主文 第1事件被告が第1,第2,第4事件原告に対して平成14年6月7日付けでした納税者P1の滞納国税に係る第二次納税義務による納付告知処分(ただし,納付限度額について,同16年1月29日付け審査裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。 品川税務署長が第1,第2,第4事件原告に対して平成14年3月26日付けでした同原告の同11年分の所得税についての更正処分のうち,総所得金額11億3593万2077円,納付すべき税額22億5657万2600円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定(ただし,いずれも同16年1月29日付け審査裁決により一部取り消された後のもの)をいずれも取り消す。 第3事件被告が第3事件原告に対して平成14年3月29日付けでした同原告の同10年4月1日から同11年3月31日までの事業年度の法人税についての更正処分のうち,所得金額555億2116万5839円,納付すべき税額214億3803万6200円を超える部分,及び過少申告加算税賦課決定のうち,169万1000円を超える部分(ただし,いずれも同16年1月29日付け審査裁決により一部取り消された後のもの)をいずれも取り消す。 麹町税務署長がP1に対して平成14年3月29日付けでした同社の同10年7月1日から同11年6月30日までの事業年度の法人税についての決定処分及び無申告加算税賦課決定をいずれも取り消す。 第3事件原告のその余の請求を棄却する。 訴訟費用は,全事件を通じて,第1,第2,第4事件原告と第1事件被告,第2事件被告及び第4事件被告との間においては,その全部を同被告らの負担 とし,第3事件原告と第3事件被告との間においては,第3事件原告及び第3事件被告に生じた費用の各200分の3を第3事件原告の負担とし,第3事件原告及び第3事件被 いては,その全部を同被告らの負担 とし,第3事件原告と第3事件被告との間においては,第3事件原告及び第3事件被告に生じた費用の各200分の3を第3事件原告の負担とし,第3事件原告及び第3事件被告に生じた費用の各200分の197を第3事件被告の負担とする。 事実 及び理由第1請求 第1事件主文第1項と同旨。 第2事件主文第2項と同旨。 第3事件第3事件被告が第3事件原告に対して平成14年3月29日付けでした同原告の同10年4月1日から同11年3月31日までの事業年度の法人税についての更正処分のうち,所得金額554億7799万6885円,納付すべき税額214億2112万6100円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定(ただし,いずれも同16年1月29日付け審査裁決により一部取り消された後のもの)をいずれも取り消す。 第4事件主文第4項と同旨。 第2事案の概要(1)第1事件第1,第2,第4事件原告(以下「原告P2」という。)がオーストラリ ア連邦法人であるP1からP3株式会社の株式(以下,同社を「P3」といい,その株式を「P3株式」という。)600株を譲り受けたところ,麹町税務署長がP1に対して,上記P3株式の譲渡価額は時価に比し低額であるから,法人税法37条7項に基づき譲渡価額と時価との差額が寄附金の額に参入されるとして,法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を行い,さらに,第1事件被告(以下「被告国税局長」という。)が,原告P2に対し,上記P3株式の譲受け価額は,国税徴収法(以下「徴収法」という。)39条にいう著しく低い額の対価に当たるとして,第二次納税義務の納付告知処分を行ったため,原告P2が,上記P3株式の譲渡は,株式の売買という法形式が採られているものの,その実質は,第3事件原 う。)39条にいう著しく低い額の対価に当たるとして,第二次納税義務の納付告知処分を行ったため,原告P2が,上記P3株式の譲渡は,株式の売買という法形式が採られているものの,その実質は,第3事件原告(以下「原告会社」という。)の株式公開の円滑な実現を目的とした,株式会社P4の株式(以下,同社を「P4」といい,その株式を「P4株式」という。)の一時的な預託行為の一部としての株式の返還にほかならず,このような株式の預託行為全体を一連の取引行為として見れば,上記P3株式の譲受け価額は徴収法39条にいう著しく低い額の対価に当たらないなどと主張して,上記第二次納税義務納付告知処分の取消しを求めている事案である。 (2)第2事件品川税務署長が,原告P2に対し,P1から原告P2が前記(1)のとおり譲り受けたP3株式600株の譲受け価額が時価に比し低額で,譲受け価額と時価との差額が所得税法36条1項に規定する経済的利益に当たり,一時所得に該当するとして,所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったところ,原告P2が,上記P3株式の譲受け価額は時価に比し低額 ではないなどと主張して,これらの処分の取消しを求めている事案である。 (3)第3事件第3事件被告(以下「被告江東西税務署長」という。)が,原告会社に対し,原告会社が原告P2外4名からそれぞれ譲り受けたP3株式計700株の譲受け価額が時価に比し低額であるとして,譲受け価額と時価との差額につき受贈益と認定し,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたところ,原告会社が,上記P3株式の譲受け価額は通常の対価であると主張して,これらの処分の取消しを求めている事案である。 (4)第4事件P1からP3株式600株を譲り受けた原告P2が,麹町税務署長がP1に対してした法人税の 株式の譲受け価額は通常の対価であると主張して,これらの処分の取消しを求めている事案である。 (4)第4事件P1からP3株式600株を譲り受けた原告P2が,麹町税務署長がP1に対してした法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分に基づく滞納国税につき,前記(1)のとおり,徴収法39条に基づく第二次納税義務の納付告知処分を受けたため,上記P3株式の譲渡価額を時価に比し低額であると認定した麹町税務署長の上記決定処分等は違法であると主張して,これらの処分の取消しを求めている事案である。 前提事実本件の前提となる事実は,以下のとおりである。いずれも当事者間に争いのない事実又は証拠及び弁論の全趣旨等により容易に認めることのできる事実であるが,争いのない事実を除き,括弧内に認定根拠を付記している。 (1)当事者等ア原告P2原告P2は,コンピューター式パチスロ機の開発に初めて成功した技術 者で,パチスロ機についてプレーヤーの技術介入の影響を極力軽減することができる「前段判定方式」を考案して,特許を取得したものである。原告P2は,原告会社の設立後,長くその代表取締役を務めていたが,平成16年9月に代表取締役を辞任した。その後,同18年1月に再び代表取締役に就任したが,同年6月に退任し,現在は代表権のない取締役会長を務めている。(甲54,原告P2本人,弁論の全趣旨)イ原告会社原告会社は,パチスロ機の開発,製造及び販売等を目的とする株式会社である。原告会社の以前の商号は「P5株式会社」であったが,平成10年4月1日,株式会社P6と合併するとともに,商号を「P7株式会社」に変更した。また,原告会社は,同年9月1日,P8株式会社(現在の株式会社P9)の開設する株式店頭市場において株式を公開した。(甲54,55,原告P2本人,弁論の全 とともに,商号を「P7株式会社」に変更した。また,原告会社は,同年9月1日,P8株式会社(現在の株式会社P9)の開設する株式店頭市場において株式を公開した。(甲54,55,原告P2本人,弁論の全趣旨)ウP1P1は,平成7年12月22日にオーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州において設立された同国法上の株式会社である。P1の設立当初の発行済株式総数は2株で,出資金の額は2オーストラリアドル(日本円に換算すると約150円)であったが,同9年8月ころ,増資により発行済株式総数が10株となった。その後,P1は,同14年3月ころ解散し,清算手続が行われた。(甲51,54,58,61,69)エP3P3は,平成3年8月20日に設立されたパチスロ機の製造及び販売等 を営む株式会社である。P3の設立当時の資本の額は3000万円で,発行済株式総数は600株であり,英国及びキプロス共和国の国籍を有するP10が代表取締役を務めていた。 P3においては,平成10年1月15日に第三者割当増資が行われ,発行済株式総数が700株,資本の額が4524万2900円となった。なお,上記第三者割当増資により発行された新株100株は,P11に50株,P12に22株,P13及びP14(以下これら4名の者を総称して「P11ら」という。)に各14株がそれぞれ割り当てられた。 同11年5月31日,P10はP3の代表取締役を辞任し,代わって,P15が代表取締役に就任した。 同12年4月10日,P3は,原告会社と合併して解散した。(甲54,60,61,乙26,63,65の1,65の2,証人P10,弁論の全趣旨)(2)事実経過ア原告P2からP3に対するP4株式の譲渡原告P2とP3は,平成9年6月11日付けで,原告P2の保有するP4株式3万6000株を代金9億064 の2,証人P10,弁論の全趣旨)(2)事実経過ア原告P2からP3に対するP4株式の譲渡原告P2とP3は,平成9年6月11日付けで,原告P2の保有するP4株式3万6000株を代金9億0644万4000円で同月23日にP3に譲渡する旨の契約を締結し,これに基づき,原告P2は,P3に対し,P4株式3万6000株を譲渡した(以下,これを「本件P4株式譲渡」という。)(甲20,54,61)。 イP1から原告P2に対するP3株式の譲渡P1と原告P2は,平成11年1月12日付けで,P1が保有するP3 株式600株を代金13億8000万円で原告P2に譲渡する旨の契約(以下「本件契約1」という。)を締結し,これに基づき,P1は,原告P2に対し,P3株式600株を譲渡した(以下,これを「本件譲渡1」という。)(甲25,乙4,証人P10)。 ウ原告P2から原告会社に対するP3株式の譲渡原告P2と原告会社は,平成11年2月2日付けで,原告P2が保有するP3株式600株を代金121億9178万2800円で原告会社に譲渡する旨の契約(以下「本件契約2」という。)を締結し,これに基づき,原告P2は,原告会社に対し,P3株式600株を譲渡した(以下,これを「本件譲渡2」という。)(甲27,乙5の1)。 エP11らから原告会社に対するP3株式の譲渡P11らと原告会社は,以下のとおり,いずれも平成11年2月2日付けで,P11らがそれぞれ保有するP3株式を,いずれも1株当たりの代金2031万9638円で原告会社に譲渡する旨の契約を締結し,これに基づき,P11らは,原告会社に対し,P3株式をそれぞれ譲渡した(以下,P11らが原告会社にP3株式合計100株を譲渡したことを総称して,「本件譲渡3」という。)(乙5の2から5の5まで)。 (ア)P11と原告会 は,原告会社に対し,P3株式をそれぞれ譲渡した(以下,P11らが原告会社にP3株式合計100株を譲渡したことを総称して,「本件譲渡3」という。)(乙5の2から5の5まで)。 (ア)P11と原告会社間の契約株式50株代金10億1598万1900円(イ)P12と原告会社間の契約株式22株代金4億4703万2036円(ウ)P13と原告会社間の契約 株式14株代金2億8447万4932円(エ)P14と原告会社間の契約株式14株代金2億8447万4932円(3)課税処分等の経緯アP1に対する決定処分等(原告P2に対する第二次納税義務の納付告知処分を含む。)(ア)麹町税務署長は,本件契約1に基づくP1から原告P2に対するP3株式600株の譲渡が低額譲渡に当たるとして,P1に対し,平成14年3月29日付けで,P1の同10年7月1日から同11年6月30日までの事業年度(以下「平成11年6月期」という。)の法人税について,納付すべき税額を48億5227万0100円とする決定処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の額を7億2784万0500円とする賦課決定処分(以下,本件決定処分と併せて「本件決定処分等」という。)を行った。なお,本件決定処分等の経緯については,別紙1の別表1-1記載のとおりである。 (イ)麹町税務署長は,P1が本件決定処分等に係る法人税をその納期限までに完納しなかったことから,平成14年5月20日,P1に対し,国税通則法(以下「通則法」という。)37条に基づき督促状を送付し,同月28日,通則法43条3項に基づき,被告国税局長に対して,徴収の引継を行った。 (ウ)被告国税局長は,平成14年6月7日,P1に属する財産が少額の普通預金の払戻請求権のみであり,P1の滞納国税につき滞納処分を執 43条3項に基づき,被告国税局長に対して,徴収の引継を行った。 (ウ)被告国税局長は,平成14年6月7日,P1に属する財産が少額の普通預金の払戻請求権のみであり,P1の滞納国税につき滞納処分を執 行してもなお徴収すべき額に不足すると認められ,また,本件譲渡1が著しく低い額の対価による譲渡であり,かつ,その不足すると認められることが本件譲渡1に基因すると認められるため,徴収法39条の要件に該当するとして,原告P2に対し,徴収法32条1項に基づき,第二次納税義務者として,納付限度額を128億8678万3000円とする納付通知書による告知(以下「本件納付告知処分」という。)を行った。なお,本件納付告知処分の経緯については,別紙1の別表1-2記載のとおりである。 (エ)P1は,平成14年7月22日,被告国税局長に対し,本件決定処分等に不服があるとして異議申立てを行ったが,同年10月22日,被告国税局長は,申立期間の徒過を理由としてP1の異議申立てを却下した。このため,P1は,国税不服審判所長に対し,本件決定処分等に不服があるとして審査請求を行ったが,その後これを取り下げた。 (オ)原告P2は,平成14年8月6日,被告国税局長に対し,本件納付告知処分に対する異議申立てを行うとともに,本件決定処分等に対しても異議申立てを行った。 (カ)被告国税局長は,本件納付告知処分に係る異議申立てについて,平成14年10月11日,納付限度額を107億9959万1800円に減額する異議決定をしたが,本件決定処分等に対する異議申立てについては,同月17日,不服申立期間は本件決定処分等がP1に送達された日の翌日から起算して2か月を経過する同年6月3日までであり,異議申立ては不服申立期間の経過後にされたものであるとして,通則法83 条1項に基づき,こ 申立期間は本件決定処分等がP1に送達された日の翌日から起算して2か月を経過する同年6月3日までであり,異議申立ては不服申立期間の経過後にされたものであるとして,通則法83 条1項に基づき,これを却下する旨の決定を行った。 (キ)そこで,原告P2は,平成14年11月8日,国税不服審判所長に対し,本件決定処分等について審査請求をしたが(なお,同日,本件納付告知処分についても審査請求をしている。),国税不服審判所長は,同15年4月7日,本件決定処分等に対する異議申立ては不服申立期間の経過後にされた不適法なものであり,本件決定処分等に係る審査請求は適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものであるとして,通則法92条に基づき,これを却下する旨の裁決を行った。 (ク)原告P2は,上記(キ)の裁決の取消しを求める訴訟を提起し,平成18年1月19日,最高裁判所第一小法廷において,徴収法39条所定の第二次納税義務者は,主たる課税処分につき通則法75条に基づく不服申立てをすることができるものと解するのが相当であり,その場合,通則法77条1項所定の「処分があったことを知った日」とは,当該第二次納税義務者に対する納付告知(納付通知書の送達)がされた日をいい,不服申立期間の起算日は納付告知がされた日の翌日であると解するのが相当であるとして,請求認容の判決の言渡しを受けた。 (ケ)また,国税不服審判所長は,平成16年1月29日,原告P2に対し,納付限度額を107億9959万1100円に減額する裁決をした。 これを受けて,原告P2は,同年4月27日,上記裁決後の本件納付告知処分について,なお不服があるとして,第1事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)(コ)前記(ク)のとおり,最高裁平成18年1月19日第一小法廷判決に より,前記(キ 本件納付告知処分について,なお不服があるとして,第1事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)(コ)前記(ク)のとおり,最高裁平成18年1月19日第一小法廷判決に より,前記(キ)の裁決が取り消され,原告P2の本件決定処分等に対する審査請求は,現在,国税不服審判所において審査中であるところ,当該審査請求をした日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないことから,原告P2は,通則法115条1項1号に基づき,同年5月18日,第4事件に係る訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。 (サ)なお,原告P2は,第二次納税義務に係る租税債務合計62億9268万9700円(本税48億5227万0100円,無申告加算税7億2784万0500円及び延滞税7億1257万9100円)を完納している。 イ原告P2に対する更正処分等(ア)原告P2は,平成12年3月14日,品川税務署長に対し,同11年分の所得税について,総所得金額を11億3593万2077円,株式の分離譲渡所得の金額を107億9959万1100円,納付すべき税額を22億5657万2600円とする確定申告書(以下「本件所得税申告書」)を提出して確定申告を行い,これに伴う税額を納付した。 (イ)品川税務署長は,平成14年3月26日,原告P2に対し,同11年1月12日付けでされたP1から原告P2への本件譲渡1について,その譲受け時点におけるP3株式の時価と譲受け価額との差額が一時所得に当たるとして,総所得金額を75億8516万9077円,株式の分離譲渡所得の金額を0円,納付すべき税額を24億8287万2100円とする更正処分(以下「本件所得税更正処分」という。)及び過少申告加算税の額を2262万9000円とする賦課決定処分(以下,本 件所得税更正処分と併せて「本件所得税 を24億8287万2100円とする更正処分(以下「本件所得税更正処分」という。)及び過少申告加算税の額を2262万9000円とする賦課決定処分(以下,本 件所得税更正処分と併せて「本件所得税更正処分等」という。)を行った。なお,本件所得税更正処分等の経緯については,別紙2の別表記載のとおりである。 (ウ)原告P2は,平成14年5月24日,被告国税局長に対し異議申立てをし,同年12月13日に棄却決定を受けたため,同15年1月10日,国税不服審判所長に対し,審査請求を行い,同16年1月29日,本件所得税更正処分等につき,一部取消しの裁決がされた。この結果,総所得金額を75億7787万7577円,納付すべき税額を24億8017万4100円,過少申告加算税を2236万円と変更された。 (エ)原告P2は,平成16年4月27日,上記裁決後の本件所得税更正処分等について,なお不服があるとして,第2事件に係る訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。 ウ原告会社に対する更正処分等(ア)原告会社は,平成11年6月30日,同10年4月1日から同11年3月31日までの事業年度(以下「平成11年3月期」という。)の法人税について,所得金額を554億7799万6885円,納付すべき税額を214億2112万6100円とする確定申告書(以下「本件法人税申告書」という。)を提出し,確定申告をした。 (イ)上記確定申告に対し,被告江東西税務署長は,平成12年12月26日付けで,所得金額を565億2730万4839円,納付すべき税額を215億4598万1900円とする更正処分及び重加算税を4369万7500円加算税の賦課決定処分を行った。なお,原告会社に対 する更正処分等の経緯については,別紙3の別表記載のとおりである。 (ウ)被告江東西税務署長は, する更正処分及び重加算税を4369万7500円加算税の賦課決定処分を行った。なお,原告会社に対 する更正処分等の経緯については,別紙3の別表記載のとおりである。 (ウ)被告江東西税務署長は,原告会社に対し,平成14年3月29日付けで,所得金額を595億1968万7893円,納付すべき税額を227億1814万9300円,過少申告加算税を1億1721万6000円とする増額再更正処分(以下「本件法人税更正処分」という。)及び賦課決定処分(以下,本件法人税更正処分と併せて「本件法人税更正処分等」という。)を行った。 (エ)被告江東西税務署長は,原告会社に対し,平成15年2月13日付けで,所得金額を584億4772万4939円,納付すべき税額を225億8441万9000円,過少申告加算税を1億1632万8000円とする減額再更正処分及び加算税の賦課決定処分を行った。 (オ)原告会社は,平成13年2月23日,国税不服審判所長に対し,前記(イ)の更正処分等に不服があるとして審査請求を行い,また,同14年5月24日,本件法人税更正処分等について,被告国税局長に対し異議申立てを行い,その後,上記異議申立ては,国税不服審判所長に対するみなし審査請求に移行し,同16年1月29日,これらの更正処分等について,一部取消しの裁決がされた。 この結果,原告会社の平成11年3月期の法人税については,所得金額が584億3137万3639円,納付すべき税額が225億7801万4200円,過少申告加算税が1億1568万8000円と変更された。 (カ)原告会社は,平成16年4月27日,上記裁決後の本件法人税更正 処分等について,なお不服があるとして,第3事件に係る訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。 被告らが主張する原告らの税額等被告らが本件訴訟に 6年4月27日,上記裁決後の本件法人税更正 処分等について,なお不服があるとして,第3事件に係る訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。 被告らが主張する原告らの税額等被告らが本件訴訟において主張するP1,原告P2及び原告会社の各所得金額及び各納付すべき税額等は,それぞれ以下のとおりである。 本件の争点は,本件譲渡1が譲渡時におけるP3株式600株の適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲渡に当たるかなど,後記3のとおりであり,これらに関連する部分を除き,原告らは,その余の被告ら主張の課税根拠及び計算関係を争っていない。 (1)P1について被告国税局長及び被告国が本訴において主張するP1の平成11年6月期の所得金額及び納付すべき税額は,別紙4の別表2のとおりであり,その詳細は,次のとおりである。 ア所得金額140億9033万1243円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額を合計した金額である。 (ア)申告所得金額 円P1は,平成11年6月期に係る法人税の確定申告書を提出していない。 (イ)所得金額に加算すべき金額140億9033万1243円上記金額は,次のaの金額からb及びcの各金額を減算し,dの金額 を加算した金額である。 a有価証券売却収入として益金の額に算入されるべき金額143億0284万9200円上記金額は,平成11年1月12日時点におけるP3株式1株当たりの適正な価額(時価)2383万8082円に,P1が原告P2に譲渡したP3株式の数600株を乗じて算出した金額である。 b有価証券売却収入に係る原価として損金の額に算入されるべき金額3415万9334円上記金額は,P1がP3株式を取得するに当たって支出したと認められる金額であり,P3株式の金額41万1360オーストラリアドルに,平 係る原価として損金の額に算入されるべき金額3415万9334円上記金額は,P1がP3株式を取得するに当たって支出したと認められる金額であり,P3株式の金額41万1360オーストラリアドルに,平成8年3月末の電信売買相場のオーストラリアドル1ドル当たりの仲値83.04円を乗じて邦貨換算した金額である。 c原告P2に対する寄附金として損金の額に算入されるべき金額129億2284万9200円上記金額は,前記aの有価証券売却収入として益金の額に算入されるべき金額143億0284万9200円から,本件譲渡1に係る譲渡価額13億8000万円を差し引いた金額である。 当該金額は,本件譲渡1に係る適正な価額(時価)と譲渡価額との差額であり,P1が原告P2に対して実質的に贈与したと認められる金額であるから,P1の原告P2に対する寄附金と認められ,P1の平成11年6月期の所得の金額の計算上,損金の額に算入されるべきものである。 d寄附金のうち損金の額に算入されない金額127億4449万0577円上記金額は,前記cの原告P2に対する寄附金として損金の額に算入されるべき金額のうち,法人法37条3項(平成14年法律第79号による改正前のもの)の規定により,損金の額に算入されない金額である。 イ所得金額に対する法人税額48億6040万4195円上記金額は,法人法66条1項及び2項の規定に基づき,前記アの所得金額(ただし,通則法118条1項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)のうち,①800万円に100分の25の税率を乗じて算出した金額200万円と,②140億9033万1000円から800万円を減算した金額に100分の34.5の税率を乗じて計算した金額48億5840万4195円との合計額である。 ウ確定申告に係る法人 出した金額200万円と,②140億9033万1000円から800万円を減算した金額に100分の34.5の税率を乗じて計算した金額48億5840万4195円との合計額である。 ウ確定申告に係る法人税額0円P1は,平成11年6月期に係る法人税の確定申告書を提出していない。 エ差引納付すべき法人税額48億6040万4100円上記金額は,前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額(ただし,通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)である。 オ本件決定処分の適法性 本訴において被告が主張する平成11年6月期におけるP1の法人税に係る所得金額及び納付すべき法人税額は,前記のとおりであり,本件決定処分におけるP1の法人税に係る所得金額及び納付すべき法人税額は,いずれも,これらの金額の範囲内である。 カ無申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性前記のとおり,本件決定処分は適法であるところ,P1は平成11年6月期に係る法人税の確定申告書を提出していないことから,通則法66条1項の規定により,本件決定処分によってP1が新たに納付すべきこととなった税額48億5227万0000円(ただし,通則法118条3項の規定により1万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が課されることとなる。そして,これにより算出される金額は7億2784万0500円であり,無申告加算税賦課決定処分によってP1が納付すべきこととなった無申告加算税の額はこれと同額である。 (2)原告P2について第2事件被告(品川税務署長事務承継者)(以下「被告渋谷税務署長」という。)が本訴において主張する原告P2の平成11年分の所得金額及び納付すべき税額は,別紙5の別表1のとおりであり, 告P2について第2事件被告(品川税務署長事務承継者)(以下「被告渋谷税務署長」という。)が本訴において主張する原告P2の平成11年分の所得金額及び納付すべき税額は,別紙5の別表1のとおりであり,その詳細は,次のとおりである。 ア総所得金額75億9710万6677円上記金額は,所得税法22条2項の規定に基づき,次の(ア)から(エ)までの各金額を合計した金額である。 (ア)配当所得の金額7億9227万円上記金額は,本件所得税申告書の配当所得の金額欄に記載した金額と同額である。 (イ)給与所得の金額3億2225万円上記金額は,原告P2が本件所得税申告書の給与所得の金額欄に記載した金額と同額である。 (ウ)雑所得の金額2141万2077円上記金額は,原告P2が本件所得税申告書の雑所得の金額欄に記載した金額と同額である。 (エ)一時所得の金額64億6117万4600円上記金額は,原告P2が,P1からP3株式(時価143億0284万9200円)を低額(13億8000万円)で譲り受けたことに伴い,当該株式の時価と当該譲受け価額との差額(129億2284万9200円)が所得税法36条に規定する経済的な利益に該当することから,一時所得として算定したものである。 なお,上記金額は上記の経済的な利益の金額から所得税法34条3項に規定する特別控除額50万円を控除した後の金額に,同法22条2項2号の規定を適用した後の金額(一時所得の金額の2分の1に相当する 金額)である。 イ所得控除の合計額201万6704円上記金額は,原告P2が本件所得税申告書の所得控除の合計額欄に記載した金額と同額である。 ウ課税総所得金額75億9508万9000円上記金額は,上記アの総所得金額から上記イの所得控除の合計額を控除した後の 原告P2が本件所得税申告書の所得控除の合計額欄に記載した金額と同額である。 ウ課税総所得金額75億9508万9000円上記金額は,上記アの総所得金額から上記イの所得控除の合計額を控除した後の金額(ただし,通則法118条1項により1000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額)である。 エ納付すべき税額24億8728万8800円上記金額は,次の(ア)の金額から(イ)から(エ)までの各金額を控除した金額(ただし,通則法119条1項により,100円未満の端数金額を切り捨てた後の金額)である。 (ア)課税総所得金額に対する税額28億0769万2930円上記金額は,上記ウの課税総所得金額に,所得税法89条に規定する税率(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号,以下「負担軽減措置法」という。)4条の特例を適用したもの。)を乗じて算出した金額である。 (イ)配当控除3961万3500円上記金額は,所得税法92条の規定に基づいて計算した控除額であり, 原告P2が本件所得税申告書の配当控除欄に記載した金額と同額である。 (ウ)定率減税額25万円上記金額は,負担軽減措置法6条の規定による定率減税額であり,原告P2が本件所得税申告書の定率減税額欄に記載した金額と同額である。 (エ)源泉徴収税額2億8054万0580円上記金額は,原告P2が本件所得税申告書の源泉徴収税額欄に記載し金額と同額である。 オ本件所得税更正処分の適法性本訴において,被告渋谷税務署長が主張する原告P2の平成11年分所得税の納付すべき税額は,上記のとおり24億8728万8800円であるところ,本件所得税更正処分により原告P2が納付すべき所得税額24億8017万4100円(ただし,平成16 告P2の平成11年分所得税の納付すべき税額は,上記のとおり24億8728万8800円であるところ,本件所得税更正処分により原告P2が納付すべき所得税額24億8017万4100円(ただし,平成16年1月29日付け裁決により一部取り消された後の金額)は,被告渋谷税務署長が本訴において主張する金額の範囲内である。 カ過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性過少申告加算税賦課決定処分により,原告P2が納付すべき過少申告加算税の額は,2236万円(ただし,平成16年1月29日付け裁決により一部取り消された後の金額)であるところ,当該金額は,通則法65条1項の規定により,本件所得税更正処分によって原告が新たに納付すべきこととなった税額2億2360万円(ただし,平成16年1月29日付け裁決により一部取り消された後の金額について,通則法118条3項の規 定により1万円未満の端数金額を切り捨てた後の金額)に100分の10の割合を乗じて算出した金額と同額である。 (3)原告会社について被告江東西税務署長が本訴において主張する原告会社の平成11年3月期の所得金額及び納付すべき税額は,別紙6の別表1のとおりであり,その詳細は,次のとおりである。 ア所得金額584億9823万5000円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額を合計した金額(ただし,通則法118条1項の規定により1000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額)である。 (ア)申告所得金額554億7799万6885円上記金額は,本件法人税申告書に記載された所得金額である。 (イ)所得金額に加算すべき金額30億2023万8854円上記金額は,次のa及びbの各金額を合計した金額である。 a受贈益として益金の額に算入されるべき金額29億7706万9900円上記金額は,平成 得金額に加算すべき金額30億2023万8854円上記金額は,次のa及びbの各金額を合計した金額である。 a受贈益として益金の額に算入されるべき金額29億7706万9900円上記金額は,平成11年2月2日時点におけるP3株式1株当たりの価額2457万2595円に原告P2及びP11らから譲り受けたP3株式の数700株を乗じて算出した価額172億0081万6500円から,原告会社が上記譲渡人から譲り受けたP3株式の譲受け 価額の合計額142億2374万6600円を控除した金額である。 当該金額は,P3株式の低額譲受けに係る受贈益の計上漏れ相当額であり,原告会社の平成11年3月期の所得の金額の計算上,益金の額に算入されるべきものである。 b減価償却超過額4316万8954円上記金額は,平成11年3月期の減価償却費の計算について,パチンコ機及びパチスロ機の製造設備の耐用年数の適用誤りを是正して再計算し,算出された減価償却の償却超過額であるから,原告会社の平成11年3月期の所得の金額の計算上,損金の額に算入されないものである。 イ所得金額に対する法人税額201億8189万1075円上記金額は,前記アの所得金額に,法人税法66条に規定する税率を乗じて計算した金額である。 ウ課税留保金額122億5864万6000円上記金額は,新たに留保金額となる前記(イ)の受贈益計上漏れ額及び減価償却超過額の合計金額30億2023万8854円を,本件法人税申告書に記載された留保所得金額543億7824万1357円に加算し,その合計額である留保所得金額573億9848万0211円(別紙7の別表2の①)を基に再計算した課税留保金額122億5864万6000円(ただし,通則法118条1項の規定により1000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの( 額573億9848万0211円(別紙7の別表2の①)を基に再計算した課税留保金額122億5864万6000円(ただし,通則法118条1項の規定により1000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの(別紙7の別表2の⑯))である。 エ課税留保金額に対する税額24億4522万9200円 上記金額は,前記ウの課税留保金額に法人税法67条に規定する税率を乗じて計算した金額(別紙7の別表2の<23>)である。 オ法人税額から控除される所得税額等2291万5083円上記金額は,法人税法68条(ただし,平成15年法律第8号による改正前のもの。)に規定する法人税額から控除される所得税額として本件法人税申告書に記載された金額である。 