昭和52(あ)939 建造物侵入、公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和53年5月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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判決文本文1,138 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人仙谷由人の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でないから、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法二八条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第三点は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、上告趣意第一点にかんがみ、職権をもつて判断するに、日本専売公社徳島地方局社内取締規程に基づいて発せられた本件立入禁止命令及び退去命令の同公社職員による執行が、公務執行妨害罪によつて保護されるべき職務にあたる旨の原判断は、相当であり、右各命令の発付及び執行が民間企業にみられるのと同じ労使間の紛争を処理するためにとられた措置であるというような事情は、右の結論に影響を及ぼすものではない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、主文のとおり決定する。この決定は、裁判官団藤重光の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。裁判官団藤重光の補足意見は、次のとおりである。法令により公務に従事する者とみなされる公法人の職員の職務であつても、たとえば国鉄職員などの行う現業業務は、民間企業の業務と実態においてなんら異なるところはないから、業務妨害罪(刑法二三三条、二三四条)における「業務」にあたり、偽計・威力を用いてこれを妨害するときは同罪を構成するものというべきであり(最高裁判所昭和四一年一一月三〇日大法廷判決・刑集二〇巻九号一〇七六頁参照)、その反面において、わたくしは、この種の現業業務は公務執行妨害罪における「職務」から除外されるべきものと考えている。しかし、本件立入禁止命令お- 1 -よび退去命令の執行は現業業務的な性格のものとはいえないから、本件に関す は、この種の現業業務は公務執行妨害罪における「職務」から除外されるべきものと考えている。しかし、本件立入禁止命令お- 1 -よび退去命令の執行は現業業務的な性格のものとはいえないから、本件に関するかぎり、わたくしも、多数意見に完全に同調する者である。 職務」から除外されるべきものと考えている。しかし、本件立入禁止命令お- 1 -よび退去命令の執行は現業業務的な性格のものとはいえないから、本件に関す は、この種の現業業務は公務執行妨害罪における「職務」から除外されるべきものと考えている。しかし、本件立入禁止命令お- 1 -よび退去命令の執行は現業業務的な性格のものとはいえないから、本件に関するかぎり、わたくしも、多数意見に完全に同調する者である。昭和五三年五月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 2 -

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