平成25年3月13日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成23年(ワ)第34272号特許専用実施権に基づく損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成24年12月5日判決群馬県藤岡市<以下略>原告株式会社スター同訴訟代理人弁護士橋爪健同訴訟代理人弁理士近藤豊大分県日田市<以下略>被告三幸スラッシャーことA同訴訟代理人弁護士伊藤真同平井佑希同訴訟代理人弁理士梶原克彦 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,金8000万円及びこれに対する平成23年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,発明の名称を「板金用引き出し具」とする2つの特許権について,独占的通常実施権ないし専用実施権を有する原告が,被告の製造販売に係る板金用引出装置が当該各特許権を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求(特許法102条1項による推定)として,2億5634万6 000円の一部である8000万円(附帯請求として訴状送達日の翌日である平成23年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分 賠償請求(特許法102条1項による推定)として,2億5634万6 000円の一部である8000万円(附帯請求として訴状送達日の翌日である平成23年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。 1 前提事実(後記(6)を除いて証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。)(1) 当事者ア原告原告は,自動車のボディ,ドア等の補修に用いる板金用引出具の製造販売等を業とする株式会社である。 (甲7,弁論の全趣旨)イ BBは,原告の代表取締役を務める者である。 (当裁判所に顕著)ウ被告被告は,「三幸スラッシャー」の商号を使用して,自動車の板金面の凹部補修に使用する器具の製造販売等を業とする者である。 (2) 特許第2131886号ア Bは,次の特許権を有する(当該特許権を「本件特許権1」という。本件特許権1に係る特許公報〔甲2〕を末尾に添付し,これを「本件1明細書」という。)。 特許番号第2131886号出願日平成3年11月24日出願番号特願平7-134722出願公告日平成8年3月27日公告番号特公平8-29343発明の名称板金用引出し具 登録日平成9年9月5日実願平3-104265を原出願とする分割出願(実願平4-65357)の変更出願である。 イ(ア) Bと原告は,本件特許権1について,下記の各契約日に,下記の各期間において,地域を日本全国及び内容を全部とする完全独占的通常実施権を設定する旨の契約をそれぞれ締結した。 a 契約日平成9年 原告は,本件特許権1について,下記の各契約日に,下記の各期間において,地域を日本全国及び内容を全部とする完全独占的通常実施権を設定する旨の契約をそれぞれ締結した。 a 契約日平成9年9月5日期間平成9年9月5日から平成14年9月4日までb 契約日平成14年9月5日期間平成14年9月5日から平成23年11月24日まで(甲5の1及び2)(イ) また,Bは,原告に対し,本件特許権1について,下記の各設定日に,下記の各期間において,地域を日本全国及び内容を全部とする専用実施権をそれぞれ設定し,下記の各登録日に登録をした。 a 設定日平成11年10月14日登録日平成11年12月21日期間平成11年10月14日から平成16年10月13日までb 設定日平成19年9月12日登録日平成19年10月29日期間平成19年9月12日から平成23年11月24日まで(甲1)ウ本件特許権1の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)は,次のとおりである。 「【請求項1】ねじ部が刻設されたシャフトと,該シャフトの一端に設けたシャフト回動用のハンドルと,前記シャフトの先端部に配設し板金面に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段と, 該第1の操作手段のシャフトのねじ部が螺合し前記第1の操作手段を回動自在に支持する支持部を備え,手動操作により前記第1の操作手段を引き上げる第2の操作手段と,前記第2の操作手段を支承する脚体とを具備し,前記第2の操作手段が,メインレバーと,セカンドレバーと,このメインレバーとセカンド 1の操作手段を引き上げる第2の操作手段と,前記第2の操作手段を支承する脚体とを具備し,前記第2の操作手段が,メインレバーと,セカンドレバーと,このメインレバーとセカンドレバーとを連結する連結アームとより構成され,前記第1の操作手段に電源コードを接続するためのコード接続部が形成され,前記シャフトに圧縮コイルばねを巻装しかつこの圧縮コイルばねを前記メインレバーとセカンドレバー間に介在させて前記セカンドレバーを付勢させ,前記セカンドレバーを前記圧縮コイルばねに抗しながら引き上げて板金面の引き出しを行うことを特徴とする板金用引出し具。」(3) 特許第2876402号ア Bは,次の特許権を有する(当該特許権を「本件特許権2」という。本件特許権2に係る特許公報〔甲4〕を末尾に添付し,これを「本件2明細書」という。)。 特許番号第2876402号出願日平成3年11月24日出願番号特願平9-124950発明の名称板金用引出し具登録日平成11年1月22日実願平3-104265を原出願とする本件特許権1に係る特許出願の分割出願である。 イ(ア) Bと原告は,本件特許権2について,下記の各契約日に,下記の各期間において,地域を日本全国及び内容を全部とする完全独占的通常実施権を設定する旨の契約をそれぞれ締結した。 a 契約日平成11年1月22日期間平成11年1月22日から平成16年1月21日までb 契約日平成16年1月22日期間平成16年1月22日から平成23年11月24日まで(甲6の1及び2)(イ) 1月22日から平成16年1月21日までb 契約日平成16年1月22日期間平成16年1月22日から平成23年11月24日まで(甲6の1及び2)(イ) また,Bは,原告に対し,本件特許権2について,下記の各設定日に,下記の各期間において,地域を日本全国及び内容を全部とする専用実施権をそれぞれ設定し,下記の各登録日に登録をした。 a 設定日平成11年10月14日登録日平成11年12月21日期間平成11年10月14日より平成16年10月13日までb 設定日平成19年9月12日登録日平成19年10月29日期間平成19年9月12日より平成23年11月24日まで(甲3)ウ本件特許権2の請求項1~3に係る発明(以下,順に「本件発明2」「本件発明3」「本件発明4」という。)は,次のとおりである。 「【請求項1】シャフトと,該シャフトの先端部に配設し板金面に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段と,該第1の操作手段のシャフトを支持する支持部を備え,手動操作により前記第1の操作手段を引き上げる第2の操作手段と,該第2の操作手段を支承する脚体とを具備し,前記第2の操作手段を,メインレバーと,セカンドレバーと,このメインレバーとセカンドレバーとの間に介在させたばねを含んで構成し,このばねにより前記セカンドレバーを付勢させ,前記メインレバーとセカンドレバー間を前記ばねに抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行うことを 特徴とする板金用引出し具。」