カ納付すべき法人税額226億0420万5100円上記金額は,前記イの金額に前記エの金額を加算し,前記オの金額を差し引いた金額(通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)である。 キ確定申告に係る法人税額214億2112万6100円上記金額は,本件法人税申告書に記載された法人税額である。 ク差引納付すべき法人税額11億8307万9000円上記金額は,前記カの金額から前記キの金額を差し引いた金額である。 ケ本件法人税更正処分の適法性本訴において被告江東西税務署長が主張する,平成11年3月期における原告会社の法人税に係る所得金額及び納付すべき法人税額は,前記のとおりであり,本件法人税更正処分(ただし,平成15年2月13日付け更正処分及び同16年1月29日付け裁決により一部取り消された後のもの。 後記コにおいて同じ。)における原告会社の法人税に係る所得金額及び納付すべき法人税額は,いずれも,これらの金額の範囲内である。 コ過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性 上記の 後のもの。 後記コにおいて同じ。)における原告会社の法人税に係る所得金額及び納付すべき法人税額は,いずれも,これらの金額の範囲内である。 コ過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性 上記のとおり,本件法人税更正処分は適法であるところ,通則法65条1項の規定により,原告会社に係る本件法人税更正処分によって原告会社が新たに納付すべきこととなった税額11億5688万0000円(ただし,通則法118条3項の規定により1万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)に対して,100分の10の割合を乗じて算定した金額は1億1568万8000円であり,原告会社に係る賦課決定処分により原告会社が納付すべき過少申告加算税の額は,これと同額である。 争点 (1)第1事件についてア本件譲渡1は,徴収法39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるか。 イP1の徴収不足が生じたのは,本件譲渡1に基因するか。 ウ本件納付告知処分は,本件所得税更正処分等とともに原告P2に対し実質的な二重課税をして,課税権を著しく濫用したものとして,違法であるか。 (2)第2事件についてア本件譲渡1は,譲渡の時におけるP3株式の適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲渡に当たるか。 イ本件譲渡1の時におけるP3株式の評価においては,法人税額等相当額を控除すべきか。 ウ本件譲渡1の時におけるP3株式の適正な価額と対価との差額は,所得税法36条1項に規定する「経済的な利益」に当たるか。 エ本件所得税更正処分等は,本件納付告知処分とともに原告P2に対し実質的な二重課税として,課税権を著しく濫用したものとして,違法であるか。 (3)第3事件について原告会社が平成11年2月2日に原告P2及びP11らから譲り受けたP3株式計700株の譲受け価額 実質的な二重課税として,課税権を著しく濫用したものとして,違法であるか。 (3)第3事件について原告会社が平成11年2月2日に原告P2及びP11らから譲り受けたP3株式計700株の譲受け価額が,時価に比して低額か否かであり,具体的には,以下のとおりである。 ア本件譲渡2及び本件譲渡3に際してP16税理士の作成したP3株式の鑑定評価書(乙8。以下「P16評価書」という。)におけるP3株式の評価額は,本件譲渡2及び本件譲渡3の時におけるP3株式の適正な価額であるといえるか。 イ本件譲渡2及び本件譲渡3の時におけるP3株式の評価において,財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)174(1)のロではなくイを適用して原告会社の株式を評価すべきか。 ウ本件譲渡2及び本件譲渡3の時におけるP3株式の評価においては,法人税額等相当額を控除すべきか。 (4)第4事件について本件譲渡1は,譲渡の時におけるP3株式の適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲渡に当たるか。 当事者の主張の要旨(1)第1事件について(被告国税局長の主張) ア本件譲渡1が徴収法39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たること(ア)本件譲渡1は,以下のとおり,原告P2が主張するところの再売買予約付き譲渡契約に基づいてされたものとは認められず,原告P2は,P3株式を,平成11年1月12日,適正な価額(時価)である143億0284万9200円の1割にも満たない13億8000万円でP1から譲り受けているものであって,本件譲渡1が徴収法39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たることは明白である。 (イ)P4株式の譲渡は原告P2とP3との取引であり,本件譲渡1は原告P2とP1との取引であって,両取引は,売買の当事者も目的物 規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たることは明白である。 (イ)P4株式の譲渡は原告P2とP3との取引であり,本件譲渡1は原告P2とP1との取引であって,両取引は,売買の当事者も目的物も異なるのであるから,原告P2が主張するところの再売買予約があったとは認められない。 (ウ)「MEMORANDUM」と題する文書(甲21の1。以下「覚書1」という。)は原告P2,P10及びP17との間で,「Agreement」と題する文書(甲21の2。以下「覚書2」という。)は原告P2とP10との間でそれぞれ交わされているのであって,いずれにおいてもP3又はP1の法人としての意思表示はされていないから,覚書1又は覚書2の合意が原告P2とP3又は原告P2とP1との間で有効に成立したものとはいえない。 (エ)また,本件P4株式譲渡に係る売買契約書(甲20。以下「P4株式売買契約書」という。)には,覚書1又は覚書2についての記載がない上,覚書1及び覚書2は,P4株式の売買の3か月後である平成9年 9月17日に作成されたものであって,本件譲渡1は,P1と原告P2との間の取引であるところ,P4株式の売買契約並びに覚書1及び覚書2がP1以外の者を当事者として締結されていることをも併せ考えれば,原告らが主張するようにP4株式の売買契約が再売買予約付きでされ,これが原告P2,P3及びP1の三者間で成立したとは解し得ない。 (オ)P1においては,名義上の取締役が必要だった合理的理由は存在しないのであるから,P10が本件譲渡1の時に,P1の事実上の業務執行取締役であったと認めることはできない。また,P10がP1の実質株主であることを明らかにする客観的な根拠は何ら示されていないばかりか,P1の会社履歴情報抜粋の記載,P17とP13との間にP1株式の売 締役であったと認めることはできない。また,P10がP1の実質株主であることを明らかにする客観的な根拠は何ら示されていないばかりか,P1の会社履歴情報抜粋の記載,P17とP13との間にP1株式の売買契約が存在すること,P1からP17に平成10年9月に18万オーストラリアドルの配当金が支払われていることなどを考慮すると,P13とP11がいずれもP1の実質株主であると認められ,P10が実質株主であったと認めることはできない。 したがって,P10が,本件譲渡1の時に,P1の実質株主ないし実質的支配者であったとは認められない。 (カ)仮に,再売買予約が原告P2,P3及びP1の三者間で成立していたとしても,「Agreement」と題する文書(乙24。以下「覚書3」という。)によれば,原告P2とP10は,覚書1等において合意したP3株式の譲渡価額について,日本の国税当局に否認される可能性を予想し,その場合にはその売買価格を変更して差額を支払うことを予定していたことが認められるから,P3株式の再売買価格なるものが,P4株式の 譲渡時点においてはもちろん,覚書1ないし覚書3の作成時点においても13億8000万円に確定したものではなかったことは明らかである。 (キ)P3は,P4の発行済株式の100パーセントを保有しているのであるから,P11らに対する第三者割当増資に伴い,P1が間接的に保有するP4株式の割合も100パーセントから約85.7パーセントに減少することとなり,本件譲渡1によっても,原告P2が間接的にP4株式の全部を買い戻すことはできなくなる。 仮に,原告P2が,P1との間の取引によって,間接的にP4株式の全部を買い戻すことができるとしても,それは,P1がP3の発行済株式の100パーセントを保有していることが前提となる。 したがって,上記 仮に,原告P2が,P1との間の取引によって,間接的にP4株式の全部を買い戻すことができるとしても,それは,P1がP3の発行済株式の100パーセントを保有していることが前提となる。 したがって,上記前提を欠いた本件譲渡1が,再売買予約付き譲渡契約に基づく譲渡であると解することはできない。 イP1の徴収不足が生じたのは,本件譲渡1に基因すること(ア)徴収法39条にいう徴収不足と無償譲渡等の処分との間の基因関係については,その無償譲渡等の処分がなかったならば,現在の徴収不足は生じなかったであろうという場合に認められるのであり,P1の滞納処分においては,P1が国内財産として61万円余の銀行預金のほかに財産を有していなかったことが認められ,主要な財産であるP3株式を著しく低い額の対価によって譲渡したために,そのような財産状況に至ったことが認められることから,P1の徴収不足は,P3株式の譲渡に基因することが明らかである。 (イ)徴収法39条に規定する徴収不足が無償又は著しく低い額の対価に よる譲渡に「基因すると認められるとき」とは,その無償又は著しく低い額の対価による譲渡がなかったならば,現在の徴収不足は生じなかったであろうということができれば足り,その判定は,第二次納税義務の納付告知をする時の現況によるべきものであることから,無償又は著しく低い額の対価による譲渡の行為の前に滞納国税が存在していたことを要すると解すべき必然性はない。 そして,P3株式の譲渡がなかった場合とは,P3株式について無償又は著しく低い額の対価による譲渡等がなかった場合を指すのであって,P3株式の譲渡行為そのものがなかったとする場合だけではなく,P3株式を著しく低い額の対価による譲渡ではなく,時価相当額で譲渡する場合なども含むものである。 ウ本件納付告知処分は 指すのであって,P3株式の譲渡行為そのものがなかったとする場合だけではなく,P3株式を著しく低い額の対価による譲渡ではなく,時価相当額で譲渡する場合なども含むものである。 ウ本件納付告知処分は,本件所得税更正処分等とともに原告P2に対する実質的な二重課税には当たらず,かつ,課税権の濫用でもないこと(ア)本件において,原告P2に課せられた第二次納税義務は,著しく低い額の対価による譲渡である本件譲渡1によって得た利益が存する限度で,P1の滞納国税の納税義務について納付責任を負わせるものであるのに対し,本件所得税更正処分等は,原告P2自身の所得について税額を確定する処分であって,全く別の法律関係に基づくものであることから,何ら二重課税というべきものは存在しない。 このように全く異なる法律関係に基づいて,納付税額が多額に上ったからといって,これが課税権の濫用になるものではない。 (イ)また,第二次納税義務者が主たる納税義務者の滞納国税を納付した 場合,第二次納税義務者は,主たる納税義務者に対する求償権の行使を認められていることに照らしても(徴収法32条5項),実質的な二重課税であるといったことは存在しない。 (原告P2の主張)ア本件譲渡1が徴収法39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たらないこと(ア)本件譲渡1は,その客観的な事実経過に照らすならば,株式の売買という法形式が採られているものの,その実質が,原告会社の株式公開の円滑な実現を目的とした,P4株式の一時避難的な預託行為の一部(預託株式の返還)であることは明らかであり,これをその法形式に着目して経済的取引行為ととらえたとしても,この株式預託行為全体を一連の取引行為として見るべきことは当然である。 すなわち,原告P2は,自ら代表者を務める原告会社の株式公開 であり,これをその法形式に着目して経済的取引行為ととらえたとしても,この株式預託行為全体を一連の取引行為として見るべきことは当然である。 すなわち,原告P2は,自ら代表者を務める原告会社の株式公開の準備をしていたところ,役員が公開予定の会社と同業のP4株式を保有することは公開の支障となるおそれがあるため,P4株式を第三者に売却すべきである旨を株式公開の専門家から助言されたが,将来の事業の拡大を図る上でP4株式を手放すことは到底できないと考えたため,上記専門家の助言に従いつつP4株式を手放さないで済む方法として,P4株式を一時的に譲渡して原告会社の株式公開後に買い戻すことを考案し,P3の代表者であるとともにP1の実質的な代表者であったP10に対し,事情を説明して一時的にP4株式をP3において保有してもらうことを依頼し,P10がこれを了解したことから,P1及びP3との間で 再売買予約付き譲渡契約を締結するに至ったものである。 したがって,本件P4株式譲渡とその返還方法として行われた本件譲渡1は,原告会社の株式公開の円滑な実現を目的とした,P4株式の一時避難的な預託行為であり,P4株式の譲渡と本件譲渡1は,正しく一体的な取引行為である。 (イ)本件譲渡1は,再売買予約付き譲渡契約に基づいてされた契約履行行為の一部分であり,より具体的にいうならば,主契約たるP4株式の譲渡に付随してされた特約たる再売買予約等に基づいてされたものである。 そして,本件譲渡1が再売買予約付き譲渡契約に包含される特約に基づく法律行為であることは,契約を締結した当事者,とりわけ,契約を申し込んだ原告P2の明確な意思より明らかであるが,その合意内容からも客観的に明らかということができる。 なぜならば,原告P2は,P4株式をP3に対して売却するに当たり,将来,必 ,とりわけ,契約を申し込んだ原告P2の明確な意思より明らかであるが,その合意内容からも客観的に明らかということができる。 なぜならば,原告P2は,P4株式をP3に対して売却するに当たり,将来,必ずこれを一定の金額で買い戻すことをP10との間で合意しているからである。すなわち,買戻しの金額や方法については,原告会社及びP3の各株式公開の実現の有無によって変動する約定であったものの,再売買予約付き譲渡契約における特約は,あらゆる場合を網羅的に定めたものであるから,各株式公開の実現いかんにかかわらず,将来必ず買い戻すことが合意されていたということができるのである。 そして,現実には,原告会社が株式公開を実現させ,P3が株式公開を断念したことから,再売買予約付き譲渡契約の特約②に基づき,これ によって定められていた範囲内の譲渡価額にて本件譲渡1がされたのである。 したがって,本件譲渡1は,再売買予約付き譲渡契約に基づく義務の履行行為としてされたものであり,原告P2にとっては上記買戻し義務を履行するものとして,また,P1にとっては上記売戻し義務を履行するものとして,それぞれされたものである。 なお,再売買予約付き譲渡契約は,P3の代表者であるとともにP1の実質的な代表者であったP10の地位に照らし,原告P2とP3とP1との3者間で成立した契約と解すべきであるが,これを原告P2とP3との間で締結された契約であり,その特約部分の一部に第三者のためにする契約を包含するものと解したとしても,本件譲渡1が再売買予約付き譲渡契約に基づく債務の履行行為としてされたものであるとの点に変わりはないということができる。 (ウ)本件譲渡1が徴収法39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるかどうかは,本件の取引の実態に即して契約の全内容から判断すべ れたものであるとの点に変わりはないということができる。 (ウ)本件譲渡1が徴収法39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるかどうかは,本件の取引の実態に即して契約の全内容から判断すべきところ,上記(ア)及び(イ)のとおり,本件譲渡1は,合理的かつ相当な再売買予約付き譲渡契約に基づいてされたものであるから,「著しく低い額の対価による譲渡」に当たらないことは明らかである。 イP1の徴収不足が生じたのは,本件譲渡1に基因しないこと(ア)徴収法39条にいう「基因する」とは,当該無償譲渡等がなかったならば,国税の徴収不足を生じなかったであろうことをいうものであり,いわゆる条件関係があることを意味すると解される。このような条件関 係を要するという観点からも,「基因性」があるというためには,顕著な低額譲渡が行われる前に,滞納者に納付すべき国税が存在していたか,あるいは,その発生が見込まれる状況にあったかのいずれかの場合であることを要するといわなければならない。 (イ)以上のような観点から本件を見ると,本件譲渡1がなかったならば,P1に対する本件課税はなく,徴収不足となる国税も存在しないことになるから(外国法人であるP1の国内源泉所得は,本件譲渡1に係るもののみである。),上記条件関係が存在するという前提が欠けていることになる。このような条件関係を肯定するためには,本件譲渡1がなかったならば,実際に時価による譲渡があったはずであることが認められるか,税法上の法理により,同譲渡を否認して時価による譲渡があったものとみなすことができるということが加わらなければならないが,本件譲渡1をめぐるいきさつや事情に照らすと,原告P2がP1からP3株式を時価で譲り受ける可能性は全くなかったし,同譲渡を否認して時価による譲渡があったとみなし得 うことが加わらなければならないが,本件譲渡1をめぐるいきさつや事情に照らすと,原告P2がP1からP3株式を時価で譲り受ける可能性は全くなかったし,同譲渡を否認して時価による譲渡があったとみなし得る税法上の法理についての主張も被告からされていない。 