【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人谷口義弘の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 論旨は、原判決は刑訴二三
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人谷口義弘の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 論旨は、原判決は刑訴二三七条二項違反、又は事実誤認ありとし、第一審第三回公判調書中の証人Aの証言を援用して本件は告訴取下のあつたものと主張するのであるが、適法な上告理由とならない。のみならず同証人の証言は第一審判決の採用しないものであり、原判決もまたこの点について何等判断しないことであるから所論は採用の限りでない。 同第二点について。 論旨は、原判決は憲法一九条、刑訴二四三条同二四一条三項に違反すると主張して告訴取下の申出を検察官が受理しなかつたと非難するが、このことは原判決の認定しない独自の主張事実を前提とする違憲論であり採るを得ないし刑訴法違反も当らない。 同第三点について。 量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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