【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人花井忠の上告趣意第一点について。 原判決は被告人に対する司法警察官の昭和二一年七月一四日附第二回聴取書中同 人の
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人花井忠の上告趣意第一点について。 原判決は被告人に対する司法警察官の昭和二一年七月一四日附第二回聴取書中同人の供述記載を証拠として採用しているが、記録によると、被告人は右聴取書記載の如く警察において本件犯行を自白しているだけで、その後は絶対にこれを否認しているのみならず第一審に至つて、警察における自白が強制、拷問によるものであることを主張し原審においても論旨摘録の如き供述をして同一の主張をくり返えしていることが明かである。よつて、この点につき記録を調査すると、被告人の警察における自白が強制拷問等によるものであるや否やの問題については、予審も第一審も原審も愼重な考慮を払い、十分な注意をもつて審理にあたり相当の証拠調をしていることが記録上窺えるのである。即ち予審においては、警察監房における同房者A及び被告人の取調に当つた警察官B、Cを証人として尋問し、第一審においても右警察官両名を証人として尋問しており、原審においても右警察官両名及び被告人の取調に立会つた巡査部長Dを尋問しているのである。そしてその証拠調の結果によると、右の警察官はいづれも被告人の自白が強制拷問等によるものでないことを詳細に証言しているのであつて、原審はこれ等の証拠によつて被告人の主張を排斥し被告人の警察における自白を証拠として採用するに至つたものであることは判文上明かである。而して記録を精査するも原審の右判断を覆えし被告人の自白が強制拷問等によるものであることを肯定しなければならない資料は存在しないのである。然らば原判決は強制拷問等による自白を証拠に供した違法があるということはできないのであるからこの点に関する論旨は理由がない。次に前記の如く被告人は警察で自白しているだけでその後は犯行 ないのである。然らば原判決は強制拷問等による自白を証拠に供した違法があるということはできないのであるからこの点に関する論旨は理由がない。次に前記の如く被告人は警察で自白しているだけでその後は犯行を否認し続けているのであるが被告人の犯- 1 -罪事実を認める供述と否認する供述とがある場合にその何れを採るかは、裁判官の自由心証に委ねられているところである。そして原審は被告人の自白が真実に合するものであるかどうかについて十分な注意をもつて審理に当つたことは記録上認められるところであり、その結果被告人の公判廷における供述を排斥し警察における自白を採用するに至つたものと認めるを相当とし証拠の採否について一々その理由を判示する必要はないのであるから、原判決には何等所論の如き審理不尽理由不備の違法はない。この点に関する論旨も理由なきものである。 同第二点について。 原判決はEに対する司法警察官の昭和二一年八月五日附聴取書中の同人の供述記載を証拠として採用しているのであるが、原審公判調書によると原審は職権をもつて同人を証人として尋問し、同人は論旨摘録の如き供述をしていることは明かであつて、それによると同人の警察における供述が強要によるものであることを疑わせるものであるが、同人は警察で拷問を受けたことはないと明かに供述しており、なお取調に当つた警察官はEに対して無理な取調をしていないと述べているのである。 ところで証人の警察における供述が強要によるものであるという証拠と、それを否定する証拠がある場合にその何れを採るか、又証人の警察における供述が公判廷における供述と相反する場合にその何れを採るかは一に裁判官の自由心証に委ねられているのである。公判廷の供述であるからと云つて必ずこれを採用しなければならないという法則はないのである。然らば原審が前記証人E る供述と相反する場合にその何れを採るかは一に裁判官の自由心証に委ねられているのである。公判廷の供述であるからと云つて必ずこれを採用しなければならないという法則はないのである。然らば原審が前記証人Eの公判廷の供述を採用せずして、警察における供述記載を採用したからといつて、何等所論の如き違法があるということはできない。論旨は理由がない。 同第三点について。 しかし、所論は原判決の採用した血液型に関する鑑定の証拠価値を論難し、又被告人が度々指紋の調査を請求したに拘らず、原審がこれを顧みなかつたことを理由- 2 -として原判決をもつて憲法制定の趣旨に適合せざる審理不尽の違法ある判決であるというのであるが、右は結局原審の専権に属する証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに帰着し、上告適法の理由とならない。 被告人Fの上告趣意について。 被告人の警察における供述が強制拷問によるものであると主張する点及びEの聴取書並に指紋に関する点については、前記弁護人花井忠の上告趣意第一点乃至第三点について説明した通りである。その他の所論は要するに本件犯行を否認しその無実をうつたえるもので結局事実の認定に関する原審の専権行使を非難するに帰着し、上告適法の理由とならない。 よつて、刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条により、主文の如く判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官福尾彌太郎関与昭和二四年二月九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官 長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保- 3 -裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 4 -
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