ウ本件納付告知処分は,本件所得税更正処分等とともに原告P2に対し実質的な二重課税をして,課税権を著しく濫用したものとして,違法であること(ア)原告P2は,P1に対しP4株式を売却して,代金9億0644万4000円から取得価額2億5460万1000円及び有価証券取引税190万3500円を差し引いた6億4993万9500円を得た。そ して,P1からP3株式を買い戻して代金13億8000万円を支払った。その後,原告会社に対してP3株式を売却して,121億9178万2800円を得た。 したがって,上記一連の取引によって原告P2が得た収益は,合計114億4953万0600円である。 (イ)これに対して,原告P2は,原告P2に対する本件所得税更正処分等,P1に対する本件決定処分等及び原告P2に対する本件納付告知処分並びにこれに伴う住民税の納付により,上記収益額の84.89パーセントに及ぶ97億1943万4700円を課税された。 このような不当な結果を生じた最大の原因は,本件譲渡1による1つの利益について,一方では原告P2の一時所得とし,他方では顕著な低額譲渡による第二次納税義務の対象として,原告P21人に対して実質的に二重に課税したことにある。しかも,本件譲渡1に係る利益は,P1に対する寄附金課税の対象ともなっており,この意味で三重課税の実体さえある。このような課税は,決して健全な納税者の理解を受けられないというべきである。 (2)第2事件について(被告渋谷税務署長の主張)ア本件譲 の対象ともなっており,この意味で三重課税の実体さえある。このような課税は,決して健全な納税者の理解を受けられないというべきである。 (2)第2事件について(被告渋谷税務署長の主張)ア本件譲渡1は,譲渡時におけるP3株式の適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲渡に当たること(ア)前記(1)の被告国税局長の主張アのとおり,本件譲渡1は,再売買予約に基づいてされたものとはいえず,原告P2が時価143億0284 万9200円のP3株式を13億8000万円で譲り受けたことは適正な価額よりも低い対価をもってする資産の低額譲渡に当たる。 (イ)仮に,原告P2の主張するような再売買予約が存在したとしても,本件譲渡1が,時価143億0284万9200円の株式を13億8000万円で譲渡したものには変わりはなく,原告P2がP3株式の時価と譲受金額との差額相当額を所得税法36条1項に規定する経済的な利益として享受したことは明らかである。 イ本件譲渡1の時点におけるP3株式の評価においては,法人税額等相当額を控除すべきでないこと(ア)原告らは,最高裁平成14年(行ヒ)第112号同17年11月8日第三小法廷判決・裁判集民事218号211頁(以下「最高裁17年判決」という。)及び最高裁平成16年(行ヒ)第128号同18年1月24日第三小法廷判決・裁判集民事219号285頁(以下「最高裁18年判決」といい,最高裁17年判決と併せて「本件各最高裁判決」という。)の判示は,平成12年通達改正前のすべての取引における取引通念においても妥当することを明らかにしたものであり,平成11年に行われた本件におけるP3株式の一連の取引にも妥当するものであるとして,P3株式の純資産価額の算定に当たっては,評価差額に対する法人税額等相当額を控除すべきである らかにしたものであり,平成11年に行われた本件におけるP3株式の一連の取引にも妥当するものであるとして,P3株式の純資産価額の算定に当たっては,評価差額に対する法人税額等相当額を控除すべきである旨主張する。 しかしながら,本件各最高裁判決は,純資産価額の算定に当たって法人税額等相当額を控除すべきとする判断が,平成12年通達改正前のすべての取引における取引通念においても妥当することを明らかにしたも のではない。そして,本件各最高裁判決の判示に照らしても,本件譲渡1の時点におけるP3株式の適正な価額(時価)は,法人税額等相当額を控除しない純資産価額方式により算定すべきである。 (イ)本件各最高裁判決は,所得税基本通達については平成12年課資3-8,課所4-29による改正により,法人税基本通達については平成12年課法2-7による改正により,所得税及び法人税の課税における1株当たりの純資産価額の評価に当たり法人税額等相当額を控除しないことが規定されるに至ったのであって,所得税又は法人税の課税処分の起因となった株式の取引時点において,評価通達(平成12年課評2-4,課資2-249による改正前のもの)185が定める1株当たりの純資産価額の算定方式のうち法人税額等相当額を控除する部分が,所得税課税あるいは法人税課税における評価に当てはまらないということを関係通達から読み取ることが,一般の納税義務者にとって不可能である旨判示した。 しかしながら,本件譲渡1がされた平成11年1月以前から,所得税課税に関し,取引相場のない株式の売買を行う場合の適正な価額(時価)の算定に当たって,法人税額等相当額を控除しないとする裁決例や裁判例が公表されていたこと,さらには,所得税基本通達の一般的な解説書である「所得税基本通達逐条解説」においても,所得税法36条 (時価)の算定に当たって,法人税額等相当額を控除しないとする裁決例や裁判例が公表されていたこと,さらには,所得税基本通達の一般的な解説書である「所得税基本通達逐条解説」においても,所得税法36条2項に規定する収入金額の算定について定めた所得税基本通達23~35共-9の解説の中で同様の裁決例を紹介する解説が記載されていることから,本件譲渡1の時点において,法人税額等相当額を控除すべきでな いと認識することが,一般の納税者にとって不可能ではなかったといえる。 そして,原告らが正当とするP16評価書においても,本件取扱いを適用してP3株式の純資産価額を算定しているのであって,P16税理士は,関係通達がそのように解釈されており,その解釈に従って課税実務が行われていることを了知しており,本件の取引においても,法人税額等相当額を控除しない意思であったことが示されているといわなければならない。 (ウ)本件各最高裁判決は,法人税額等相当額を控除するに当たり通常の取引における当事者の合理的意思を重視したものであるが,この当事者の合理的意思は,その当時に公表されていた通達の定めを前提にして,当該通達の定めとかけ離れたところに取引通念があるとは考えられないことを根拠に法人税額等相当額を控除するのが当事者の合理的意思であると結論づけたものである。 しかしながら,P3株式は,P1から原告P2が譲り受けた平成11年1月12日(本件譲渡1)に近接した時期(同年2月)に,本件取扱いを適用して算定した同年1月7日付けのP16評価書による価額で,原告P2から原告会社に譲渡されているところ(本件譲渡2),第3事件の譲受人である原告会社の代表取締役は第2事件の譲受人である原告P2であること,第3事件の譲渡人であるP13は,第2事件の譲渡人であるP1の代表取締役 に譲渡されているところ(本件譲渡2),第3事件の譲受人である原告会社の代表取締役は第2事件の譲受人である原告P2であること,第3事件の譲渡人であるP13は,第2事件の譲渡人であるP1の代表取締役であることに照らせば,第2事件の取引当事者であるP1及び原告P2は,第3事件におけるP3株式の価額が本件取 扱いを適用して算定されることを認識し,法人税額等相当額を控除しない意思であったと認められる。 したがって,原告ら自身が,法人税額等相当額の控除をしない取扱いをすべきことを認識し,この取扱いによる評価を適正な時価として取引価格の基礎とする意思で取引をしたと認められる。 (エ)以上のとおり,所得税法36条2項所定の経済的利益を算定する際の,本件譲渡1の時点におけるP3株式の適正な価額(時価)は,法人税額等相当額を控除しない純資産価額方式により算定すべきである。 また,P3が間接保有する原告会社株式を評価通達174(1)ロを準用して評価すべきことについては後記第3事件の場合と同様であり,原告会社株式の適正な価額(時価)は,P18により公表されている本件譲渡1時の取引価格となる。 したがって,本件譲渡1の時点におけるP3株式の適正な価額(時価)は,別紙8の別表2のとおり,P3株式1株当たりの評価額は2383万8082円となり,原告P2の平成11年1月12日時点における株式保有数は600株であるから,当該株式の評価額は143億0284万9200円である。 ウ本件譲渡1の時点におけるP3株式の適正な価額と対価との差額は,所得税法36条1項に規定する「経済的な利益」に当たること所得税法36条1項は,人の担税力を増加させる経済的利得をすべて所得として課税の対象とし,時価よりも低い価額で金銭以外の物又は権利その他経済的な利益を得た場合についても, 経済的な利益」に当たること所得税法36条1項は,人の担税力を増加させる経済的利得をすべて所得として課税の対象とし,時価よりも低い価額で金銭以外の物又は権利その他経済的な利益を得た場合についても,当該低額譲渡により得た時価と の差額が課税の対象となるのである。つまり,原告P2は,P1が所有する時価143億0284万9200円のP3株式を13億8000万円で譲り受けたのであるから,当該取引により,P3株式の時価と対価との差額に相当する経済的利益を受けたのは明らかであって,P3株式の所有権がP1から原告P2に移転し,その結果,原告P2に経済的利益が発生したことに変わりはない。 したがって,本件譲渡1の時点におけるP3株式の適正な価額と対価との差額は,所得税法36条1項に規定する「経済的な利益」に当たる。 エ本件所得税更正処分等は,本件納付告知処分とともに原告P2に対し実質的な二重課税には当たらず,かつ,課税権の濫用でもないこと前記(1)の被告国税局長の主張ウのとおり,原告P2に課された第二次納税義務は,著しく低い額の対価による譲渡である本件譲渡1によって得た利益が現存する限度で,P1の滞納国税の納税義務について納付責任を負わせるものであるのに対し,本件所得税更正処分等は原告P2自身の所得について税額を確定する処分であって,全く別の課税関係に基づくものであるから,何ら二重課税というべきものではないし,何ら課税権を濫用したものでもない。 (原告P2の主張)ア本件譲渡1は,譲渡時におけるP3株式の適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲渡に当たらないこと本件譲渡1は,合理的かつ相当な再売買予約付き譲渡契約に基づいてされたものであるから,適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲 渡に当たらないことは明らかである。 イ 渡に当たらないこと本件譲渡1は,合理的かつ相当な再売買予約付き譲渡契約に基づいてされたものであるから,適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲 渡に当たらないことは明らかである。 イ本件譲渡1の時点におけるP3株式の評価においては,法人税額等相当額を控除すべきであること(ア)本件各最高裁判決によれば,評価通達(平成12年課評2-4,課資2-249による改正前のもの)185にいう「課税上弊害」とは,法人税額等相当額を控除することが,評価において著しく不合理な結果を生じさせることである。具体的には,例えば,取引当事者双方が,当該株式の価額は,法人税額等相当額を控除しないで算定しなければ適正に評価できないことを認識しながら,意図的に法人税額等相当額を控除して価額を決定したというような価額設定過程における積極的意思ないし明白な認識がある場合に,そのような実情を無視して評価通達(平成12年課評2-4,課資2-249による改正前のもの)185の規定を機械的に適用して法人税額等相当額を控除して算定することは,当事者の合理的意思からかい離しており,ひいてはその評価が著しく不合理な結果を生じさせることとなり,所得税あるいは法人税の課税上弊害があることになると解される。 言い換えれば,当該取引についてこのような株式評価上の特別の事情がない限り,法人税額等相当額を控除して算定された純資産価額が一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致するというのが,本件各最高裁判決の判断の中核である。 (イ)本件譲渡1並びに本件譲渡2及び本件譲渡3の各取引において,原告P2を始めとする当事者が,法人税額等相当額を控除しない意思があ ったという事実はないし,法人税額等相当額を控除しないで算定した額が適正額であることを認識していたということもな 引において,原告P2を始めとする当事者が,法人税額等相当額を控除しない意思があ ったという事実はないし,法人税額等相当額を控除しないで算定した額が適正額であることを認識していたということもない。 また,本件譲渡1におけるP3株式の譲受価格は,本件P4株式譲渡の譲渡価格を基準として,覚書1及び覚書2により,その150パーセント以内(最大額14億円)の範囲内で定められたものであり,本件譲渡1においては,P1及び原告P2としては,結果において法人税額等相当額を控除して算定した価額よりずっと低い価額で取り引きする意思であったのである。そして,その価格決定の基になった税理士のP19(以下「P19税理士」という。)が作成した鑑定評価書は,保有株式の時価の算定につき,法人税額等相当額を控除した価格及び簿価で算定している。 以上のとおり,本件譲渡1並びに本件譲渡2及び本件譲渡3の各取引において,法人税額等相当額を控除した算定額で課税することが課税上の弊害を生じさせることにはならない。 ウ本件譲渡1の時点におけるP3株式の適正な価額と対価との差額は,所得税法36条1項に規定する「経済的な利益」に当たらないこと前記(1)の原告P2の主張アのとおり,本件譲渡1は,合理的かつ相当な再売買予約付き譲渡契約に基づいてされたものであり,その法律行為としての意義は,本件再売買予約付譲渡契約に基づく債務の履行行為としてされたものである。すなわち,取引当事者間には,一定の場合には最大金額14億円でP1から原告P2に再売買すべき契約上の権利義務が生じていたところ,その権利義務に基づいてされたものであるから,譲渡価額と時 価との差額相当額は,「収入すべき金額」としての経済的利益の「価額」には該当しない。 エ本件所得税更正処分等は,本件納付告知処分とともに原告 利義務に基づいてされたものであるから,譲渡価額と時 価との差額相当額は,「収入すべき金額」としての経済的利益の「価額」には該当しない。 エ本件所得税更正処分等は,本件納付告知処分とともに原告P2に対し実質的な二重課税をして,課税権を著しく濫用したものとして,違法であること前記(1)の原告P2の主張ウのとおり,原告P2は,原告P2に対する本件所得税更正処分等,P1に対する本件決定処分等及び原告P2に対する本件納付告知処分並びにこれに伴う住民税の納付により,上記収益額の84.89パーセントにも及ぶ97億1943万4700円を課税されたものであり,このような不当な結果を生じた課税は,決して健全な納税者の理解を受けられないというべきである。 (3)第3事件について(被告江東西税務署長の主張)アP16評価書におけるP3株式の評価額は,本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時におけるP3株式の適正な価額であるといえないこと(ア)一般に財産の時価とは,一定時における客観的交換価値をいい,当該財産につき,不特定多数の当事者間において自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいうものと解され,法人税法上も,同様に解される。 (イ)被告江東西税務署長が主張するP3株式の純資産価額方式による評価額が,子会社株式(P4株式)のほか,前払費用,投資有価証券,出資金,投資不動産の各科目を除いて,P16評価書による評価額と一致 していることからも明らかなように,被告江東西税務署長は,P16評価書による評価方法の合理性を否定するものではない。 しかしながら,本件譲渡2及び本件譲渡3の各当事者は,利害関係の相反する独立した第三者の関係にないこと,並びにP16評価書は,評価時点を平成10年12月1日として作成されていることから,P16評価 しかしながら,本件譲渡2及び本件譲渡3の各当事者は,利害関係の相反する独立した第三者の関係にないこと,並びにP16評価書は,評価時点を平成10年12月1日として作成されていることから,P16評価書におけるP3株式の評価額は,本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時における適正な価額(時価)としては認められない。 イ本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時におけるP3株式の評価において,評価通達174(1)ロを準用して原告会社の株式を評価すべきこと(ア)P3株式の価額を純資産価額方式で評価するに当たっては,評価通達(平成12年課評2-4,課資2-249による改正前のもの)185の定めを準用し,P3株式の純資産価額を算定することとなる。そして,P3株式の純資産価額を算定するに当たっては,同通達の定めを準用し,各資産の「この通達に定めるところにより評価した価額」を算定することとなる。 そこで,P3が間接保有する原告会社株式の価額について,評価通達の定めを準用し評価することとなるが,原告会社株式は,本件譲渡2及び本件譲渡3が行われた当時,店頭銘柄として登録されていたから,本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時における原告会社株式の価額は,評価通達174の定めを準用して算定することとなる。 (イ)評価通達174は,気配相場のある株式の評価についての定めであり,評価通達の(1)イにおいては,登録銘柄及び店頭管理銘柄の評価額に ついて,P18により公表されている課税時期の取引価格によって評価することを原則としつつ,そのただし書において「その取引価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額を超える場合には,最も低い価額によって評価する」と定めている。