昭和47(オ)554 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年3月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和44(ネ)166
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人藤井剛士の上告理由について。  原審は、原判示(イ)の契約の締結後三

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判決文本文592 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人藤井剛士の上告理由について。 原審は、原判示(イ)の契約の締結後三年余を経、訴外D土木工業株式会社の経営状態が悪化し、(イ)、(ロ)の各契約による担保物件も第三者に売却されて右会社の事業場から搬出され、第一審原告E信用金庫においてもその事情を了知しうる状態にあつたにかかわらず、同金庫が金融機関としてなすべきこの点の注意を怠り、かつ被上告人らの意向を打診することなく、漫然本件手形貸付をしたものであるとの事実を認定し、右事実関係のもとにおいては、同金庫が、(イ)の契約における期間の定めのない継続的保証契約に基づき、右手形貸付について被上告人らに対し保証債務の履行を求めるのは、信義則に反し権利の濫用であつて許されないとしたのであり、この点の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができないものではない。右認定判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形したいテキストをお送りいただければ、すぐに対応いたします。

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