主文 本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 理由 一上告について民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。 二上告受理申立てについて本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成一二年九月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官福田博裁判官河合伸一裁判官北川弘浩裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄
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