊飲食店A屋事Bに対しCをB方の売淫婦として就業方の斡旋をした事実を判示し、右事実が他人の就業に介入して利益を得ると共に、公衆道徳上有害な職業の紹介をなしたものと断じたかの観がないでもない。しかし原判決を仔細に読んでみると原判文前段に(甲)として被告人が婦女を売淫婦に周旋して利益を得る目的で業として、千葉県木更津市、同県野田市、或は東京都等にD外多数の婦女を売淫婦として就業方斡旋し求人者側から金を受領している事実を判示しているのと右(乙)の事実とを区別しているのであり、この(甲)(乙)両者を対比してみれば原判決は労働基準法第六条に業として他人の就業に介入して利益を得る行為並に職業安定法第六三条第二号に該当するものとして(甲)の各事実を掲げ、(乙)の事実を以て単に職業安定法第六三条第二号の公衆道徳上有害な職業の紹介をした事実のみを判示しているものと認めることができる。従つて右(乙)の事実が労働基準法第六条違反の事実をも判示している<要旨>ことを前提とする論旨前段はその理由がない。而して職業安定法第六三条第二号に職業紹介というのは同法第</要旨>五条に定義されているように、求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間に於ける雇用関係の成立を斡旋することをいうわけであるけれど、こゝにいう斡旋とは必ずしも紹介者の斡旋により求人者と求職者との間に雇用関係が成立することを要するものではない。被告人がCより木更津市内に売淫婦としての職業に従事しようとの希望を聴き、かねて数回売淫婦を周旋してや は必ずしも紹介者の斡旋により求人者と求職者との間に雇用関係が成立することを要するものではない。被告人がCより木更津市内に売淫婦としての職業に従事しようとの希望を聴き、かねて数回売淫婦を周旋してやつたことのあるB方に斡旋しようとし、EをしてCを同伴して木更津市に赴かせ、Bを木更津市内旅館Fに呼び出しCを同人に面接せしめたことは原判文とそこに引用されている各証拠に徴し明白なところであるから、所論のようにBとCとの前記面接した直後警察署に同行を求められる事態が発生し、B、C両者間に雇用関係の成立をみなかつたとしても、被告人がこの両者間の雇用関係の成立を斡旋したものというのを妨げないところである。従つて右雇用関係の不成立の点を捉えて右(乙)の事実が職業安定法第六三条第二号に該当しないとする論旨後段も亦失当を免れない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)

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