「【請求項2】前記支持部に前記シャフトを保持する貫通部が形成されている請求項1に記載の板金用 抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行うことを 特徴とする板金用引出し具。」「【請求項2】前記支持部に前記シャフトを保持する貫通部が形成されている請求項1に記載の板金用引出し具。」「【請求項3】シャフトの先端部に配設し板金面に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段と,該第1の操作手段を支持する支持部と,前記第1の操作手段の引き上げを行う第2の操作手段と,該第2の操作手段を支承する脚体とを具備し,前記第2の操作手段を,メインレバーと,セカンドレバーと,このメインレバーとセカンドレバーとの間に介在させたばねを含んで構成し,このばねにより前記セカンドレバーを付勢させ,前記メインレバーとセカンドレバー間を前記ばねに抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行うことを特徴とする板金用引出し具。」(4) 構成要件の分説本件各発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下「構成要件A」などという。)。 ア本件発明1A ねじ部が刻設されたシャフトと,該シャフトの一端に設けたシャフト回動用のハンドルと,前記シャフトの先端部に配設し板金面に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段と,B 該第1の操作手段のシャフトのねじ部が螺合し前記第1の操作手段を回動自在に支持する支持部を備え,手動操作により前記第1の操作手段を引き上げる第2の操作手段と,C 前記第2の操作手段を支承する脚体とを具備し,D 前記第2の操作手段が,メインレバーと,セカンドレバーと,このメインレバーとセカンドレバーとを連結する連結アームとより構成され, E 前記第1の操作手段に電源コードを接続するためのコード接続部が形 段が,メインレバーと,セカンドレバーと,このメインレバーとセカンドレバーとを連結する連結アームとより構成され, E 前記第1の操作手段に電源コードを接続するためのコード接続部が形成され,F 前記シャフトに圧縮コイルばねを巻装しかつこの圧縮コイルばねを前記メインレバーとセカンドレバー間に介在させて前記セカンドレバーを付勢させ,G 前記セカンドレバーを前記圧縮コイルばねに抗しながら引き上げて板金面の引き出しを行うことを特徴とするH 板金用引出し具。 イ本件発明2I シャフトと,該シャフトの先端部に配設し板金面に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段と,J 該第1の操作手段のシャフトを支持する支持部を備え,手動操作により前記第1の操作手段を引き上げる第2の操作手段と,K 該第2の操作手段を支承する脚体とを具備し,L 前記第2の操作手段を,メインレバーと,セカンドレバーと,このメインレバーとセカンドレバーとの間に介在させたばねを含んで構成し,M このばねにより前記セカンドレバーを付勢させ,N 前記メインレバーとセカンドレバー間を前記ばねに抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行うことを特徴とするP 板金用引出し具。 ウ本件発明3Q 前記支持部に前記シャフトを保持する貫通部が形成されているR 請求項1に記載の板金用引出し具。 エ本件発明4S シャフトの先端部に配設し板金面に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段と, T 該第1の操作手段を支持する支持部と,U 前記第1の操作手段の引き上げを行う第2の操作手段と,V 該第2の操 に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段と, T 該第1の操作手段を支持する支持部と,U 前記第1の操作手段の引き上げを行う第2の操作手段と,V 該第2の操作手段を支承する脚体とを具備し,W 前記第2の操作手段を,メインレバーと,セカンドレバーと,このメインレバーとセカンドレバーとの間に介在させたばねを含んで構成し,X このばねにより前記セカンドレバーを付勢させ,Y 前記メインレバーとセカンドレバー間を前記ばね抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行うことを特徴とするZ 板金用引出し具。 (5) 被告の行為被告は,業として,①「サンコーパンチ」,②「ハンドプーラー」を製造販売している(なお,原告は,上記①について,被告が「パンチプーラ」の商品名も使用している旨を主張する。)。 (6) 被告製品の特定と説明原告は,上記(5)①と②を併せて「板金用引出装置」(以下「イ号製品」という。),上記(5)②を「引出補助カセット」(以下「ロ号製品」といい,イ号製品と併せて「被告製品」という。)として特定し,別紙原告イ号製品説明書記載のとおりイ号製品を,別紙原告ロ号製品説明書記載のとおりロ号製品をそれぞれ説明する。 他方で,被告は,上記(5)①を「引出具」,上記(5)②を「引出補助具」として特定し,別紙被告引出具説明書記載のとおり「引出具」を,別紙被告引出補助具説明書記載のとおり「引出補助具」をそれぞれ説明する(なお,甲12(特許第4551587号公報)を末尾に添付する。)。 2 争点(1) 被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか。 アイ号製品の本件発明1の充足性(争点1-1) イイ号製品の 1587号公報)を末尾に添付する。)。 2 争点(1) 被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか。 アイ号製品の本件発明1の充足性(争点1-1) イイ号製品の本件発明2の充足性(争点1-2)ウイ号製品の本件発明3の充足性(争点1-3)エイ号製品の本件発明4の充足性(争点1-4)オロ号製品の間接侵害の有無(争点1-5)(2) 本件発明2~4に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか。 ア記載要件違反の有無(争点2-1)イ進歩性要件違反の有無(争点2-2)(3) 損害額(争点3) 3 争点に関する当事者の主張(1) 被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか。 以下,被告製品について,括弧が付されていない符号は別紙原告イ号製品説明書及び原告ロ号製品説明書の図面のもの,括弧が付された符号は甲12(特許第4551587号公報)の図のものである。 アイ号製品の本件発明1の充足性(争点1-1)(原告の主張)(ア) 構成要件Aの充足性a イ号製品の構成要件Aに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載a-1である。 b イ号製品が板金を引き出す作業を行うに際しては,シャフト装着部13は,シャフト12と一体となっており,板金面を引き上げる引出具としての構成を具備することになる。 