昭和43(オ)656 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和42(ネ)200
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人近藤新の上告理由一、1および3について。  本件の被害者Dの学歴等原

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判決文本文999 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人近藤新の上告理由一、1および3について。 本件の被害者Dの学歴等原審の認定した諸般の事情に徴し、かつ被害者の得べかりし利益を算定するにあたり控除すべき被害者の生活費とは、被害者自身が将来収入を得るに必要な再生産の費用を意味するものであつて、家族のそれを含むものではないことに鑑みれば、被害者Dの得べかりし利益を算定するにあたり控除すべき同人の生活費が、その全稼働期間を通じ、収入の五割を越えないとする原審の判断は不当とはいえない。したがつて、論旨は採用できない。 同一、2について。 原審の確定するところによれば、被害者Dは本件事故当時郷里を離れ、名古屋市の大学に在学中であつたというのであり、その父親である被上告人夫婦は大分県下で醤油、茶の小売販売を営む傍ら農業に従事していたというのであるから、同人が大学卒業後特に郷里に戻ることを認めるに足りる特段の事情のない本件においては、同人の将来得べかりし収入を算定するにあたつて、特に大分県下の平均収入を基礎とする必要はなく、労働大臣官房統計調査部編さんの「昭和四一年賃金構造基本統計調査報告」による新制大学卒業者の給与の統計によつて、その収入を算定した原審の判断に所論の違法はない。また、右収入が勤続年数によつて異なるのも右統計の示すところであるから、原審が右Dの将来得べかりし収入を算定するにあたり、各年令層別の給与額を基礎としたことは相当である。なお、Dの大学卒業年度の収入の計算については、被上告人の本訴請求が原審の認定する得べかりし利益の総額に比して少ない一部請求であることに鑑み、所論の点がなんら原審の結論に影響を- 1 -及ぼさないことは計数上明らかであるから、この については、被上告人の本訴請求が原審の認定する得べかりし利益の総額に比して少ない一部請求であることに鑑み、所論の点がなんら原審の結論に影響を- 1 -及ぼさないことは計数上明らかであるから、この点についての所論は採用に値しない。 以上、原判決に所論の違法はなく、論旨はすべて採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 2 -

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