【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人田村誠一の上告趣意は、事実認定の非難、若しくは単なる法令違反の主張 に過ぎず(原判決は所論第一点掲記の判例に反す
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人田村誠一の上告趣意は、事実認定の非難、若しくは単なる法令違反の主張に過ぎず(原判決は所論第一点掲記の判例に反する判断をしたものではない)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。 裁判長裁判官栗山茂- 1 -
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