この点,本件発明1においては,シャフトにねじ部を形成(刻設)しているのに対し,イ号製品においては,シャフト装着部13にねじ部13Bを形成し,シャフト12とシャフト装着部13を別体により形成し部品点を「2」として形成したものである。 c イ号製品におけるハ 号製品においては,シャフト装着部13にねじ部13Bを形成し,シャフト12とシャフト装着部13を別体により形成し部品点を「2」として形成したものである。 c イ号製品におけるハンドル11は溶接チップ先端と板金面との溶着を解除するためのものであるところ(甲12【0043】),本件発明1における「ハンドル11」もビット先端と板金面との溶着を解くためのものでもある(本件1明細書【0037】参照)。 d さらに,イ号製品のシャフトは板金面に溶着可能な溶接チップを備えている。 e よって,イ号製品は構成要件Aを充足する。 (イ) 構成要件Bの充足性a イ号製品の構成要件Bに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載b-1である。 b 本件発明1においては,シャフトにねじ部を形成(刻設)しているのに対し,イ号製品においては,シャフト装着部13にねじ部13Bを形成し,シャフト12とシャフト装着部13を別体により形成し部品点を「2」として形成したものである。被告の主張は,イ号製品による荒出し作業後の細部の引き出しや,狭い(小さい)凹部の補修を行なう場合のメカニズム,その際のシャフト12とシャフト装着部13の一体性を無視するものである。 c 本件発明1の第2の操作手段20は,第1の操作手段10を支持し手動操作により第1の操作手段10を引き上げる手段であり,板金作業時に板金面が平滑化したことを確認した後にハンドル11を回動させてビット先端と板金面の溶着を解くものである(本件1明細書【0037】参照)。この点,イ号製品の引出補助具20も引出具10を支持し,引出補助具20は引出具10と協動してはじめて板金面を引き出すことに寄与し,引出具10を引出補助具20に取り付けた状 明細書【0037】参照)。この点,イ号製品の引出補助具20も引出具10を支持し,引出補助具20は引出具10と協動してはじめて板金面を引き出すことに寄与し,引出具10を引出補助具20に取り付けた状態において,引出具10は引出補助具20に回動自在に支持されるところ,板金作業時に板金面が平らになったことを確認した後に引出具2 0をねじって(回動させ),溶接チップ15の先端と板金面との溶接を解除するものである(甲12【0043】参照)。 d イ号製品の引出補助具20は,手動操作により引出具10を引き上げ,引出具10と協働して板金面の引き出しに寄与するものである。 e よって,イ号製品は構成要件Bを充足する。 (ウ) 構成要件Cの充足性イ号製品の構成要件Cに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載c-1である。 イ号製品は,引出補助具20を支承する脚体90を具備するから,構成要件Cを充足する。 (エ) 構成要件Dの充足性イ号製品の構成要件Dに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載d-1である。 イ号製品は,グリップ30と操作レバー40とを連絡する補助具本体60を備え,本件発明1の「連結アーム」は,イ号製品の「グリップ」の延長部分である補助具本体に対応するから,イ号製品は構成要件Dを充足する。 (オ) 構成要件Eの充足性イ号製品の構成要件Eに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載e-1である。 イ号製品は,引出具10に電源コード105を接続するためのコード接続部10Aが形成されているから,構成要件Eを充足する。 (カ) 構成要件Fの充足性イ号製品の構成要件Fに対応する構 品は,引出具10に電源コード105を接続するためのコード接続部10Aが形成されているから,構成要件Eを充足する。 (カ) 構成要件Fの充足性イ号製品の構成要件Fに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載f-1である。 イ号製品は,引出具のシャフトを引出補助具に装着してはじめて板金 用引出装置として機能するところ,引出具10を引出補助具20に取り付けた状態では,圧縮コイルばね14は,シャフト装着部13と支持部50とシャフト12を巻装し,少なくともシャフト12を巻装する。 圧縮コイルばね14の下端は,支持部50に形成されるフランジ部53の頂面に当接し,一方,前記圧縮コイルばね14の上端は,補助具本体60の第1の貫通孔62の周縁に形成される下向段部64に当接し,前記圧縮コイルばね14をグリップ30と操作レバー40との間に介在させて前記操作レバー40を付勢させる。 よって,イ号製品は構成要件Fを充足する。 (キ) 構成要件Gの充足性イ号製品の構成要件Gに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載g-1である。 イ号製品は,操作レバー40を圧縮コイルばね14に抗しながら引き上げて板金面の引き出しを行なうものであるから,構成要件Gを充足する。 (ク) 構成要件Hの充足性イ号製品の構成要件Hに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載h-1である。 「ハンドプーラー」は,「ハンドプーラー」自体では板金作業に何ら寄与せず,また,「サンコーパンチ」もそれのみでは,凹部の引き出しに要する力を調整しながら凹部の補修を行うことができない。「サンコーパンチ」と「ハンドプーラー」を合体させ「板金用引出装置」を構成 寄与せず,また,「サンコーパンチ」もそれのみでは,凹部の引き出しに要する力を調整しながら凹部の補修を行うことができない。「サンコーパンチ」と「ハンドプーラー」を合体させ「板金用引出装置」を構成してはじめて,凹部の引き出しに要する力を調整しながら凹部の補修を行うことを可能とする。 よって,イ号製品は構成要件Hを充足する。 (被告の主張) (ア) 構成要件Aの充足性についてa 原告主張のシャフト装着部13は,引出具のシャフトを着脱自在に保持する装着部(35)を構成する部材であり,被告引出具が備えるものではない。 そもそも原告主張のねじ部13Bは,引出具のシャフトを着脱自在に保持する装着部(35)を構成する筒状の調整部(354)の外周面に形成されており,被告引出補助具を使用する際には,当該ねじ部を備えている筒状の調整部は被告引出補助具の筒状の装着部本体(352)に螺合された状態のまま使用される。原告は,被告引出補助具から前記調整部(354)をわざわざ取り外し,被告引出具のシャフトに挿通して,あたかも被告引出具の一部であるかのように主張するが,被告引出具と前記調整部(354)は何ら固定されておらず,また,固定できるようにもなっておらず,被告引出具の部材と評価することは明らかに失当である。 以上のとおり,被告引出具は「ねじ部が刻設されたシャフト」を備えていない。 b 本件1明細書には,以下の記載がある。 「【0010】本発明の更にもう一つ他の目的は,板金面の凹部の具合に最適な引き出し加減をあらかじめセットでき,」「【0040】【発明の効果】…⑦第2の操作手段の支持部に第 更にもう一つ他の目的は,板金面の凹部の具合に最適な引き出し加減をあらかじめセットでき,」「【0040】【発明の効果】…⑦第2の操作手段の支持部に第1の操作手段が回動自在に支持され,第1の操作手段のハンドルを回動してビットを昇降させることにより,板金面の凹部の深さに応じてビットの位置を自由に調節しうる構成となっているため,最適な引き出し加減を板金前にあらかじめセットで き,板金作業を極めて的確に行うことができる。」