【DRY-RUN】主 文 本件忌避の申立を却下する。 理 由 所論は、要するに、裁判官高辻正己は、昭和二五年六月二九日、当時の法務府法 制意見第一局長として、昭和二五年東京都条
主 文 本件忌避の申立を却下する。 理 由 所論は、要するに、裁判官高辻正己は、昭和二五年六月二九日、当時の法務府法 制意見第一局長として、昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行動及び集団示 威運動に関する条例(以下、本件条例という)の立案に関する当時の警視総監Aの 意見照会に対し、書面により、照会条例案の規制が合憲であり、同条例案中の規制 措置に関する文言を一部改めるよう提言した内容の意見回答をしており、本件条例 は右意見に依拠して制定されたことが明らかであるから、高辻裁判官は、本件の審 理の対象となつている条例の制定過程に関与したものとして、実質的に当事者的立 場にあつたものというべきであり、同裁判官が右条例の合憲性を論点とする本件の 審理に関与することは、「前審に関与した裁判官」が審理に関与する場合よりもも つと直接的に裁判の公正を害するものであるから、刑訴法二〇条七号に準じ、不公 平な裁判をするおそれがある(同法二一条)ものとして忌避理由にあたる、という のである。 しかしながら、高辻裁判官が、本件条例の立法過程において、本件条例の立案当 事者の意見照会に対し、当時の法務府法制意見第一局長として、照会にかかる条例 案の合憲性に関し所論指摘の意見回答をしていたからといつて、所論のような当事 者的立場にあつたものといえないことは論をまたないところであり、また、右回答 は、道路その他の公共の場所における集会もしくは集団行進および集団示威運動と 憲法二一条との関係についての憲法解釈の問題に関してされた質問に対し、行政府 の所轄機関の立場でした純然たる法律解釈に関する照会回答であつて、それはひつ きよう一般的に一定の法律問題について抽象的な法律上の見解を表明したものにす ぎず、特定の具体的事件に関し当事者からの依頼に答えて法律問題 立場でした純然たる法律解釈に関する照会回答であつて、それはひつ きよう一般的に一定の法律問題について抽象的な法律上の見解を表明したものにす ぎず、特定の具体的事件に関し当事者からの依頼に答えて法律問題に関する助言も - 1 - しくは見解の表明をしたり、当該事件の訴訟手続内で一定の見解もしくは判断を示 した場合とは全く趣きを異にするから、これをもつて当該問題を争点の一つとする 具体的争訟につき裁判の公正を妨げるおそれある予断または偏見があるものとする ことはできない。このことは、当該争訟における争点が、右の抽象的法律見解に依 拠してされた立法の効力に関するものであるからといつて、なんら異なるところは ないというべきである。 よつて、申立人らの本件忌避申立は理由がないので、刑訴法二三条により、裁判 官会員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年九月二〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 2 -
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