【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難し及び原審の判示 に副
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難し及び原審の判示に副わない事項を想定してこれを前提として原審判決を非難するに帰し上告適法の理由と認め難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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