【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人宮崎繁樹の上告趣意第一点は結局論旨指摘の判例を攻撃し以て本件
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人宮崎繁樹の上告趣意第一点は結局論旨指摘の判例を攻撃し以て本件に適用せられた食糧管理法の違憲を主張するに帰するが所論の採るを得ないこと右判例のとおりであつて未だ判例変更の必要を認めないし同第二点は単なる法令違反同第三点は量刑不当の主張であり被告人本人の上告趣意は結局事実認定の非難と解せられるからいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一〇月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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