このように,本件発明1における「シャフト回転用のハンドル」とは,第1の操作手段のねじ部が刻設されたシャフトが第2の操作手段の支持部に螺合されて支持されていることから,第1の操作手段のねじ部が刻設されたシャフトを回動させ,第1の操作手段の先端に設けられた溶着用ビットを昇降させて板金面の凹部の深さに応じてビットの位置を自由に調節するためのハンドルであると解される。 そうすると,被告引出具のグリップ(21)を回動させても,引出具の先端に設けられた溶接チップ(23)は昇降せず,板金面の凹部の深さに応じてチップの位置を自由に調節することはできないから,被告引出具は,「シャフト回転用のハンドル」を備えていない。 c 被告引出具のシャフト(24)には,ねじ部が刻設されておらず,また,シャフトの一端にシャフト回動用のハンドルも設けられていない。したがって,被告引出具のシャフトが「前記シャフト」に該当しない点を措いて,その先端部に板金面に溶着可能なチップ(チップが本件発明1のビットに相当することは認める)を備えている点は認める。 (イ) 構成要件Bの充足性についてa 構成要件Aの充足性で主張したとおり,被告引出具のシャフ プ(チップが本件発明1のビットに相当することは認める)を備えている点は認める。 (イ) 構成要件Bの充足性についてa 構成要件Aの充足性で主張したとおり,被告引出具のシャフト(24)には,ねじ部が刻設されていないから,「該第1の操作手段のシャフトのねじ部が螺合」する支持部を備えていない。 b 本件発明1における「回動」及び「回動自在」並びに「支持」とは,上記(ア)の「シャフト回転用ハンドル」と同様に,本件1明細書【0040】の記載から,第1の操作手段の先端に設けられた溶着用ビットを昇降させて板金面の凹部の深さに応じてビットの位置を自由に調節するために螺合されたシャフトを回転させること及びそのような回 動が自在であること,螺合して支えることと解される。 そうすると,被告引出具のシャフトを回転させても,引出具の先端に設けられた溶接チップ(23)は昇降せず,板金面の凹部の深さに応じてチップの位置を自由に調節することはできないし,被告引出補助具は被告引出具と螺合して支えているものではないので,被告引出具は支持部に「回動自在」に「支持」されているとはいえず,被告引出補助具も被告引出具を回動自在に支持する支持部を備えているとはいえない。 c 被告引出具が本件発明1の「第1の操作手段」に,被告引出補助具から脚部(甲12の脚部(34))を除いたものが本件発明1の「第2の操作手段」にそれぞれ該当しないという点を措いて,手動操作により被告引出具を被告引出補助具が引き上げるという限りにおいて認める。 (ウ) 構成要件Cの充足性について被告引出補助具から脚部(甲12の脚部(34))を除いたものが本件発明1の「第2の操作手段」に該当しないという点を措いて,かかる める。 (ウ) 構成要件Cの充足性について被告引出補助具から脚部(甲12の脚部(34))を除いたものが本件発明1の「第2の操作手段」に該当しないという点を措いて,かかる部分を脚部が支持しているという限りにおいて認める。 (エ) 構成要件Dの充足性について本件発明1における「第2の操作手段」は,構成要件D,本件1明細書【0024】や各図面に記載のとおり,「メインレバー」,「セカンドレバー」及び「連結アーム」の3つの部材から構成されているが,被告引出補助具(から脚部を除いた部分)は,引出補助具本体(31)と,シャフトを着脱自在に保持する装着部(35)と,操作レバー(32)から構成されている。 この点,原告は,被告引出補助具の補助具本体(31)を恣意的にグリップ(30)と補助具本体(60)などと分けて論じているが,被告 引出補助具(から脚部を除いた部分)は,メインレバーとセカンドレバーと,このメインレバーとを連結する連結アームとにより構成されているとはいえない。 以上により,被告引出補助具は構成要件Dを充足しない。 (オ) 構成要件Eの充足性について被告引出具は構成要件Eに相当するコード接続部を備えていない。構成要件Eのコード接続部は,第1の操作手段に備わっているものであるが,本件1明細書【0023】に記載されているように,シャフトの一端部12Aが螺着する構造のものであり,図1~5に示すように,クランプ式接続具100が取着される部分である。クランプ式接続具100は,第1のクランプ手段101と第2のクランプ手段102を備えてなるものである(【0032】)。構成要件Eのコード接続部には上記クランプ接続具以外の接続具が接続されるという記 クランプ式接続具100は,第1のクランプ手段101と第2のクランプ手段102を備えてなるものである(【0032】)。構成要件Eのコード接続部には上記クランプ接続具以外の接続具が接続されるという記載は,本件1明細書にはない。 そして,本件発明1の効果として,「【0040】【発明の効果】…②引出し具本体に装着した状態でクランプ部分が自在に回動するため,常に板金用引出し具の最適な位置どりを自由に選定できる。 ③引出し具本体と電源との電気的接続をクランプ部分を介して行うため,安定した電気的接触が得られるとともに,接続コードの損傷が少なく,又使用時にクランプ部分が回動するためクランプ式接続具の疲労も少ない。」との記載がある。 上記のように,シャフトを回動させてビットの高さを調整するためには,上記②③の作用効果を奏する必要があるところ,被告引出具のグリップにはコードが固着されるのである。 したがって,被告引出具は,構成要件Eのコード接続部が形成されているということはできない。 (カ) 構成要件Fの充足性についてa 甲12の各図や別紙原告イ号製品説明書第2図でも明らかなとおり,被告引出具のシャフトには,圧縮コイルばねが巻装されていない。被告引出具を被告引出補助具に支持させた状態においても,ばね(36)は,シャフトを着脱自在に保持する装着部(35)に巻装されており,シャフトに巻装されているものではない。 被告引出具及び被告引出補助具は,「前記シャフトに圧縮コイルばねを巻装し」たものではない。 b 被告引出補助具は,補助具本体(31)と,シャフトを着脱自在に保持する装着部(35)と,操作レバー(3 及び被告引出補助具は,「前記シャフトに圧縮コイルばねを巻装し」たものではない。 b 被告引出補助具は,補助具本体(31)と,シャフトを着脱自在に保持する装着部(35)と,操作レバー(32)から構成されているため,「連結アーム」を含めて3つの部材の存在を前提とした「メインレバー」及び「セカンドレバー」に対応する部材がない。 さらに,被告引出補助具においては,ばねは,引出具のシャフトを着脱自在に保持する装着部(35)に巻装され,装着部本体(352)のフランジ(351)と引出補助具本体(31)の中空部(310)側の内面に形成された溝部(315)との間に介在し,前記装着部(35)を付勢している。 したがって,被告引出補助具においては,ばねは引出補助具(のグリップ)と操作レバーとの間に介在しておらず,また操作レバーを付勢しているものでもない。 また,原告の主張を前提としても,被告引出補助具のばねは,第1の貫通孔62の存する補助具本体60の内部に存在するのであり,グリップ30と操作レバー40との間に存在しているものではない。 被告引出具及び被告引出補助具は,「この圧縮コイルばねを前記メ インレバーとセカンドレバー間に介在させて前記セカンドレバーを付勢させ」るものではない。 c 以上により,被告引出具及び被告引出補助具は構成要件Fを充足しない。 (キ) 構成要件Gの充足性について被告引出補助具の操作レバーが本件発明1の「セカンドレバー」に該当しないという点及び圧縮コイルばねの介在箇所の差異,ばねが付勢しているのが引出具のシャフトを着脱自在に保持する装着部である点を措いて,被告引出補助具の操作レバーを圧縮コイルばねに抗しながら引き上 当しないという点及び圧縮コイルばねの介在箇所の差異,ばねが付勢しているのが引出具のシャフトを着脱自在に保持する装着部である点を措いて,被告引出補助具の操作レバーを圧縮コイルばねに抗しながら引き上げて板金面の引き出しを行うという限りにおいて認める。 (ク) 構成要件Hの充足性について被告引出具と被告引出補助具とは全く別個の製品であり,2つが一体として板金用引出装置を構成するものではない。両者を組み合わせて使用できることをもって,1つの板金用引出装置と評価することはできない。 したがって,被告引出具と被告引出補助具は構成要件Hを充足しない。 イイ号製品の本件発明2の充足性(争点1-2)(原告の主張)(ア) 構成要件Iの充足性イ号製品の構成要件Iに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載a-1である。 本件2明細書【0005】【0006】【0008】【0012】【0014】【0015】【0018】【0030】【0032】の記載に照らすならば,本件発明2のシャフトには,ねじ部が刻設されていないシャフトも含まれるものと解される。文理上も,本件発明2のシャフトにはねじ部が刻設されていないシャフトを含むものと解される。 さらに,イ号製品のシャフトは板金面に溶着可能な溶接チップを備えている。 よって,イ号製品は構成要件Ⅰを充足する。 (イ) 構成要件Jの充足性イ号製品の構成要件Jに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載b-1である。 支持部の「支持」とは「ささえること。ささえて持ちこたえること。」(広辞苑:岩波書店)」を意味し,本件発明2における「支持部」の技術的意義は明確である 号製品説明書記載b-1である。 支持部の「支持」とは「ささえること。ささえて持ちこたえること。」(広辞苑:岩波書店)」を意味し,本件発明2における「支持部」の技術的意義は明確である。 本件2明細書【0005】【0006】【0008】【0012】【0014】【0015】【0018】【0030】【0032】の記載に照らすならば,本件発明2における第2の操作手段の支持部は,第1の操作手段のシャフトを支持するものである。本件発明2における第2の操作手段の支持部は,第1の操作手段のシャフトに刻設されたねじ部と螺合することで,第1の操作手段を回動自在に支持する部材であると解釈しなければならない合理的な理由はない。 イ号製品の引出補助具20は,手動操作により引出具10を引き上げ,引出具10と協働して板金面の引き出しに寄与するものである。 よって,イ号製品は構成要件Jを充足する。 (ウ) 構成要件Kの充足性イ号製品の構成要件Kに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載c-1である。 イ号製品は,引出補助具20を支承する脚体90を具備するから,構成要件Kを充足する。 (エ) 構成要件Lの充足性イ号製品の構成要件Lに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記 載d-1,f-1である。 イ号製品は,グリップ30と,操作レバー40と,このグリップ30と操作レバー40を連絡する補助具本体60を具備している。 圧縮コイルばね14の下端は,支持部50に形成されるフランジ部53の頂面に当接し,一方,前記圧縮コイルばね14の上端は,補助具本体60の第1の貫通孔62の周縁に形成される下向段部64に当接し,前記圧縮コイルば ね14の下端は,支持部50に形成されるフランジ部53の頂面に当接し,一方,前記圧縮コイルばね14の上端は,補助具本体60の第1の貫通孔62の周縁に形成される下向段部64に当接し,前記圧縮コイルばね14をグリップ30と操作レバー40との間に介在させて前記操作レバー40を付勢させる。 よって,イ号製品は構成要件Lを充足する。 (オ) 構成要件Mの充足性イ号製品の構成要件Mに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載f-1である。 圧縮コイルばね14の下端は,支持部50に形成されるフランジ部53の頂面に当接し,一方,前記圧縮コイルばね14の上端は,補助具本体60の第1の貫通孔62の周縁に形成される下向段部64に当接し,前記圧縮コイルばね14をグリップ30と操作レバー40との間に介在させて前記操作レバー40を付勢させる。 よって,イ号製品は構成要件Mを充足する。 (カ) 構成要件Nの充足性イ号製品の構成要件Nに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載g-1である。 イ号製品は,操作レバー40を圧縮コイルばね14に抗しながら引き上げて板金面の引き出しを行なうものであるから,構成要件Nを充足する。 (キ) 構成要件Pの充足性イ号製品の構成要件Pに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記 載h-1である。 「ハンドプーラー」は,「ハンドプーラー」自体では板金作業に何ら寄与せず,また,「サンコーパンチ」もそれのみでは,凹部の引き出しに要する力を調整しながら凹部の補修を行うことができない。「サンコーパンチ」と「ハンドプーラー」を合体させ「板金用引出装置」を構成してはじめて,凹部の引き出しに要する力を調整 みでは,凹部の引き出しに要する力を調整しながら凹部の補修を行うことができない。「サンコーパンチ」と「ハンドプーラー」を合体させ「板金用引出装置」を構成してはじめて,凹部の引き出しに要する力を調整しながら凹部の補修を行うことを可能とする。 よって,イ号製品は構成要件Pを充足する。 (被告の主張)(ア) 構成要件Iの充足性についてa 本件2明細書【0007】【0032】には,以下のとおり記載されている。 「【0007】本発明の更にもう一つ他の目的は,板金面の凹部の具合に最適な引き出し加減をあらかじめセットでき,」「【0032】【発明の効果】本発明は以上の如く構成され,本発明によれば次の効果を奏する。 …③第2の操作手段の支持部に第1の操作手段が回動自在に支持され,第1の操作手段のハンドルを回動してビットを昇降させることにより,板金面の凹部の深さに応じてビットの位置を自由に調整し得る構成となっているため,最適な引き出し加減を板金前にあらかじめセットでき,」そして,本件2明細書に開示された唯一の実施例をみても,【0015】【0018】には, 「【0015】…又このシャフト12の略中央部から基端部にかけてねじ部13が刻設され,このねじ部13が後述する第2の操作手段20の支持部50に螺合し,前記第1の操作手段10は前記第2の操作手段20に回動自在に支持される。」「【0018】…前記支持部50は,中央貫通孔(貫通部)52にめねじ部を形成した支持部材51を前記くり抜き部42内に収容しねじ48,49により前記セカンドレバー4 」「【0018】…前記支持部50は,中央貫通孔(貫通部)52にめねじ部を形成した支持部材51を前記くり抜き部42内に収容しねじ48,49により前記セカンドレバー40に固定して構成される。かくして,前記支持部材51の貫通孔(貫通部)52と前記シャフト12のねじ部13が螺合し,前記第1の操作手段10は前記第2の操作手段に20に回動自在に支持される。」