【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤原繁次郎の上告趣意について。 出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律(以下、単に「新法」という。) は
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤原繁次郎の上告趣意について。 出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律(以下、単に「新法」という。)は、附則五項において「貸金業等の取締に関する法律(昭利二十四年法律第百七十号)は廃止する。」と規定すると同時に、附則一一項において「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しているのであるから、新法施行前における貸金業等の取締に関する法律違反行為については、新法施行後においても、右法律の罰則を適用して、これを処罰する趣旨であることは、右各条項の文理解釈上明らかであつて、所論の疑問を容れる余地はなく、原判決は所論の如き拡張解釈をしたものではない。また、憲法三九条にいわゆる「既に無罪とされた行為」とは、「既に無罪の裁判のあつた行為」の意味であり(昭和二三年(れ)第一九六一号同二六年五月三〇日大法廷判決参照)、被告人の本件所為はこれにあたらないこと明白である。従つて、所論違憲の主張は、すべてその前提を欠き、上告適法の理由とならない。 被告人本人の上告趣意について。 論旨は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年三月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎- 1 -裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一 裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -
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