昭和47(あ)2692 常習累犯窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和48年5月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59806.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人齋藤純一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。  被告人木人の上告趣意(上

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文439 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人齋藤純一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人木人の上告趣意(上申書と題する書面に記載されたものを含む。)のうち、検察官控訴の憲法違反をいう点は、一罪の一部をなす訴因が認められないとした下級審の判決に対し、検察官が上訴をして同訴因につき犯罪の証明があるとする判決を求めることは憲法(三九条)に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日判決、刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、論旨は理由がなく、その余は、すべて事案誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由とならない。 よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四八年五月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る