と記載され,図5においても,シャフト12には,ねじ部13が刻設されている。 このように,本件発明2におけるシャフトとは,発明の詳細な説明からは,ねじ部が刻設されたシャフトを意味すると解釈せざるを得ない。 そうすると,被告引出具のシャフトにはねじ部が刻設されていないことから,被告引出具は,本件発明2の「シャフト」を備えていない。 b 上記ア(被告の主張)(ア)と同様,被告引出具のシャフト部には,ねじ部が刻設されておらず,被告引出具のシャフトが「前記シャフト」に該当しない点を措いて,その先端部に板金面に溶着可能なチップ(チップが本件発明2のビットに相当することは認める)を備えている点は認める。 c 被告引出具は,「シャフトと,該シャフトの」の部分を充足しないから,被告引出具は構成要件Iを充足しない。 (イ) 構成要件Jの充足性についてa 上記(ア)の本件2明細書【0007】【0032】【0015】【0018】の記載から,本件発明2の内容を理解するとすれば,本件発明2における第2の操作手段の「支持部」とは,第1の操作手段のシャフトに刻設されたねじ部と螺合することで,第1の操作手段を回動自在に支持する部材であると解釈せざるを得ない。 そうすると,被告引 る第2の操作手段の「支持部」とは,第1の操作手段のシャフトに刻設されたねじ部と螺合することで,第1の操作手段を回動自在に支持する部材であると解釈せざるを得ない。 そうすると,被告引出具のシャフトにはねじ部が刻設されておらず,被告引出補助具もこれと螺合する支持部を備えていない。また,被告引出具のシャフトを回転させても,引出具の先端に設けられた溶接チップ(23)は昇降せず,板金面の凹部の深さに応じてビットの位置を自由に調節することはできないため,最適な引き出し加減を板金前にあらかじめセットできないのであるから,被告引出補助具は,本件発明2における「支持部」を備えていない。 b 上記ア(被告の主張)(イ)と同様,被告引出具が本件発明2の「第1の操作手段」に,被告引出補助具から脚部(甲12の脚部(34))を除いたものが本件発明2の「第2の操作手段」にそれぞれ該当しないという点を措いて,手動操作により被告引出具を被告引出補助具が引き上げるという限りにおいて認める。 c 被告引出具は,「該第1の操作手段のシャフトを支持する支持部を備え」の部分と,「第2の操作手段と」の部分を充足しないから,被告引出具は構成要件Jを充足しない。 (ウ) 構成要件Kの充足性について上記ア(被告の主張)(ウ)と同様,被告引出補助具から,脚部(甲12の脚部(34))を除いたものが本件発明2の「第2の操作手段」に該当するという点を措いて,かかる部分を脚部が支持しているという限りにおいて認める。 (エ) 構成要件Lの充足性についてa 下記のように,メインレバーとセカンドレバー間をつぼめるためには,メインレバーとセカンドレバーの先端側が拡がっており,その反対側端はメインレバーとセカ ) 構成要件Lの充足性についてa 下記のように,メインレバーとセカンドレバー間をつぼめるためには,メインレバーとセカンドレバーの先端側が拡がっており,その反対側端はメインレバーとセカンドレバーとの間隔が変わらないように固定されている必要があり,そうすると,上記ア(被告の主張)(エ)と同様,本件発明2における「第2の操作手段」も,本件2明細書【0016】や各図面に記載のとおり,「メインレバー」,「セカンドレバー」及びメインレバーとセカンドレバーとの間隔が変わらないように固定する「連結アーム」の3つの部材が必要となる。これに対して被告引出補助具(から脚部を除いた部分)は,引出補助具本体(31)と,シャフトを着脱自在に保持する装着部(35)と,操作レバー(32)を含んで構成されており,被告引出補助具には,「連結アーム」で連結されるような本件発明2の「メインレバー」,「セカンドレバー」に相当する部材がない。 b 上記ア(被告の主張)(カ)と同様,被告引出補助具は2つの部材から構成されており,本件発明2の「メインレバー」及び「セカンドレバー」に相当する構成を備えていないこと,被告引出補助具においてばねは,シャフトを着脱自在に保持する装着部(35)に巻装され,装着部本体(352)のフランジ(351)と補助具本体(31)の中空部(310)側の内面に形成された溝部(315)との間に介在していること,原告の主張によっても,被告引出補助具のばねは,補助具本体60の内部に存在するのであり,グリップ30と操作レバー40との間に存在しているものではない。 c 以上のとおり,被告引出具は構成要件Lを充足しない。 (オ) 構成要件Mの充足性について上記ア(被告の主張)(カ)と同様,被告引出補助具のばね るものではない。 c 以上のとおり,被告引出具は構成要件Lを充足しない。 (オ) 構成要件Mの充足性について上記ア(被告の主張)(カ)と同様,被告引出補助具のばね(36)が 付勢しているのはシャフトを着脱自在に保持する装着部(35)であり,操作レバーではない。 したがって,被告引出補助具の操作レバーが本件発明2の操作レバーに該当しないという点を措いても,被告引出補助具は構成要件Mを充足しない。 (カ) 構成要件Nの充足性について上記ア(被告の主張)(キ)と同様,被告引出補助具本体のグリップが本件発明2の「メインレバー」に,被告引出補助具の操作レバーが本件発明2の「セカンドレバー」にそれぞれ該当しないという点及び圧縮コイルばねの介在箇所の差異,ばねが付勢しているのがシャフトを着脱自在に保持する装着部(35)である点を措いて,被告引出補助具の操作レバーを圧縮コイルばねに抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行うという限りにおいて認める。 (キ) 構成要件Pの充足性について上記ア(被告の主張)(ク)と同様,被告引出具と被告引出補助具とは全く別個の製品であり,2つが一体として板金用引出装置を構成するものではない。両者を組み合わせて使用できることをもって,1つの板金用引出装置と評価することはできない。 したがって,被告引出具と被告引出補助具は構成要件Pを充足しない。 ウイ号製品の本件発明3の充足性(争点1-3)(原告の主張)上記イ(原告の主張)(イ)のとおり,イ号製品は構成要件Qを充足する。 イ号製品は,本件発明2を充足するから,構成要件Rを充足する。 (被告の主張)上記イ )上記イ(原告の主張)(イ)のとおり,イ号製品は構成要件Qを充足する。 イ号製品は,本件発明2を充足するから,構成要件Rを充足する。 (被告の主張)上記イ(被告の主張)(イ)と同様,本件2明細書の記載から,本件発明3を理解するとすれば,本件発明3における第2の操作手段の「支持部」 も,第1の操作手段のシャフトに刻設されたねじ部と螺合することで,第1の操作手段を回動自在に支持する部材と解釈せざるを得ず,被告引出補助具は構成要件Qを充足しない。 エイ号製品の本件発明4の充足性(争点1-4)(原告の主張)(ア) 構成要件Sの充足性イ号製品の構成要件Sに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載a-1である。 上記ア(原告の主張)(ア)及び上記イ(原告の主張)(ア)のとおり,イ号製品は構成要件Sを充足する。 (イ) 構成要件Tの充足性イ号製品の構成要件Tに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載b-1である。 上記イ(原告の主張)(イ)及び上記ウ(原告の主張)のとおり,イ号製品は構成要件Tを充足する。 (ウ) 構成要件Uの充足性イ号製品の構成要件Uに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載b-1である。 上記ア(原告の主張)(キ)及び上記イ(原告の主張)(カ)のとおり,イ号製品は構成要件Uを充足する。 (エ) 構成要件Vの充足性イ号製品の構成要件Vに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載c-1である。 上記ア(原告の主張)(ウ)及び上記イ(原告の主張)(ウ)のとおり,イ号製品は構成要件Vを充足する。 (オ) 構 Vに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載c-1である。 上記ア(原告の主張)(ウ)及び上記イ(原告の主張)(ウ)のとおり,イ号製品は構成要件Vを充足する。 (オ) 構成要件Wの充足性 イ号製品の構成要件Wに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載d-1,f-1である。 上記ア(原告の主張)(エ),(カ)及び上記イ(原告の主張)(エ)のとおり,イ号製品は構成要件Wを充足する。 (カ) 構成要件Xの充足性イ号製品の構成要件Xに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載f-1である。 上記ア(原告の主張)(カ)及び上記イ(原告の主張)(オ)のとおり,イ号製品は構成要件Xを充足する。 (キ) 構成要件Yの充足性イ号製品の構成要件Yに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載g-1である。 上記ア(原告の主張)(キ)及び上記イ(原告の主張)(カ)のとおり,イ号製品は構成要件Yを充足する。 (ク) 構成要件Zの充足性イ号製品の構成要件Zに対応する構成は,別紙原告イ号製品説明書記載h-1である。 上記ア(原告の主張)(ク)及び上記イ(原告の主張)(キ)のとおり,イ号製品は構成要件Zを充足する。 (被告の主張)(ア) 構成要件Sの充足性について上記ア(被告の主張)(ア)及び上記イ(被告の主張)(ア)と同様,被告引出具のシャフト部には,ねじ部が刻設されておらず,被告引出具のシャフトが「シャフト」に該当しない点を措いて,その先端部に板金面に溶着可能なチップ(チップが本件発明4のビットに相当することは認める)を備えている点は認める。 おらず,被告引出具のシャフトが「シャフト」に該当しない点を措いて,その先端部に板金面に溶着可能なチップ(チップが本件発明4のビットに相当することは認める)を備えている点は認める。 (イ) 構成要件Tの充足性について上記イ(被告の主張)(イ)及び上記ウ(被告の主張)と同様,本件2明細書の記載から,本件発明4における「支持部」も,第1の操作手段のシャフトに刻設されたねじ部と螺合することで,第1の操作手段を回動自在に支持する部材としか解釈され得ず,被告引出補助具は構成要件Tを充足しない。 (ウ) 構成要件Uの充足性について上記ア(被告の主張)(キ)及び上記イ(被告の主張)(カ)と同様,被告引出具が本件発明4における「第1の操作手段」に該当しないという点,被告引出補助具が本件発明4の「第2の操作手段」に該当しないという点を措いて,被告引出補助具で被告引出具を引き上げて板金面の引き出しを行うという限りにおいて認める。 (エ) 構成要件Vの充足性について上記ア(被告の主張)(ウ)及び上記イ(被告の主張)(ウ)と同様,被告引出補助具から脚部(甲12の脚部(34))を除いたものが本件発明4の「第2の操作手段」に該当しないという点を措いて,かかる部分を脚部が支持しているという限りにおいて認める。 (オ) 構成要件Wの充足性についてa 上記ア(被告の主張)(エ)及び上記イ(被告の主張)(エ)と同様,本件発明4における「第2の操作手段」も,本件2明細書【0016】や各図面に記載のとおり,「メインレバー」,「セカンドレバー」及び「連結アーム」の3つの部材から構成されているが,被告引出補助具(から脚部を除いた部分)は,引出補助具本体と操作レバーの2つの 6】や各図面に記載のとおり,「メインレバー」,「セカンドレバー」及び「連結アーム」の3つの部材から構成されているが,被告引出補助具(から脚部を除いた部分)は,引出補助具本体と操作レバーの2つの部材から構成されている。 b 上記ア(被告の主張)(エ)及び上記イ(被告の主張)(エ)と同様,被告引出補助具は2つの部材から構成されており,本件発明2の「メ インレバー」及び「セカンドレバー」に相当する構成を備えていないこと,被告引出補助具においてばねは,装着部本体(352)のフランジ(351)と補助具本体(31)の中空部(310)側の内面に形成された溝部(315)との間に介在していること,原告の主張によっても,被告引出補助具のばねは,補助具本体60の内部に存在するのであり,グリップ30と操作レバー40との間に存在しているものではない。 c 以上から,被告引出具及び被告引出補助具は構成要件Wを充足しない。 (カ) 構成要件Xの充足性について上記ア(被告の主張)(カ)及び上記イ(被告の主張)(オ)と同様,被告引出補助具のばねが付勢しているのはシャフトを着脱自在に保持する装着部(35)であり,操作レバーではない。 したがって,被告引出補助具の操作レバーが本件発明4の操作レバーに該当しないという点を措いても,被告引出補助具は構成要件Xを充足しない。 (キ) 構成要件Yの充足性について上記ア(被告の主張)(キ)及び上記イ(被告の主張)(カ)と同様,被告引出補助具本体のグリップが本件発明4の「メインレバー」に,被告引出補助具の操作レバーが本件発明4の「セカンドレバー」にそれぞれ該当しないという点及び圧縮コイルばねの介在箇所の差異,ばねが付勢しているのがシャフ のグリップが本件発明4の「メインレバー」に,被告引出補助具の操作レバーが本件発明4の「セカンドレバー」にそれぞれ該当しないという点及び圧縮コイルばねの介在箇所の差異,ばねが付勢しているのがシャフトを着脱自在に保持する装着部である点を措いて,被告引出補助具の操作レバーを圧縮コイルばねに抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行うという限りにおいて認める。 (ク) 構成要件Zの充足性について上記ア(被告の主張)(ク)及び上記イ(被告の主張)(キ)と同様,被 告引出具と被告引出補助具とは全く別個の製品であり,2つが一体として板金用引出装置を構成するものではない。両者を組み合わせて使用できることをもって,1つの板金用引出装置と評価することはできない。 したがって,被告引出具と被告引出補助具は構成要件Zを充足しない。 オロ号製品の間接侵害の有無(争点1-5)(原告の主張)ロ号製品は,被告引出具(のシャフト)を支承して用いるように設計された板金用引出装置専用の引出補助カセットである。 したがって,被告が業としてロ号製品を個別に製造販売等する場合には,本件各発明を間接侵害するものである。 (被告の主張)原告の主張は争う。 (2) 本件発明2~4に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか。 ア記載要件違反の有無(争点2-1)(被告の主張)(ア) 本件2明細書【0007】【0032】には,以下のとおり記載されている。 「【0007】本発明の更にもう一つ他の目的は,板金面の凹部の具合に最適な引き出し加減をあらかじめセットでき,」「【0032】【発明の効果 。 