昭和27(オ)72 選挙無効訴訟

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士江幡清の上告理由について。  地方公共団体の議会の議員の当選の

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判決文本文688 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士江幡清の上告理由について。 地方公共団体の議会の議員の当選の効力に関する訴訟については公職選挙法は異議の申立及び訴願の前置主義を採用しているのであつて(同法二〇七条二項)右の選挙について、選挙の効力に関する同法二〇二条一項の規定による異議の申立に対する決定及び同条三項の規定による訴願に対する裁決を受けても、当選の効力に関する同法二〇六条一項の異議の申立に対する決定及び同条三項の規定による訴願に対する裁決を受けたものとすることのできないことは勿論である。 本件は、昭和二六年四月二三日行われた千葉市議会議員の選挙におけるD外七名の当選を無効とする判決を求むる訴であることは、原審における上告人の主張自体から明らかであるにかかわらず、上告人は本訴提起前に、公職選挙法二〇七条二項、二〇三条二項の規定に従い、右「当選の効力に関する異議の申立に対する決定」及び「訴願に対する裁決」を受けていないことは原判決の確定するところである。 しからば、本訴を不適法として却下した原判決は相当であり論旨は結局、原審が右の点に関しその専権を以てした証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに帰着するのであつて上告の適法の理由とならない。 よつて民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条を適用し全裁判官一致の意見を以て主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎 裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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