このただし書が設けられている趣旨は,偶発的な財産の無償取得である相 月以前3か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額を超える場合には,最も低い価額によって評価する」と定めている。このただし書が設けられている趣旨は,偶発的な財産の無償取得である相続や贈与においては,課税要件事実が臨時偶発的に発生するため課税時期を選べず,株式の時々の値動きの影響が偶発的に作用することに配慮し,一定の期間における取引価格の実勢をも考慮することとしたものである。 しかし,負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄及び店頭管理銘柄の評価額については,負担付贈与等による財産の取得は,一般の売買取引に準じた対価を伴う経済取引行為であり,一般の相続や贈与による財産の取得のような偶発的な無償取引であること等に配慮した評価上のしんしゃくは不要であると考えられることから,評価上のしんしゃくを行わず,原則的な評価方法であるP18により公表されている課税時期の取引価格によって評価することとしている(評価通達174(1)ロ)。 (ウ)原告会社は,原告会社株式の適正な価額(時価)の算定に当たっては,評価上のしんしゃく又は評価の安全性を考慮すべきであり,評価通達174(1)イただし書により,本件譲渡2及び本件譲渡3を行った月以前3か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額とP18により公表されている課税時期の取引価格のうち低い価額により 評価すべきである旨主張する。 しかしながら,評価通達にただし書が設けられている趣旨は,前記(1)で述べたとおりであり,本件譲渡2及び本件譲渡3のような一般の売買取引については,評価通達(1)ロの場合と同様に,一般の相続や贈与による財産の取得のような偶発的な無償取引であること等に配慮した評価上のしんしゃくは不要であるから,原告会社の主張は理由がない。 したが 引については,評価通達(1)ロの場合と同様に,一般の相続や贈与による財産の取得のような偶発的な無償取引であること等に配慮した評価上のしんしゃくは不要であるから,原告会社の主張は理由がない。 したがって,原告会社株式の適正な価額(時価)の算定に当たり,評価通達を準用するに当たっては,本件譲渡2及び本件譲渡3が一般の売買取引であることにかんがみて,評価通達174(1)ロにより,原則的な評価方法であるP18により公表されている課税時期の取引価格によって評価すべきである。 (エ)また,原告会社は,第三者割当増資,株式交換及びTOB等を行う場合の株式の価格決定に,一定期間の取引相場の平均値が用いられた事例が存在することを根拠として,原告会社株式の評価方法として,3か月間の取引価格の平均値を用いる方法,具体的には,平成10年10月22日から,本件譲渡2及び本件譲渡3に係る取締役会決議の日の前日である同11年1月21日までの3か月間の原告会社株式の取引価格の平均値により評価すべきである旨主張する。 しかしながら,そもそも,本件譲渡2及び本件譲渡3は,本件各譲渡人と原告会社との間の相対の売買取引であり,第三者割当増資等を行う場合と同列に扱うべきではない。すなわち,第三者割当増資等を行う場合の株式の価格決定に,一定期間の取引相場の平均値が用いられた事例 が存在し,仮に,それが,原告会社が主張するように,「株価は,会社の業績のほか,為替や金利といった経済的要因,政局や天災といった経済的要因以外の要因,そのほか市場関係者の思惑といった種々雑多なものの影響を受け,時に急激に値を上げ,あるいは値を下げることがあるため,そのような不安定要素を排除する目的から,一時点ではなく一定期間の平均値を用いることが一般化している」としても,これは,利害関係の相反す 受け,時に急激に値を上げ,あるいは値を下げることがあるため,そのような不安定要素を排除する目的から,一時点ではなく一定期間の平均値を用いることが一般化している」としても,これは,利害関係の相反する当事者間の取引を前提としているのであって,そのことを根拠に,いわゆる特殊関係のある当事者間の相対取引における上場株式の適正な価額(時価)を3か月の株価の平均によって算定すべきであるという結論は,直ちには導かれないのであるから,原告会社の主張は理由がない。 そして,一定期間の株価の平均値は,飽くまでも,一定期間における株式の取引価格の中間的な値でしかなく,取引時点の適正な価額(時価)を表しているとはいえないから,本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時における原告会社株式の適正な価額(時価)の算定に当たり,3か月間の取引価格の平均値を用いることはできない。 (オ)以上のとおり,法人税法上,本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時におけるP3株式の評価においては,評価通達174(1)ロを準用して原告会社の株式を評価すべきであり,P3が間接保有する原告会社株式の適正な価額(時価)は,P18により公表されている本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時の取引価格に基づいて評価すべきである。 ウ本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時におけるP3株式の評価において, 法人税額等相当額を控除すべきでないこと(ア)関係会社間等において非上場株式の売買を行う場合における適正な価額(時価)の算定に評価通達(平成12年課評2-4,課資2-249による改正前のもの)を準用する場合の留意点については,本件譲渡2及び本件譲渡3が行われた当時,法人税基本通達の一般的な解説書に,「合理的な理由があると認められるときを除き,評価差額に対する法人税相当額を控除しないところで純資産価額を計算すべき ては,本件譲渡2及び本件譲渡3が行われた当時,法人税基本通達の一般的な解説書に,「合理的な理由があると認められるときを除き,評価差額に対する法人税相当額を控除しないところで純資産価額を計算すべき」と解説されており,関係会社間等において非上場株式の売買を行う場合における適正な価額(時価)を純資産価額方式で算定するに当たり,法人税額等相当額を控除しない取扱いは,課税実務として一般に定着していた。 また,上記当時の租税関係誌において,関係会社間等において非上場株式の売買を行う場合における適正な価額(時価)を純資産価額方式で算定するに当たり,法人税額等相当額を控除すべきでないとする記載が散見されることからも,平成11年当時,法人税課税に関し,取引相場のない株式の売買を行う場合の適正な価額(時価)の算定に当たっては,合理的な理由があると認められない限り,法人税額等相当額を控除しない取扱いが,課税実務として一般に行われていたことは明らかである。 そして,これらの雑誌は一般に入手可能なものであることから,法人税額等相当額を控除すべきでないとする課税実務の取扱いを認識することは,一般の納税者にとって不可能ではなかったといえる。 以上のとおり,本件譲渡2及び本件譲渡3が行われた当時において,気配相場のない株式の売買を行う場合の適正な価額(時価)の算定に当 たって,評価通達(平成12年課評2-4,課資2-249による改正前のもの)185を準用する際の留意点,すなわち,評価通達が定める1株当たりの純資産価額の算定方式のうち法人税額等相当額を控除する部分が,合理的な理由がない限り法人税課税における評価に当てはまらないということを認識することは,一般の納税義務者にとっては不可能ではなかったのであり,本件各最高裁判決の判示に照らしても,本件譲渡2及び本件 理的な理由がない限り法人税課税における評価に当てはまらないということを認識することは,一般の納税義務者にとっては不可能ではなかったのであり,本件各最高裁判決の判示に照らしても,本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時におけるP3株式の適正な価額(時価)を純資産価額方式で算定するに当たり,評価差額に対する法人税額等相当額を控除すべき理由はない。 (イ)P16評価書におけるP3株式の価額の算定においては,評価差額に対する法人税額等相当額は控除されていない。そして,原告P2は,専門分野については専門家に任せていた旨証言しており,原告会社及び本件各譲渡人のいずれも,P3株式の評価について,評価差額に対する法人税額等相当額を控除しない純資産価額方式で評価したP16評価書を容認しているのである。 したがって,原告会社と本件各譲渡人は,本件譲渡2及び本件譲渡3に当たり,評価差額に対する法人税額等相当額を控除しない純資産価額方式で評価されたP3株式の価額により取引する意思を有していたものと認められる。 以上のとおり,本件においては,P3株式の適正な価額(時価)を純資産価額方式で算定するに当たり,法人税額等相当額を控除しないことが,当事者の合理的意思と認められるのであり,取引当事者の合理的意 思を重視した本件各最高裁判決の判示に照らしても,本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時におけるP3株式の適正な価額(時価)を純資産価額方式で算定するに当たり,評価差額に対する法人税額等相当額を控除すべき理由はない。 (ウ)原告会社は,P3株式の価額を純資産価額方式で評価するに当たり,評価通達(平成12年課評2-4,課資2-249による改正前のもの)185及び186-2に従って,P3が保有するP4株式の含み益に対する法人税額等相当額をP3の純資産価額から控除すべきであ 当たり,評価通達(平成12年課評2-4,課資2-249による改正前のもの)185及び186-2に従って,P3が保有するP4株式の含み益に対する法人税額等相当額をP3の純資産価額から控除すべきである旨主張する。 しかしながら,P3は,子会社株式として,P4の全株式を所有しているところ,P4株式は,評価会社が有する取引相場のない株式に該当するから,評価通達によれば,その評価は,評価通達186-3(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)の定めによることとなる。そして,評価通達186-3によれば,当該株式については,評価差額に対する法人税額等相当額は控除しない旨定められているから,本件においても,当該通達を準用し,P4株式の価額の算定に当たっては,評価差額に対する法人税額等相当額は控除されないこととなる。 (エ)以上のとおり,本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時におけるP3株式の適正な価額(時価)を純資産価額方式で算定するに当たり,評価差額に対する法人税額等相当額を控除すべき理由はない。 このような考え方に基づき,平成11年2月2日時点におけるP3株式の時価を算定すると,別紙9の別表3のとおり1株当たり2457万 2595円となり,その総額は,当該1株当たりの金額に原告会社が取得した株式の数700株を乗じた172億0081万6500円となる。 (原告会社の主張)アP16評価書におけるP3株式の評価額は,本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時におけるP3株式の適正な価額であること(ア)原告会社は,P16評価書による評価額が適正価格であると判断して取引をしたものであり,原告会社株式が高騰した時を狙って取引をしたものではなく,また,P16評価書も,故意に原告会社株式の時価の低い時を狙って鑑定をしたものではなく,本件取引時点からかけ離れた過 て取引をしたものであり,原告会社株式が高騰した時を狙って取引をしたものではなく,また,P16評価書も,故意に原告会社株式の時価の低い時を狙って鑑定をしたものではなく,本件取引時点からかけ離れた過去の時点をとらえて鑑定をしたものではない。そして,原告会社株式の取引価格と被告江東西税務署長の認定した取引価格の差額は,わずか2割にすぎないのである。 (イ)本件においては,独立第三者の関係にないことを意識して,特に低額の譲渡をしたものではない。租税回避の目的を持って不公正な鑑定に基づき,著しく低い額をもって不自然な代金額を定めたという特段の事情があれば格別,そのような特段の事情が認められない本件のような事例においては,私的自治を尊重し,売買当事者が定めた売買代金をもって適正価格と認めるべきである。 イ本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時におけるP3株式の評価において,評価通達174(1)イを適用して原告会社の株式を評価すべきこと(ア)P4が保有する原告会社株式については,評価通達174(1)イが適用されるというのが素直な解釈であり,そうすると,「課税時期の属す る月以前3か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額を超える場合には,最も低い価額によって評価」されることになる。 しかるに,被告江東西税務署長は,評価通達174(1)ロを適用すべきとし,平成11年2月2日の原告株式の高値3340円及び安値3210円の平均値である3275円を一株当たりの評価額としている。 評価通達174(1)ロが設けられた趣旨は,3か月の各月ごとの平均額のうちで最も低い価額によって評価され得ることを利用して,租税回避を図る事案が出てきたことを受けて,そのような事案については通常の評価額と異なる評価を可能とし,もって租税回避を防ぐことにあった。 す のうちで最も低い価額によって評価され得ることを利用して,租税回避を図る事案が出てきたことを受けて,そのような事案については通常の評価額と異なる評価を可能とし,もって租税回避を防ぐことにあった。 すなわち,評価通達174(1)イを原則とし,その原則を不当な租税回避に用いるケースについては,例外的に評価通達174(1)ロを適用することとしたのである。とすれば,評価通達174(1)ロが適用されるのは,不当な租税回避が行われるケースに限定すべきであって,上記通達が適用される範囲をむやみに広げ,本件のように法令を遵守して株式譲渡を行ったようなケースにまでこれを適用することは認められてはならない。 (イ)上記のとおり,被告江東西税務署長の認定する価格は,誤った通達の解釈に基づく点でも問題であるが,取引実務にも反するものであり,およそ客観的交換価値すなわち時価とは認め難いものである。 実務の世界においては,株式の評価につき確立した評価方法が存在するわけではなく,不動産鑑定等と同じく,個々の専門家により評価額はおのずと異なってくるものである。ただ,上場株式を評価するに際しては,評価の安全性の観点から,一定期間の平均値を用いることが多い。 すなわち,株価は,会社の業績のほか,為替や金利といった経済的要因,政局や天災といった経済的要因以外の要因,そのほかの市場関係者の思惑といった種々雑多なものの影響を受け,特に急激に値を上げ,あるいは値を下げることがあるため,そのような不安定な要素を排除する目的から,一時点ではなく一定期間の平均値を用いることが一般化しているのである。 (ウ)被告江東西税務署長は,本件取引日である平成11年2月2日の株価をもって原告会社株式を評価すべきであるとする。 しかし,株式の取引において,取引の日に株価を決めるということは, のである。 (ウ)被告江東西税務署長は,本件取引日である平成11年2月2日の株価をもって原告会社株式を評価すべきであるとする。 しかし,株式の取引において,取引の日に株価を決めるということは,通常では考えられない。株価は,契約に先立つ取引の交渉の中で決められるのが一般的である。加えて,本件のように取引相場のない株式が取引の対象となっている場合に,その鑑定評価には相当の時間を要するので,評価の時点は,取引日から見てある程度前の日とならざるを得ない。 したがって,仮に前述の3か月平均の方法を用いないという結論に至ったとしても,株式の評価時点は本件取引の日としてはならず,原告会社が依頼した鑑定において用いられた評価時点をもって税法上の評価時点とすべきである。 ウ本件譲渡2及び本件譲渡3の譲渡時におけるP3株式の評価において,法人税額等相当額を控除すべきであること(ア)前記(2)の原告P2の主張イと同旨。 (イ)P3株式の価額を純資産価額方式で評価するに当たっては,評価通達(平成12年課評2-4,課資2-249による改正前のもの)18 5及び186-2に従って,P3が保有するP4株式の含み益に対する法人税額等相当額をP3の純資産価額から控除すべきである。 (4)第4事件について本件譲渡1は,譲渡時におけるP3株式の適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲渡に当たるか。 (被告国の主張)前記(2)の被告渋谷税務署長の主張アと同旨。 (原告P2の主張)前記(2)の原告P2の主張アと同旨。 第3争点に対する判断 認定事実前記前提事実に加えて,証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実を認めることができる。なお,括弧内に認定根拠を付記している。 (1)原告P2とP10の交友関係並びにP3の設立及び事業拡大等ア原告P2 事実に加えて,証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実を認めることができる。なお,括弧内に認定根拠を付記している。 (1)原告P2とP10の交友関係並びにP3の設立及び事業拡大等ア原告P2は,昭和48年ころ,英国で開催されたアミューズメント・ショーにおいて,英国のゲーム機メーカーであるP20社の代表者であるP10と知り合った。それ以来,原告P2は,海外におけるビジネスについてP10から協力を得たり,P10の経営するP20社が欧州における原告会社の商品の取扱い代理店となるなど,P10と公私にわたり親密な交友関係を続けてきた。(甲54,61,証人P10,原告P2本人)イP10は,平成3年8月,資本金3000万円の全額を出資して,自らが代表取締役となって,パチスロ機の製造販売を目的とするP3を設立し た。