昭和26(あ)1488 業務上横領、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和27年5月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意について。  所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四

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判決文本文563 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意について。 所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人内山秀吉の上告趣意について。 所論憲法違反の主張は、いずれも控訴趣意書に主張されてない、従つて原審の判断していない事項であるから、適法な上告理由とならない。のみならず、第一審判決の摘示する顛末書作成者(被害者)の氏名と記録に綴り込んである顛末書の作成者(被害者)の氏名との間に多少のくいちがいのあるのは所論のとおりであるが、これはいずれも第一審判決の誤記と脱字に過ぎないことが記録上明かであつて、同判決は、所論各犯罪事実につき、それぞれ記録中の各顛末書を証拠としたものであることも明瞭であるから所論の非難は当らない。 なお氏名の誤記と脱字は左の程度である。 (誤) (正)・・A は B・・C は D・・E は F・・G は H- 1 -・I は J・・K は L・・・・M は N・・O は Pよつて刑訴四〇八条一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年五月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介 裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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