【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人高屋市二郎、同河野太郎の上告趣意第一点について。 所論公判調書の「昭和三十一年七月二日」の記載は、記
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人高屋市二郎、同河野太郎の上告趣意第一点について。 所論公判調書の「昭和三十一年七月二日」の記載は、記録に徴し、「昭和三十一 年六月十八日」の誤記と認められる。引用の判例は、公判開廷の年月日に関するも のではなく、また公判開廷年月日に関する公判調書の記載が誤記と認められる場合 に関する判示をも包含するものとは認められないから、本件に適切でない(なお、 開廷月日の記載のない公判調書の効力に関する当裁判所第二小法廷判決、昭和二四 年(れ)二〇六二号、同年一二月二四日言渡、集三巻一二号二一二〇頁参照)。 同第二点乃至第五点について。 所論は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑 訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人両名の弁護人海野普吉、同坂上寿夫の上告趣意第一点について。 引用の昭和二六年六月一日最高裁判所第二小法廷の判決は引用の昭和三〇年一〇 月一四日同小法廷の判決と、その趣旨とするところにおいて異なるところのないも のと解するを相当とする。されば、原判決は結局これら引用の判例と同趣旨の判断 をしているものであつて、所論判例違反の主張は採るを得ない。 同第二点について。 所論は判例違反をいうが、引用の判例は本件に適切でなく、その実質は、単なる 訴訟法違反、事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第三点について。 所論は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑 訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、所論供述調書が任意性を欠くものであ - 1 - り、またこれを証拠にすることの同意が真意でなかつたと認むべき証跡は何ら記録 上存在しない。そして、原判決にたとえ所論の判断遺脱があつたとしても、所 なお、所論供述調書が任意性を欠くものであ - 1 - り、またこれを証拠にすることの同意が真意でなかつたと認むべき証跡は何ら記録 上存在しない。そして、原判決にたとえ所論の判断遺脱があつたとしても、所論供 述調書については、第一審公判ですべてこれを証拠にすることに同意しているので あるから(記録二一丁)、右違法は判決に影響あるものとは認められない。) 同第四点について。 所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Dの弁護人松本正一、同寺浦英太郎の上告趣意第一点について。 所論は判例違反をいうが、引用の昭和二六年六月一日最高裁判所第二小法廷の 判決は、昭和三〇年一〇月一四日同小法廷の判決と、その趣旨において異なるとこ ろのないものと解するを相当とするところ、本件につき原審の認定した事実関係の 下においては、本件権利行使の方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められ る程度を逸脱していると認むべきこと、 原判示のとおりであり、原判決は何ら引用の判例に反したものでない。 同第二点乃至第四点について。 所論は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない(所論供述調書を証拠に供することにつき、所論のような事情 で已なく同意をしたと認むべき証跡は記録上何ら認められない。) 記録を調べても、所論の点につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ ない。 よつて四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三四年一〇月八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 - 2 - 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 - 2 - 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 3 -
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