原告P2は,P3の設立に際して,英国在住のP10から,P3が日本の閉鎖的なパチスロ市場に参入することができるように,指導及び支援をすることを依頼され,これを了承した。(甲54,61,乙26,証人P10,原告P2本人)ウパチスロ業界においては,パテント・プール方式が採用されており,P21協同組合(以下「P21」という。)に加入している数社が,特許管理会社に特許権等を実施許諾し,同特許管理会社は,P21に加入している約20社に限って,当該特許権等の再実施許諾をしていた。このため,P21に加入しない限り,有用な特許権等の再実施許諾を受けることができず,事実上,パチスロ機の製造及び販売はできない状態にあった。P21は,長年にわたり新規加入の申込みを拒否し続けており,このため,パチスロ市場は閉鎖的かつ排他的な市場となっていた。 原告P2は,平成4年の前半ころから,開発,製造,販売及び市場参入等の全般にわたって,全面的にP3の指導及 入の申込みを拒否し続けており,このため,パチスロ市場は閉鎖的かつ排他的な市場となっていた。 原告P2は,平成4年の前半ころから,開発,製造,販売及び市場参入等の全般にわたって,全面的にP3の指導及び支援を開始した。また,原告P2は,P10との共通の知人であって,沖縄県内における原告会社の機器の販売を行っていた株式会社P22の代表者を務めていたP17にも協力を依頼し,これを受けて,P17は,P3の開発するパチスロ機が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に適合しているか否かの検定を行う機関に対して,繰り返し陳情を行い,適合承認を得るなど尽力した。 原告P2の指導や支援の成果により,平成5年10月,P3はP21に準組合員(外資系組合員)として加入が認められたが,加入の条件として 海外においてパチスロ機を製造することを求められたため,原告P2は,P10の依頼に応じて,P3に対し,原告P2が代表者を務めるアメリカ合衆国法人P23, Inc.グループのオーストラリア法人をP3のための製造工場として提供した。(甲54,59,61,証人P10,原告P2本人)エまた,原告会社は,金融機関から容易に融資を受けることができなったP3に対し,平成6年3月期までに26億円もの巨額の融資を行い,資金面においてもP3を援助した(乙52,原告P2本人)。 オP3は,P21の準組合員となってから,原告P2の指導の下に本格的な営業活動を開始し,原告会社と協力して他社の製品に対抗する新規パチスロ機種を開発して販売し,これを大ヒットさせるなどした。こうして,P3は,平成9年3月期には経常利益が15億円を超えるようになり,このころからは,安定して大きな利益を生む企業となった。(甲54,59,61,70の1及び2,71の1から3まで,乙52,原告P2 ,P3は,平成9年3月期には経常利益が15億円を超えるようになり,このころからは,安定して大きな利益を生む企業となった。(甲54,59,61,70の1及び2,71の1から3まで,乙52,原告P2本人)(2)P10からP1に対するP3株式の譲渡等アP10は,平成7年12月22日,資本金2オーストラリアドルの全額を出資して,オーストラリア法人であるP1を設立した(甲51,54,58,61,乙53,証人P10)。 イ平成8年上半期に,P10は,P1に対し,自己が保有するP3株式600株の全部を代金3000万円で譲渡し,P1をP3株式の持株会社とした。この時以降,P1は,商取引などをすることはなく,専らP3株式を保有するための持株会社として運営されるようになった。 なお,上記P3株式の購入資金は,P10がP1のために,原告P2の長男のP24及びP3の日本における責任者であったP11から借り入れたもので,P10は,平成10年7月ころ,上記両名にこれを完済した。 (甲58,61,証人P10)ウP1の株主は,①設立当初は,P24及びP11がそれぞれ1株ずつの名義株主となり,②平成9年8月6日,P24に代わってP17が名義株主となったが,その際,P11名義の1株はP11が実質的に保有する株式に変更されるとともに,P10の出資により8株が増資され,P17は9株の名義株主となり,③同10年6月ころ,P17に代わってP13が9株の名義株主となった。 また,P1の取締役については,①設立当初は,P24とP25O'keeffeが務めていたが,②平成9年8月6日,P24に代わってP17が取締役となり,③同10年6月ころ,両名に代わってP13とP26が取締役となった。なお,いずれの取締役とも,名目的な取締役であり,報酬も受け取っていない。(甲54 8月6日,P24に代わってP17が取締役となり,③同10年6月ころ,両名に代わってP13とP26が取締役となった。なお,いずれの取締役とも,名目的な取締役であり,報酬も受け取っていない。(甲54,58から61まで,69,乙53,証人P10,原告P2本人)(3)原告会社の株式公開の準備とP4株式の取扱いア原告P2は,平成8年ころ,企業発展に必要な人材及び資金を確保するために資すると考えて,原告会社の株式をいわゆる店頭登録銘柄として公開することを決意し,P27株式会社(以下「P27」という。)のOBで,パチンコ業界大手の株式会社P28の株式公開を実現させた実績を持つP12を原告会社の顧問に招き,そのアドバイスに従って原告会社の株 式公開の準備を進めた(甲54から56まで,原告P2本人)。 イところで,パチスロ機の製造及び販売を目的とする原告会社の代表取締役である原告P2は,パチンコ機及びパチスロ機の製造を目的とする同種の競争企業であるP4の全株式を保有しており,また,P4は,原告会社の株式の約5パーセントを保有していた。 そこで,P12は,原告P2に対し,「株式公開ルールの審査基準を満たすためには,P4を原告会社に合併するか,又はP4株式を第三者に売却する必要がある。しかし,株式公開の申請を平成10年3月期にする場合には,既に合併による株式の移動が制限される時期に入っているため,P4を原告会社に合併する方法は採ることができない。したがって,第三者にP4株式を売却するほかにはない。この意見は,株式公開の主幹事証券会社であるP27の指摘と同じである。」旨指導し,原告P2は,P12の同指導に従うこととした。(甲54から56まで,原告P2本人)ウところで,原告P2には,P4をどうしても手放し難い理由があり,仮に,原告会社の株式公 と同じである。」旨指導し,原告P2は,P12の同指導に従うこととした。(甲54から56まで,原告P2本人)ウところで,原告P2には,P4をどうしても手放し難い理由があり,仮に,原告会社の株式公開のために一時的にP4株式を手放すとしても,同株式公開後には必ずこれを買い戻したいと考えた。すなわち,当時,パチンコ業界においても,パチスロ業界と同様に,パテント・プール方式が採用されており,P29協同組合(以下「P29」という。)の組合員に限って特許権等の再実施許諾が特許管理会社からされており,P29は組合への新規加入を拒否していたため,排他的な市場となっていた。このような状況の中で,原告P2が努力して交渉を行った結果,P4がP29から新規加入を約束されたため,将来においてP4を原告会社に合併すること により,原告会社がパチンコ業界にも進出する足掛かりを得ることができることとなっていた。 このように,P4は,P29に新規加入することが約束されているという,金銭に評価することができないほどの貴重な価値を有しており,原告P2としても,P4を手放したくなかったため,P12に対し,いったんP4株式を手放した上で原告会社の株式公開後にこれを買い戻すことに問題がないかと尋ねたところ,P12から,特に問題がない旨の回答を得た。 (甲54から56まで,原告P2本人)エそこで,原告P2は,P12の上記回答を受けて,P4株式を信頼することのできる第三者に一時的に売却し,原告会社の株式公開後にこれを買い戻した上,P4を原告会社に合併することを決めた。そして,原告P2は,上記の信頼することのできる第三者としては,長年,公私にわたり親密な交友関係を続けており,かつ,原告P2がP3を全面的に指導し,支援して成長させたことに多大な感謝をしているP10が代表取締役 は,上記の信頼することのできる第三者としては,長年,公私にわたり親密な交友関係を続けており,かつ,原告P2がP3を全面的に指導し,支援して成長させたことに多大な感謝をしているP10が代表取締役を務めているP3以外にはあり得ないと考えた。(甲54,原告P2本人)(4)平成9年2月の合意についてアP10は,当時,定期的に開催されるアミューズメント機器のショーの見学と商用とを兼ねて,毎年2月と9月に来日していた。そこで,原告P2は,平成9年2月16日にP10が来日した際に,東京都港区所在のP3本社会議室において,P11及びP17の同席の下,P10に対し,原告会社が株式公開の準備を進めていること,及びそのためには関係会社であるP4の全株式を一時的に売却する必要があることを説明した上で,原 告P2が保有するP4株式を一時的に買い受け,原告会社の株式公開後に買戻しに応じてほしい旨の申入れをした。 そして,原告P2は,P10に対し,原告会社が株式を公開することができた場合には,原告P2は公開会社の代表取締役となるため,同業他社であるP3に対する指導や支援を行うことはできなくなるので,その場合には,①P3も株式を公開し,原告P2の指導や支援を受けることなく,営業を続けていくか,②原告会社の株式公開後に,P1が原告会社に対しP3の全株式を売却し,P3が原告会社の子会社となるかのいずれかを選択する以外に方策はない旨を説明した。 これに対して,P10は,原告P2に対し,長年にわたる信頼関係と原告P2がP3を全面的に指導し,支援して成長させたことへの感謝の念から,原告会社の株式公開に協力しようと考えて,P4の全株式を一時的に買い受けた上,買戻しに応ずることを承諾した。そして,P10は,原告P2に対し,P3に対する原告P2の指導や支援がなくなっ 謝の念から,原告会社の株式公開に協力しようと考えて,P4の全株式を一時的に買い受けた上,買戻しに応ずることを承諾した。そして,P10は,原告P2に対し,P3に対する原告P2の指導や支援がなくなった場合にP3が経営不振に陥ることを懸念して,P3が株式を公開することができなかったときには,P4の全株式を保有することになるP3の全株式をP1から買い受けてほしい旨要請し,原告P2はこれを承諾した。(甲54,57,61,72,証人P10,原告P2本人)イさらに,原告P2とP10は,P3株式の譲渡代金の額について協議し,要旨,次のとおり合意した。 (ア)P4株式の売買(以下「本件主契約」ということがある。)について 原告P2は,P3に対し,P4株式3万6000株を,鑑定評価額を基に確定した代金で売り渡し,P3はこれを買い受ける。 (イ)P4株式の再売買等の予約(以下「本件特約」ということがある。)についてa原告会社とP3が共に株式公開をした場合には,原告P2は,P3から,P4株式3万6000株を本件主契約の価格の110パーセントから130パーセントの範囲の価格で買い受けることができる。 b原告会社が株式公開をし,P3が株式公開を断念した場合には,原告P2は,P1から,P4株式3万6000株を保有するP3株式600株を本件主契約の価格の50パーセントから150パーセントの範囲の価格で買い受けることができる。 c原告会社が株式公開を断念した場合には,原告P2は,P3から,P4株式3万6000株を本件主契約の価格で買い受けることができる。 原告P2は,P12から本件主契約の調印を急ぐようアドバイスを受けていたため,P10との間で,原告P2が依頼するP4株式の鑑定評価書が提出され次第,代金額についてP10の了解を得た上で,本件主契約 原告P2は,P12から本件主契約の調印を急ぐようアドバイスを受けていたため,P10との間で,原告P2が依頼するP4株式の鑑定評価書が提出され次第,代金額についてP10の了解を得た上で,本件主契約に係る株式売買契約書に調印することを合意した。また,本件特約については,P10が次回に来日する平成9年9月に,同年2月の本件合意内容を覚書に書面化することを合意した。(甲54,57,61,証人P10,原告P2本人)(5)本件主契約に係る株式売買契約書(P4株式売買契約書)への調印等 ア平成9年2月にされた前記合意に従い,原告P2は,顧問税理士であったP19税理士にP4株式の鑑定評価を依頼し,同年5月26日,同税理士から,P4株式3万6000株の価格を同月20日現在で9億644万4000円(1株当たり2万5179円)とする鑑定評価書の提出を受けた(甲9,37,54,原告P2本人)。 イ前記鑑定評価書が提出されたことを受けて,原告P2は,平成9年6月上旬ころ,英国在住のP10に電話を架けて,鑑定評価額が9億0644万4000円となったことを伝えて,本件主契約の代金額を上記鑑定評価額と同額とすることについての了解を得た。これにより,本件主契約の内容が確定し,また,本件特約の内容も確定した。(甲54,61,証人P10,原告P2本人)ウ平成9年6月11日,P3の日本における責任者であったP11が,P10の指示を受けてP10の記名押印を代行し,原告P2と共に,「原告P2は,P3に対し,P4株式3万6000株を代金9億0644万4000円で,譲渡日を平成9年6月23日として売り渡し,P3はこれを買い受ける。」旨の内容の本件主契約に係る株式売買契約書(P4株式売買契約書)に調印した(甲20,54,61,証人P10,原告P2本人)。 エこう 日を平成9年6月23日として売り渡し,P3はこれを買い受ける。」旨の内容の本件主契約に係る株式売買契約書(P4株式売買契約書)に調印した(甲20,54,61,証人P10,原告P2本人)。 エこうして,平成9年6月ころ,原告P2は,P3に対し,P4株式3万6000株を代金9億0644万4000円で譲渡した(弁論の全趣旨)。 (6)本件特約に係る覚書の作成P10は,平成9年9月14日に来日し,同月20日まで日本に滞在した。 この間,原告P2とP10は,同月17日,東京都港区所在のP3本社会議 室において,次のとおり,各覚書に調印した。(甲21の1から3まで,54,57,61,72,乙24,65の1及び2,証人P10,原告P2本人)ア覚書1(MEMORANDUM。甲21の1)原告P2とP10及びP17は,平成9年9月17日付けで,要旨以下のとおり記載されている覚書1を作成した。 (ア)原告P2は,原告会社が株式を公開した後,P10から,P4株式を元の価格の110パーセントから130パーセントまでの価格で購入する。 (イ)P10は,原告会社が株式を公開することができ,P3が株式を公開することができなかった場合には,原告P2にP3株式とP4株式に加えてP4が保有している原告会社の株式を元の価格の150パーセント以内の価格で売却する(なお,訳文では「150パーセントの価格」とされているが,「150パーセント以内の価格」が正しい)。 (ウ)原告P2は,原告会社が株式を公開することができなかった場合には,P4株式を平成9年6月23日に取引したのと同一の条件及び価格で買い戻す権利を有するものとする。 イ覚書2(Agreement。甲21の2)原告P2とP10は,平成9年9月17日付けで,要旨以下のとおり記載されている覚書2を作成した。 と同一の条件及び価格で買い戻す権利を有するものとする。 イ覚書2(Agreement。甲21の2)原告P2とP10は,平成9年9月17日付けで,要旨以下のとおり記載されている覚書2を作成した。 (ア)P10は,9億644万4000円の価格でP4株式を取得する。 (イ)原告P2が原告会社の株式を公開することができ,P3株式を取得 するとの申出をした場合には,原告P2は,P1から,P4株式を保有するP3株式600株を,原告P2がP4株式をP3に売却する価格の50パーセントから150パーセントの範囲内(最大額は14億円とする。)で買い受けることができる。 ウ覚書3(Agreement。乙24)原告P2とP10は,平成9年9月17日付けで,要旨以下のとおり記載されている覚書3を作成した。 原告P2とP1は,覚書2の中の価格決定基準に従った価格でP3株式を取得する選択権を持っている。しかし,P3株式について,日本の国税当局が独自に決定した価値を主張し,原告P2が当該価値を採用することを要求された場合には,P3株式の価値は下記のように再評価され,訂正される。 (ア)新たな価値は会計監査人により決定された価値であるものとする。 (イ)原告P2は,新たな価値を受け入れ,覚書2の価格決定基準に従った価格と新たな価値との差額を早急にP1に支払うものとする。 (ウ)P1は上記の差額を受け取り,オーストラリアの税務署に差額の授受を申告するものとする。 (7)P3の第三者割当増資平成9年ころから株式公開を目指していたP3は,P11らをもって株式公開のプロジェクトチームを編成し,同チームメンバーに対してインセンティブを与えるため,前記前提事実のとおり,同10年1月15日,P11らに対する第三者割当増資を実施した。 これにより,P3の発行済 プロジェクトチームを編成し,同チームメンバーに対してインセンティブを与えるため,前記前提事実のとおり,同10年1月15日,P11らに対する第三者割当増資を実施した。 これにより,P3の発行済株式総数が700株,資本の額が4524万2900円となるとともに,P11が50株,P12が22株,P13及びP14が各14株のP3株式をそれぞれ取得した。(甲54,60)(8)P1から原告P2へのP3株式の譲渡ア前記前提事実のとおり,原告会社は,平成10年9月1日,当時のP8株式会社の開設する株式店頭市場において,株式を公開した。他方で,P10は,原告会社の株式公開が実現した同月ころまでに,P3株式公開を断念した。(甲54,61,証人P10,原告P2本人)イそこで,P1の実質的な代表者であるP10と原告P2は,平成10年9月18日,本件特約に基づき,P1がその保有するP3株式600株を代金13億8000万円で原告P2に売り渡す旨の株式売買契約書を作成し,上記売買契約を締結した。 なお,上記代金額については,原告P2とP10が協議の上,本件特約において定められた範囲内において,13億8000万円と合意したものである。