昭和34(あ)1399 強姦致傷、器物損壊

裁判年月日・裁判所
昭和35年2月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人竺原魏の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもので あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお

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判決文本文373 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人竺原魏の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもので あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決がその認定した事実関 係の下において、本件強姦行為と致傷との間に因果関係あるものと判断したのは、 正当と認める。)  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三五年二月一一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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