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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人坂本英雄の上告趣意第一点は、違憲(憲法三八条三項)をいうが、記録によれば、A、Bの昭和四二年二月二一日付各検察官に対する供述調書により被告人の自白は証拠上補強されていることが認められるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、同第二点は判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、同第三点は単なる法令違反の主張であるから、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年七月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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