(甲23,54,証人P10,原告P2本人)ウそして,P1の名義上の代表者であったP13と原告P2は,平成11年1月12日付で,上記イと同内容の株式売買契約書に調印した。(甲25,54,60,61,証人P10,原告P2本人)エP3の定款においては,株式の譲渡制限の定めがされていたため,P1は,P3の取締役会に対し,上記イの株式譲渡の承認を請求し,平成10年12月22日,同取締役会はこれを承認した(甲26,54)。 (9)原告P2及びP11らから原告会社へのP3株式の譲渡 ア原告会社の管理本部は,原告P2及びP11 渡の承認を請求し,平成10年12月22日,同取締役会はこれを承認した(甲26,54)。 (9)原告P2及びP11らから原告会社へのP3株式の譲渡 ア原告会社の管理本部は,原告P2及びP11らからP3株式を買い受けることを予定して,P16税理士に対し,同売買のための時価の算定を評価の目的として,P3株式の鑑定評価を依頼した。 これを受けて,P16税理士は,P3株式の鑑定評価をした上で,原告会社に対し,平成11年1月7日付けの鑑定評価書(P16評価書)を提出した。P16評価書においては,同10年12月1日現在で,P3株式が1株当たり2031万9638万円と評価されており,その概要は下記のとおりである。(甲36,乙8,原告P2本人)記(ア)評価に当たっては,法人税法基本通達9-1-14「非上場株式で気配相場のないものの価額」及び9-1-15「気配相場のない株式の特例」によった。 (イ)P3は株式保有特定会社に該当するため,純資産価額方式による評価額となる。 (ウ)時価評価額によると,P3の資産の総額は203億1269万3000円,負債の総額は60億8894万6000円,純資産額は142億2374万7000円である。なお,このうち,P4株式の時価評価額は,133億0635万6000円である。 (エ)P4株式の評価方法は,純資産価額方式によるものであり,時価評価額によると,P4の資産の総額は139億8230万4000円,負債の総額は6億7593万9000円,純資産額は133億0635万6000円である。 (オ)P3株式及びP4株式のいずれの評価においても,法人税額等相当額は控除されていない。 イ原告P2が原告会社にP3株式600株を譲渡することは,会社と取締役との間の利益相反取引に当たるところ,原告会社の取締役会は, 株式のいずれの評価においても,法人税額等相当額は控除されていない。 イ原告P2が原告会社にP3株式600株を譲渡することは,会社と取締役との間の利益相反取引に当たるところ,原告会社の取締役会は,平成11年1月22日,上記P3株式の譲渡について,P16評価書による鑑定評価額が適正な範囲内にあると判断し,これを承認する決議をした(甲29,原告P2本人)。 ウ原告P2は,原告会社に対し,平成11年2月2日,P3株式600株を,代金121億9178万2800円(1株当たり2031万9638万円)で売り渡した(甲27)。 エ前記のとおり,P11らは平成10年1月15日にP3株式を取得していたところ,P3が同年9月までに株式公開を断念したため,P11らは,同11年2月2日,P16評価書による評価額をもって,すなわち,P11は代金10億1598万1900円で,P12は代金4億4703万2036円で,P13及びP14はいずれも代金2億8447万4932円で,原告会社に対し,P3株式をそれぞれ売り渡した(乙5の2から5まで,弁論の全趣旨)。 オ前記のとおり,P3は株式の譲渡制限の定めを置いていたため,原告P2及びP11らは,平成11年2月2日,それぞれP3の取締役会に対し,上記株式譲渡の承認を請求し,同取締役会はこれを承認した(甲30)。 認定事実の補足説明(1)P1の取締役及び株主の状況について 被告らは,P1の会社履歴情報抜粋(乙53)によれば,P1の取締役は,①設立当初は,P24とP25が務めていたが,②平成9年8月6日,P24に代わってP17が取締役となり,③同10年6月ころ,両名に代わってP13とP26が取締役となり,④本件譲渡1の後である同11年4月1日に,P10が取締役に就任したものであって,P1において名義上の取締役 ってP17が取締役となり,③同10年6月ころ,両名に代わってP13とP26が取締役となり,④本件譲渡1の後である同11年4月1日に,P10が取締役に就任したものであって,P1において名義上の取締役が必要であった合理的理由は存在しないとして,P10が本件譲渡1の当時にP1の事実上の業務執行取締役であったと認めることはできないとし,また,P1の株主の状況についても,P10がP1の実質株主であることを裏付ける客観的な根拠が見当たらないことなどから,P10が本件譲渡1の当時にP1の実質株主又は実質的支配者であったとは認められないとする。 確かに,本件譲渡1の当時,P10がP1の実質株主又は実質的支配者であり,また,事実上の業務執行取締役であったことを裏付ける会社履歴情報抜粋その他の客観的な証拠は見当たらない。 しかしながら,前記前提事実及び前記認定事実並びに弁論の全趣旨によると,①P3株式は,第三者割当増資が行われるまではすべてP1が保有しており,同増資後も,本件譲渡1によりP1から原告P2に株式が譲渡されるまで,その大半をP1が保有していたこと,②P3は,平成3年の設立以来,P10が代表取締役を引き続き務めており,本件譲渡1の後である同11年5月になって,P10が代表取締役を辞任していること,③P10は,英国のゲーム機メーカーであるP20社の代表者であり,P10が長く代表取締役を務めていたP3(P3株式会社)においても「○○」という名称が使用されていることからすると,P1についても,その名称からP10が実質的 な支配者であることがうかがわれること,④P1の実質的な支配者あるいは事実上の業務執行取締役であったことをうかがわせる者は,P10以外には見当たらないこと,⑤覚書1には,「P1の真の所有者であるP10は,P1の真の権限者としての権 と,④P1の実質的な支配者あるいは事実上の業務執行取締役であったことをうかがわせる者は,P10以外には見当たらないこと,⑤覚書1には,「P1の真の所有者であるP10は,P1の真の権限者としての権利をもって」という記載や「P1の真の所有者であるP10は,P1の名義株主としてP17の名を使用する」という記載があること,⑥原告P2とP10がそれぞれ署名している覚書2及び株式売買契約書(甲23)には,P1が保有しているP3株式を原告P2に売却する際の価格等の売却条件に関する記載があるところ,原告P2とP10との間で,P1が保有しているP3株式を売却する際の条件について記載したこれらの書面が作成されていることからすると,P10がP1の実質的な支配者であるとうかがわれることを認めることができる。 これらの諸点を総合すれば,P1は,P10が資本の全部を出資して設立した会社であって,本件譲渡1の当時においても,P10はP1の実質株主及び実質的支配者であって,事実上の業務執行取締役でもあったと認めるのが相当である。 (2)本件譲渡1が再売買予約付き譲渡契約に基づいて行われたものであることについて被告らは,①本件P4株式譲渡は原告P2とP3との取引であり(甲20),本件譲渡1は原告P2とP1との取引であって,両取引は売買の当事者も目的物も異なること,②いずれの覚書においてもP3又はP1の法人としての意思表示はされていないから,覚書1又は覚書2の合意が原告P2とP3又は原告P2とP1との間で有効に成立したものとはいえないこと,③ P4株式売買契約書には,各覚書についての記載がない上,覚書1及び覚書2は,P4株式の売買の3か月後である平成9年9月17日に作成されたものであること,④覚書3によると,P3株式の譲渡価額は13億8000万円に確定したも 各覚書についての記載がない上,覚書1及び覚書2は,P4株式の売買の3か月後である平成9年9月17日に作成されたものであること,④覚書3によると,P3株式の譲渡価額は13億8000万円に確定したものではなく,原告会社株式の店頭公開に伴う値上がり益を反映させて,譲渡価額を変更することが可能であったこと,⑤P3は,P4の発行済株式の100パーセントを保有しているのであるから,第三者割当増資に伴い,P1が間接的に保有するP4株式の割合も100パーセントから約85.7パーセントに減少することとなり,本件譲渡1によっても,原告P2が間接的にP4株式の全部を買い戻すことはできなくなることなどを挙げて,本件譲渡1が再売買予約付譲渡契約に基づく譲渡であると解することはできない旨主張する。 しかしながら,本件譲渡1の当時,P10は,P3の代表取締役を務めており,前記(1)において判示したとおり,P1の実質株主及び実質的支配者並びに事実上の業務執行取締役でもあって,さらに,原告P2はこれらの事情をいずれも認識していたこと(甲54及び原告P2本人の供述により認められる。)からすると,P10が行ったこれらの意思表示は,P3又はP1に対して直接に効力を生ずると認めるのが相当であるから(民法100条ただし書,99条1項参照),被告らの上記①及び②の主張はいずれも失当である。 また,P4株式売買契約書は,前記認定事実のとおり,原告会社の株式公開を進めている中で,P12からP4株式を処分するようアドバイスを受けていた原告P2が,顧問税理士のP19税理士からのP4株式の鑑定評価書 の提出を受けて,平成9年2月の合意に基づき,P3の日本における責任者であったP11がP10の記名押印を代行する方式により調印したものである。このような作成経緯に照らすと,P4株式売買契 価書 の提出を受けて,平成9年2月の合意に基づき,P3の日本における責任者であったP11がP10の記名押印を代行する方式により調印したものである。このような作成経緯に照らすと,P4株式売買契約書は,原告会社の株式公開の支障となる事情を取り除くために,対外的に,P4株式を譲渡したという形式を整えることを主な目的として作成された書面であると見るのが相当であるから,P4株式の買戻しの合意などというような上記目的に反する事項が記載されていないのは,何ら不合理なことではなく,むしろ,上記作成経緯に照らすと合理的なことであるとさえいうことができる。 さらに,覚書3によるとP3株式の売買価格は13億8000万円に確定したものではなかったとされる点についても,覚書3の記載内容等を子細に検討すれば,覚書3は,万が一にも国税当局からP3株式の譲渡が資産の低額譲渡に当たるなどの指摘を受けた場合に備えて,上記売買価格の変更について定めたものであって,被告らの主張するように,原告会社株式の店頭公開に伴う値上がり益を反映させて譲渡価額を変更することを予定したものではなく,国税当局からの指摘等がない限り,上記売買価格を変更することは許されないものというべきであるから,覚書3が存在することを考慮に入れても,P3株式の売買価格は13億8000万円に確定したものと認めるのが相当である。 加えて,P3の第三者割当増資に伴い,P1が間接的に保有するP4株式の割合が100パーセントから約85.7パーセントに減少した点についても,上記第三者割当増資後においてもP1がP4株式の大部分を間接的に保有するという状況に変わりはないのであって,本件譲渡1によりP1が保有 するP3株式を譲り受けることにより,原告P2はP4株式の大部分を取得することができ,P4の支配権を回復する 分を間接的に保有するという状況に変わりはないのであって,本件譲渡1によりP1が保有 するP3株式を譲り受けることにより,原告P2はP4株式の大部分を取得することができ,P4の支配権を回復することが可能になるのであって,上記第三者割当増資により株式の割当てを受けた者がいずれも原告P2と親しい関係にある者ばかりであることも考慮に入れると,上記第三者割当増資が行われたことは,本件譲渡1が再売買予約付譲渡契約に基づく譲渡であると認めることを妨げるものではないというべきである。 そして,前記認定事実のとおり,①P4は,原告P2の交渉により,P29に新規加入することが約束されているという,金銭に評価することが困難なほどの貴重な価値を有しており,原告P2としてもP4を手放したくはなかったこと,②P10は,平成9年当時,定期的に開催されるアミューズメント機器のショーの見学と商用とを兼ねて,毎年2月と9月に来日していたこと,③P10が同年9月に来日した際,原告P2からP3へのP4株式の譲渡とその買戻しに関する覚書等が作成されていることなどを総合すると,P10が同年2月に来日した際,P4株式の売買及びその再売買等の予約について口頭による合意が成立し,同年9月に来日した際に,その合意内容を覚書等に記載して明確化を図ったものと認めるのが合理的である。 したがって,本件譲渡1は,再売買予約付き譲渡契約に基づいて行われたものであるというべきである。 本件譲渡1は,徴収法39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるかについて(第1事件の争点ア)(1)前記1の認定事実及び前記2において判示したところに照らすと,本件譲渡1は,株式の売買という法形式が採られているものの,その実質は,原告 会社の株式公開の円滑な実現を目的とした,P4株式の一時 前記1の認定事実及び前記2において判示したところに照らすと,本件譲渡1は,株式の売買という法形式が採られているものの,その実質は,原告 会社の株式公開の円滑な実現を目的とした,P4株式の一時避難的な預託行為の一部としての,預託株式の返還と見ることができる。 すなわち,原告P2は,自ら代表者を務める原告会社の株式公開の準備をしていたところ,原告P2が原告会社と同業のP4株式を保有することは株式公開の支障となるおそれがあるため,P4株式を第三者に売却すべきである旨を株式公開の専門家であるP12から助言されたが,将来の事業の拡大を図る上でP4株式を手放すことは到底できないと考えたことから,P4株式を一時的に譲渡して原告会社の株式公開後に買い戻すことを考案し,P3の代表取締役であるとともにP1の実質的な代表者であったP10に対し,事情を説明して一時的にP4株式をP3において保有してもらうことを依頼し,P10がこれを了解したことから,P1及びP3との間で再売買予約付き譲渡契約を締結するに至ったものである。 したがって,本件P4株式譲渡とその返還方法として行われた本件譲渡1は,原告会社の株式公開の円滑な実現を目的とした,P4株式の一時避難的な預託行為であり,本件P4株式譲渡と本件譲渡1は,一体的な取引行為として評価するのが相当である。 (2)このように,本件譲渡1は,再売買予約付き譲渡契約に基づいてされた契約履行行為の一部分であり,本件主契約たるP4株式の売買に付随してされた本件特約たる再売買予約等に基づいてされたものであるから,本件譲渡1は,再売買予約付き譲渡契約に基づく義務の履行行為としてされたものということができる。 (3)そうすると,本件譲渡1が徴収法39条にいう「著しく低い額の対価によ る譲渡」に当たるかどうかは,本件にお 売買予約付き譲渡契約に基づく義務の履行行為としてされたものということができる。 (3)そうすると,本件譲渡1が徴収法39条にいう「著しく低い額の対価によ る譲渡」に当たるかどうかは,本件における一連の取引の実態に即して,取引全体を総合的に検討して判断するのが相当であるところ,①上記のとおり,本件譲渡1は,再売買予約付き譲渡契約に基づいてされたものであること,②本件譲渡1の譲渡価額は,本件P4株式譲渡の譲渡価額の約1.5倍であること,③P16評価書によると,P3の資産総額は203億1269万3000円,負債総額は60億8894万6000円,純資産額は142億2374万7000円であって,また,P3が保有するP4株式の価額は133億0635万6000円であり(いずれも時価評価額による。),本件譲渡1当時のP3の資産の大半は,P4株式が占めていたということができること,④前記認定事実のとおり,P3の成長は原告P2の指導及び支援によるところが極めて大きいから,原告会社の株式公開により原告P2からの支援が受けられなくなるとP3が経営不振に陥る可能性が高く,このため,P10としても,原告会社が株式公開をしたときには,P4株式の再譲渡に代えてP3株式を譲渡する方が好都合であることなどの諸点を総合的に考慮すると,本件譲渡1の譲渡価額は,合理的かつ相当な理由に基づき決定されたものというべきであって,「著しく低い額の対価による譲渡」に当たらないと認めるのが相当である。 (4)以上のとおり,本件譲渡1は,徴収法39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」には当たらないから,その余の争点について検討するまでもなく,本件納付告知処分は違法であって,取消しを免れない。 本件譲渡1は,譲渡の時におけるP3株式の適正な価額より低い対価をもってする資産の には当たらないから,その余の争点について検討するまでもなく,本件納付告知処分は違法であって,取消しを免れない。 本件譲渡1は,譲渡の時におけるP3株式の適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲渡に当たるかについて(第2事件の争点ア) (1)前記3において判示したとおり,P4株式の譲渡とその返還方法として行われた本件譲渡1は,原告会社の株式公開の円滑な実現を目的とした,P4株式の一時避難的な預託行為であり,本件P4株式譲渡と本件譲渡1は,一体的な取引行為として評価するのが相当であって,本件譲渡1は,本件再売買予約付き譲渡契約に基づいてされた契約履行行為の一部分であり,本件主契約たるP4株式の売買に付随してされた本件特約たる再売買予約等に基づいてされたものであるということができる。 (2)このように,本件譲渡1は,再売買予約付き譲渡契約に基づく義務の履行行為としてされたものであって,これに加えて,前記3(3)の②から④までの諸点も考慮に入れると,本件譲渡1の譲渡価額のみに着目して,原告P2がP3株式の時価と譲受金額との差額相当額を所得税法36条1項に規定する経済的な利益として享受したものと見るのは相当でない。 したがって,本件譲渡1は,譲渡時におけるP3株式の適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲渡には当たらないというべきである。 (3)以上のとおり,原告P2が本件譲渡1によりP3株式の時価と譲受金額との差額相当額を所得税法36条1項に規定する経済的な利益として享受したものと認めることはできないから,被告渋谷税務署長が本件所得税更正処分の適法性の根拠として主張する各金額のうち,一時所得の金額64億6117万4600円は失当である。 そして,被告渋谷税務署長が主張するその余の課税根拠の金額は,前記のとおり,すべて本 所得税更正処分の適法性の根拠として主張する各金額のうち,一時所得の金額64億6117万4600円は失当である。 そして,被告渋谷税務署長が主張するその余の課税根拠の金額は,前記のとおり,すべて本件所得税申告書に記載した金額と同額であるから,その余の争点について判断するまでもなく,本件所得税更正処分は本件所得税申告 書に記載された額を上回る部分につき違法であり,また,本件所得税更正処分に係る過少申告加算税賦課決定処分も違法であって,いずれも取消しを免れないというべきである。 本件譲渡2及び本件譲渡3の時におけるP3株式の評価においては,法人税額等相当額を控除すべきかについて(第3事件の争点ウ)(1)事案にかんがみ,第3事件の争点ウについて判断する。 法人税額等相当額の控除の要否に関しては,①本件譲渡2及び本件譲渡3の時点におけるP3株式の評価において,法人税額等相当額を控除すべきか,及び②上記の時点におけるP3株式700株の評価に際し,P3が保有するP4株式の評価において,法人税額等相当額を控除すべきかの2点が争点とされているが,まず,①の点について検討する。 (2)法人税基本通達(平成12年課法2-7による改正前のもの)9-1-14(4)は,法人税法(平成17年法律第21号による改正前のもの)33条2項の規定を適用して非上場株式で気配相場のないものについて評価損を計上する場合に,当該株式に売買実例がなく,その公開の途上になく,その発行法人と事業の種類,規模,収益の状況等が類似する法人がないときは,事業年度終了の時における当該株式の価額は,当該事業年度終了の日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額による旨を定めている。 もっと 価額は,当該事業年度終了の日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額による旨を定めている。 もっとも,このような一般的,抽象的な評価方法の定めのみに基づいて株式の価額を算定することは困難であり,他方,評価通達の定める非上場株式 の評価方法は,相続又は贈与における財産評価手法として一般的に合理性を有し,課税実務上も定着しているものであるから,これと著しく異なる評価方法を法人税の課税において導入すると,混乱を招くこととなる。このような観点から,法人税基本通達(平成12年課法2-7による改正前のもの)9-1-15は,評価通達の定める非上場株式の評価方法を,原則として法人税課税においても是認することを明らかにするとともに,この評価方法を無条件で法人税課税において採用することには弊害があることから,1株当たりの純資産価額の計算に当たって株式の発行会社の有する土地を相続税路線価ではなく時価で評価するなどの条件を付して採用することとしている。 したがって,評価通達(平成12年課評2-4,課資2-249による改正前のもの)185が定める1株当たりの純資産価額の算定方式を法人税課税においてそのまま採用すると,相続税や贈与税との性質の違いにより課税上の弊害が生ずる場合には,これを解消するために修正を加えるべきであるが,このような修正をした上で評価通達所定の1株当たりの純資産価額の算定方式にのっとって算定された価額は,一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして,法人税基本通達(平成12年課法2-7による改正前のもの)9-1-14(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきである。そし 致するものとして,法人税基本通達(平成12年課法2-7による改正前のもの)9-1-14(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきである。そして,このように解される同通達9-1-14(4),9-1-15の定めは,法人の収益の額を算定する前提として株式の価額を評価する場合においても合理性を有するものとして妥当するというべきである。 ところで,評価通達(平成12年課評2-4,課資2-249による改正 前のもの)185が,1株当たりの純資産価額の算定に当たり法人税額等相当額を控除するものとしているのは,個人が財産を直接所有し,支配している場合と,個人が当該財産を会社を通じて間接的に所有し,支配している場合との評価の均衡を図るためであり,評価の対象となる会社が現実に解散されることを前提としていることによるものではない。したがって,営業活動を順調に行って存続している会社の株式の相続及び贈与に係る相続税及び贈与税の課税においても,法人税額等相当額を控除して当該会社の1株当たりの純資産価額を算定することは,一般的に合理性があるものとして,課税実務の取扱いとして定着していたものである。 法人税基本通達については,平成12年課法2-7による改正により,法人税課税における1株当たりの純資産価額の評価に当たり法人税額等相当額を控除しないことが規定されるに至ったのであって,この改正前の平成11年2月ころに,評価通達(平成12年課評2-4,課資2-249による改正前のもの)185が定める1株当たりの純資産価額の算定方式のうち法人税額等相当額を控除する部分が,法人税課税における評価に当てはまらないということを関係通達から読み取ることは,一般の納税義務者にとっては不可能である。取引相場のない株式の取引は, 算定方式のうち法人税額等相当額を控除する部分が,法人税課税における評価に当てはまらないということを関係通達から読み取ることは,一般の納税義務者にとっては不可能である。取引相場のない株式の取引は,法人税額等相当額を控除した純資産価額を上回る価額でされることもあり得るが,一般にその取引の当事者は上記関係通達の定める評価方法に関心を有するものであり,その評価方法が取引の実情に影響を与え得るものであったことは否定し難く,これとかけ離れたところに取引通念があったということはできない。 したがって,企業の継続を前提とした株式の評価を行う場合であっても, 法人税額等相当額を控除して算定された1株当たりの純資産価額は,平成11年2月当時において,一般には通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして,法人税基本通達(平成12年課法2-7による改正前のもの)9-1-14(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきである。このように解釈される上記「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」によって株式の価額を評価し,これを前提に法人の収益の額を算定することは,法人税法の解釈として合理性を有するということができる。 そうであるとすると,平成11年2月当時におけるP3株式の1株当たりの純資産価額の評価において,企業の継続を前提とした価額を求める場合であることのみを根拠として,法人税額等相当額を控除することが不合理であって通常の取引における当事者の合理的意思に合致しないものであるということはできず,他に上記控除が上記の評価において著しく不合理な結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらす事情がうかがわれない本件においては,これを控除して1株当たりの純資産価額を評価すべき るということはできず,他に上記控除が上記の評価において著しく不合理な結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらす事情がうかがわれない本件においては,これを控除して1株当たりの純資産価額を評価すべきである(本件各最高裁判決参照)。 (3)これに対して,被告江東西税務署長は,関係会社間等において非上場株式の売買を行う場合における適正な価額(時価)の算定に前記通達を準用する場合の留意点については,本件譲渡2及び本件譲渡3が行われた当時,法人税基本通達の一般的な解説書に,「合理的な理由があると認められるときを除き,評価差額に対する法人税相当額を控除しないところで純資産価額を計算すべき」と解説されており,関係会社間等において非上場株式の売買を行 う場合における適正な価額(時価)を純資産価額方式で算定するに当たり,法人税額等相当額を控除しない取扱いは,課税実務として一般に定着しており,上記当時において,気配相場のない株式の売買を行う場合の適正な価額(時価)の算定に当たって,評価通達(平成12年課評2-4,課資2-249による改正前のもの)185を準用する際の留意点,すなわち,評価通達が定める1株当たりの純資産価額の算定方式のうち法人税額等相当額を控除する部分が,合理的な理由がない限り法人税課税における評価に当てはまらないということを認識することは,一般の納税義務者にとっては不可能ではなかったとし,また,原告会社と本件各譲渡人は,本件譲渡2及び本件譲渡3に当たり,評価差額に対する法人税額等相当額を控除しない純資産価額方式で評価されたP3株式の価額により取引する意思を有していたものと認められるとして,本件においては,P3株式の適正な価額(時価)を純資産価額方式で算定するに当たり,法人税額等相当額を控除しないことが,当事者の合理的意思と認めら より取引する意思を有していたものと認められるとして,本件においては,P3株式の適正な価額(時価)を純資産価額方式で算定するに当たり,法人税額等相当額を控除しないことが,当事者の合理的意思と認められるのであり,取引当事者の合理的意思を重視した本件各最高裁判決の判示に照らしても,上記当時におけるP3株式の適正な価額(時価)を純資産価額方式で算定するに当たり,評価差額に対する法人税額等相当額を控除すべき理由はない旨主張する。 しかしながら,本件各最高裁判決の趣旨に照らすと,法人税基本通達の一般的な解説書に上記のような記載があることを考慮に入れても,なお,平成12年課法2-7による法人税基本通達の改正前の平成11年2月ころに,評価通達185が定める1株当たりの純資産価額の算定方式のうち法人税額等相当額を控除する部分が,法人税課税における評価に当てはまらないとい うことを関係通達から読み取ることは,一般の納税義務者にとっては不可能と認めるのが相当であり,また,本件において問題とされているのは,法人税額等相当額を控除して算定された1株当たりの純資産価額は,一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致するか否かであって,取引当事者の具体的な意思を問題とするものではないから,被告江東西税務署長の上記主張はいずれも失当というべきである。 (4)以上によれば,①評価通達174(1)のロではなくイを適用して原告会社の株式を評価すべきか,及び②P4株式の含み益に係る法人税額等相当額を控除すべきかの2点について,いずれも被告江東西税務署長の主張を採用するとしても,被告江東西税務署長の主張するP3の純資産価額(別紙9の別表3参照)を基礎として(ただし,簿価純資産価額については,被告江東西税務署長の主張からは明らかでないので,P16評価書記載の価額を採 しても,被告江東西税務署長の主張するP3の純資産価額(別紙9の別表3参照)を基礎として(ただし,簿価純資産価額については,被告江東西税務署長の主張からは明らかでないので,P16評価書記載の価額を採用した。),財産基本通達186-2の規定する割合(平成11年2月の時点においては47パーセント)に基づき計算した法人税額等相当額を控除し,P3株式1株当たりの純資産価額を算定すると,次のとおり,本件譲渡2及び本件譲渡3の時点におけるP3株式1株当たりの適正な価額(時価)は,本件譲渡2及び本件譲渡3におけるP3株式1株当たりの譲渡価額である2031万9638円を下回るものと認めることができる。 ア時価純資産価額172億0081万7000円イ簿価純資産価額17億5294万7000円ウ評価差額154億4787万0000円エ法人税額等相当額72億6049万8000円 オ法人税額等相当額控除後の額99億4031万9000円カ発行済株式数700株キ1株当たり純資産価額1420万0455円そうすると,上記①及び②などの点について判断するまでもなく,本件譲渡2及び本件譲渡3に係るP3株式計700株の譲受け価額が適正な価額(時価)に比して低額であるということはできないから,本件法人税更正処分において受贈益として益金の額に算入された金額である29億7706万9900円は,益金の額に算入することができない。 (5)以上に述べたところに従い,原告会社の所得金額及び納付すべき法人税額並びに過少申告加算税額を算定すると,次のとおりとなる。 ア所得金額555億2116万5839円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額を合計した金額である。 (ア)申告所得金額554億7799万6885円上記金額は,本件法人税申告書に記載され ア所得金額555億2116万5839円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額を合計した金額である。 (ア)申告所得金額554億7799万6885円上記金額は,本件法人税申告書に記載された所得金額である。 (イ)所得金額に加算すべき金額4316万8954円上記金額は,次のa及びbの金額を合計した金額である。 a受贈益として益金の額に算入されるべき金額0円b減価償却超過額4316万8954円イ所得金額に対する法人税額191億5480万1925円上記金額は,前記アの所得金額(通則法118条1項の規定に基づき1 000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)に,法人税法66条に規定する税率を乗じて計算した金額である。 ウ課税留保金額115億6324万7000円上記金額は,新たに留保金額となる前記(イ)の金額4316万8954円を,本件法人税申告書に記載された留保所得金額543億7824万1357円に加算し,その合計額である留保所得金額544億2141万0311円を基に,次のとおり再計算した課税留保金額115億6324万7000円(ただし,通則法118条1項の規定により1000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)である。 (ア)留保所得金額544億2141万0311円(イ)法人税額191億5480万1925円(ウ)控除所得税額2291万5083円(エ)住民税額39億6504万3998円(オ)当期留保金額313億2447万9471円(カ)所得金額総額564億6066万2679円(キ)所得基準額197億6123万1937 円(ク)留保控除額197億6123万1937円(ケ)課税留保金額115億6324万7000円エ課税留保金額に対する税額23億 (キ)所得基準額197億6123万1937 円(ク)留保控除額197億6123万1937円(ケ)課税留保金額115億6324万7000円エ課税留保金額に対する税額23億0614万9400円上記金額は,前記ウの課税留保金額に法人税法67条に規定する税率を乗じて計算した金額である。 オ法人税額から控除される所得税額等2291万5083円上記金額は,本件法人税申告書に記載された金額である。 カ納付すべき法人税額214億3803万6200円上記金額は,前記イの金額に前記エの金額を加算し,前記オの金額を差し引いた金額(通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)である。 キ確定申告に係る法人税額214億2112万6100円上記金額は,本件法人税申告書に記載された法人税額である。 ク差引納付すべき法人税額1691万0100円上記金額は,前記カの金額から前記キの金額を差し引いた金額である。 ケ過少申告加算税額169万1000円新たに納付すべきこととなった税額1691万0000円(ただし,通則法118条3項の規定により1万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)に対して100分の10の割合を乗じて算定した金額は,169万10 00円である。 (6)したがって,原告会社に対する本件法人税更正処分等は,所得金額555億2116万5839円,納付すべき税額214億3803万6200円及び過少申告加算税額169万1000円を超える部分が違法であり,取り消されるべきことになる。 第4事件の当否について前記4において判示したとおり,本件譲渡1は,譲渡時におけるP3株式の適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲渡に当たらないというべきであり,そして,本件譲渡1が上記低額譲 事件の当否について前記4において判示したとおり,本件譲渡1は,譲渡時におけるP3株式の適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲渡に当たらないというべきであり,そして,本件譲渡1が上記低額譲渡に当たらない場合におけるP1の課税関係及びその計算根拠についての被告国からの主張及び立証はないので,P1に対する本件決定等については,いずれも取消しを免れないことになる。 第4 結論 よって,原告P2の請求は,いずれも理由があるから認容し,原告会社の請求は,主文第3項の限度で理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条,64条本文,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第38部杉原則彦裁判長裁判官 市原義孝裁判官島村典男裁判官
▼ クリックして全文を表示