主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人伊藤静男の上告趣意のうち、売春防止法は女性蔑視の思想に基づく法律であるから憲法一四条に違反するとの所論は、原審において主張・判断を経ていない違憲の主張であり、その余の憲法一四条、三一条違反をいう所論は、売春の周旋行為が、売春を助長し社会の善良の風俗をみだすものであつて、単に売春行為に従属するにすぎないものとはいえないことは、明らかであるから、前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年六月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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