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昭和43(あ)1113 業務上横領

裁判所

昭和43年10月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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391 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、弁護人平山信一の上告趣意中、憲法三八条三項違反をいう点は、原判決は、第一審判決が被告人の自白のほか、AおよびBの司法警察員に対する各供述調書、Cの司法巡査に対する供述調書ならびにDの報告書、ステートメントを総合してした同判決判示第三の事実の認定を維持したものであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、その余は、単なる訴訟法違反、事実誤認および量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一〇月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -

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