昭和41(し)39 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 千葉地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取り消す。      本件を千葉地方裁判所に差し戻す。          理    由  本件抗告申立の理由は、末尾添付各書面記載のとおりである。  所論は、本件のよう

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判決文本文1,538 文字)

主    文      原決定を取り消す。      本件を千葉地方裁判所に差し戻す。          理    由  本件抗告申立の理由は、末尾添付各書面記載のとおりである。  所論は、本件のように刑訴法三九条一項所定の弁護人となろうとする者と被告人 との接見が妨げられた場合につき、原決定が、なんら司法上の救済方法がないと判 断したことを前提として、憲法三二条、三四条、三七条三項違反を主張する。しか し、原決定は、その表現方法において適切を欠く点もあるが、その趣旨とするとこ ろは、右のような場合につき、刑事手続上格別の救済方法がないということであり、 一切法的な救済方法がないとまで断じているわけではないから、憲法違反の論旨は その前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な特別 抗告の理由に当らない。  ところで、職権によつて調査すると、千葉中央警察署司法警察員日色義忠は、捜 査本部の上司から、本件被告人に対する弁護人接見の場合は検察官の指揮を受けよ との命を受けており、弁護人鈴木元子の接見申入に対し検察官の承諾をうることを 求めたこと、検察官山岡文雄は、同弁護人の接見時間につき、「一時二〇分までよ い」との指定をしていること、右日色は、本件申立人小島、山口、川越三弁護士の 接見申入に対し、検察官の承諾をうることを求めたこと、本件申立人山本の接見が 拒否されたのち四日目に、水嶋、岩崎両弁護士が同様被告人に接見の申入をしたと ころ、右山岡は、他に余罪が多数あることから、本件は被告事件としてよりも被疑 事件としての重要な特色をもち、被告事件の弁護人は事実上被疑事件の弁護人でも あるとして、接見を拒否したことが、一件記録によつて認められる。  してみると、本件検察官および司法警察員は、被告人の弁護人(弁護人となろう - 1 - とする者についても同じ。) 被疑事件の弁護人でも あるとして、接見を拒否したことが、一件記録によつて認められる。  してみると、本件検察官および司法警察員は、被告人の弁護人(弁護人となろう - 1 - とする者についても同じ。)であつても、余罪の関係では被疑者の弁護人であり、 したがつて、刑訴法三九条一項の接見については、なお同条三項の指定権に基づく 制約をなしうるものとの解釈のもとに、本件四名の接見を拒否した疑いが濃厚であ り、これに反する原決定の判断は、重大な事実誤認の疑いがあるといわなければな らない。  およそ、公訴の提起後は、余罪について捜査の必要がある場合であつても、検察 官等は、被告事件の弁護人または弁護人となろうとする者に対し、同三九条三項の 指定権を行使しえないものと解すべきであり、検察官等がそのような権限があるも のと誤解して、同条一項の接見等を拒否した場合、その処分に不服がある者は、同 四三〇条により準抗告を申し立てうるものと解するのを相当とする。  してみれば、原決定が本件準抗告を不適法とした判断は誤りであり、これを破棄 しなければいちじるしく正義に反すると認められるから、原決定は取消しを免れな い。  よつて、同四三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり 決定する。   昭和四一年七月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -   村   三   郎 - 2 -

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