【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竺原魏の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもので あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竺原魏の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもので あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決がその認定した事実関 係の下において、本件強姦行為と致傷との間に因果関係あるものと判断したのは、 正当と認める。) よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三五年二月一一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
▼ クリックして全文を表示