【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大沢三郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない(なお、原判決が適法に確
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大沢三郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判決が適法に確定した事実関係のもとにおいては、弁護士大沢三郎が申し立てた所論正式裁判請求は、無権限者のしたものとして不適法であり、同弁護士を弁護人に選任した旨の届出が正式裁判請求申立期間経過後に、追加提出されたとしても、これにより右正式裁判請求が適法有効なものとなるものではないから正式裁判の請求を棄却した原判決は正当である。)。(昭和四五年(し)第五一号同年九月二四日第一小法廷決定刑集二四巻一〇号一三九九頁参照)。 よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官山室章公判出席昭和四七年二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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