「【0007】本発明の更にもう一つ他の目的は,板金面の凹部の具合に最適な引き出し加減をあらかじめセットでき,」「【0032】【発明の効果】本発明は以上の如く構成され,本発明によれば次の効果を奏する。 …③第2の操作手段の支持部に第1の操作手段が回動自在に支持され, 第1の操作手段のハンドルを回動してビットを昇降させることにより,板金面の凹部の深さに応じてビットの位置を自由に調整し得る構成となっている」そして,本件2明細書に開示された唯一の実施例をみても,【0015】【0018】には,「【0015】…又このシャフト12の略中央部から基端部にかけてねじ部13が刻設され,このねじ部13が後述する第2の操作手段20の支持部50に螺合し,前記第1の操作手段10は前記第2の操作手段20に回動自在に支持される。」「【0018】…前記支持部50は,中央貫通孔(貫通部)52にめねじ部を形成した支持部材51を前記くり抜き部42内に収容しねじ48,49により前記セカンドレバー40に固定して構成される。かくして,前記支持部材51の貫通孔(貫通部)52と前記シャフト12のねじ部13が螺合し,前記第1の操作手段10は前記第2の操作手段に20に回動自在に支持される。」と記載されている。 そうすると,本件2明細書【0007】【0032】に記載された本件発明2~4の目的や作用効果は,シャフトにねじ部が刻設され,そのねじ部が支持部に螺合されて,第1の操作手段が第2の操作手段に回動自在に支持されることによって初めて奏するものである。 (イ) しかしながら,本件発明2~ ,シャフトにねじ部が刻設され,そのねじ部が支持部に螺合されて,第1の操作手段が第2の操作手段に回動自在に支持されることによって初めて奏するものである。 (イ) しかしながら,本件発明2~4においては,特許請求の範囲の記載としては,シャフトにねじ部が刻設されていることも,第2の操作手段の支持部がこれと螺合することで,第2の操作手段が第1の操作手段を回動自在に支持することも記載されていない。 特に,本件発明4については,特許請求の範囲において,「該第1の操作手段を支持する支持部と,」と記載されているのみで,支持部が第1の操作手段のいかなる部位を,いかなる方法によって支持するのか,一切記載されていない。 そうすると,仮に特許請求の範囲の記載に忠実に,上記以外の支持態様まで本件発明2~4の技術的範囲に含むとすれば,本件発明2~4が本件2明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではない技術思想をも含むことになる。また,いかなる支持態様であればいいのか不明確であり,特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項が記載されていないことになる。 (ウ) したがって,本件発明2~4に係る特許は,平成6年法律第116号による改正前の特許法(以下「平成6年改正前特許法」という。)36条5項1号及び2号の規定に違反し,特許無効審判において無効とされるべきものである。 (原告の主張)(ア) 本件発明2~4においては,発明の詳細な説明に記載された発明の課題を解決するための手段が請求項の記載に反映されていることが明らかである。 本件2明細書によると,本件発明2~4は,発明の詳細な説明において,従来の板金引出具の構成の,①ハンマー打撃時のショックで溶着部からビット825 に反映されていることが明らかである。 本件2明細書によると,本件発明2~4は,発明の詳細な説明において,従来の板金引出具の構成の,①ハンマー打撃時のショックで溶着部からビット825が外れ易い,②ビットにショックによる引き出し力を加えながら作業を進めるため,引き出し後の引き出し面に凹凸起伏が生じ易い,③引き出し時に加える力の調整が難しく引き出し過ぎる傾向がある,④短時間のうちに平滑な引き出しを得ることが難しい(【0003】),操作用アームを閉成する力に抗するように作用するばねが配設されていないため,細やかな(微妙な)力を加えながら引き出すことに は必ずしも適していなかった(【0004】)という複数の課題を解決するために,「板金作業を熟練を要することなく迅速かつ確実に行うことができ,しかも板金面の平滑化を容易に達成できる板金用引出し具」(【0005】),「荒出し作業を終えた後に更に細部の引き出しを必要とする場合,引き出し箇所が比較的小領域凹部である場合,あるいは引き出し箇所が極めて特殊な場所である場合にも,細やかな(微妙な)力を加えながら板金面を引き出すのに便利な板金用引出し具」(【0006】),「板金を必要とする箇所の金属疲労が少ない板金用引出し具」(【0008】)を提供することを目的としている。 そして,上記複数の課題について,本件発明2~4の構成をとることにより,上記各目的を達成し,「①ビットの溶着,引き上げ,取り外しという一連の作業により板金面の引き出し作業を行なえるため,板金作業を熟練を要することなく迅速かつ確実にして効率よく行うことができ,しかも板金面の平滑化を容易に達成できる。②シャフト先端部に設けたビットの先端を板金面に溶着させた状態で第2の操作手段を手動操作することにより,引き出 なく迅速かつ確実にして効率よく行うことができ,しかも板金面の平滑化を容易に達成できる。②シャフト先端部に設けたビットの先端を板金面に溶着させた状態で第2の操作手段を手動操作することにより,引き出し箇所(例えば,細部や比較的小領域の凹部や特殊な場所)に細やかな(微妙な)力を加えながら引き出すことが可能である。…④ビットを板金面へ溶着する際に弱い溶着でよくビット溶着時に板金面裏面へのこげつきがほとんど生じないとともに板金を行う凹部をゆっくりと引き出すことが可能なため板金箇所の金属疲労が少ない。」(【0032】)という効果を奏するものである。 上記複数の課題の解決は,本件発明2~4のシャフト,支持部,第2操作手段の具体的態様に左右されるものではない。 したがって,本件発明2~4に係る特許請求の範囲の記載は,平成6年改正前特許法36条5項1号の要件を満たすものである。 (イ) 本件発明2(請求項1)には,「該第1の操作手段のシャフトを支 持する支持部を備え,手動操作により前記第1の操作手段を引き上げる第2の操作手段」と記載され,本件発明3(請求項2)には,「前記支持部に前記シャフトを保持する貫通部が形成されている」と記載されており,本件発明2及び3の「支持部」が「第1の操作手段のシャフト」を支持するものであり,かつ,「第2の操作手段」が備えるものであることに加え,本件発明3における「支持部」が「シャフトを保持する貫通部」が形成されていることが明確に把握できるものである。各請求項において,第1の操作手段,シャフト,支持部,第2の操作手段それぞれの構造的関係は明確に規定されており,明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すれば,「シャフト」「支持部」「第2の操作手段」の技術的意味を十分理解す ャフト,支持部,第2の操作手段それぞれの構造的関係は明確に規定されており,明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すれば,「シャフト」「支持部」「第2の操作手段」の技術的意味を十分理解することができる。本件発明2及び3が,発明の詳細な説明に記載された支持態様以外のものを含むものであるとしても,それをもって不明確であるといえない。 また,本件発明4(請求項3)は,「該第1の操作手段を支持する支持部と」記載されており,本件発明4における「支持部」は「第1の操作手段」を支持するものである。「支持部」が第1の操作手段を支持しているかどうか,両者の構造的関係は明確に把握できるため,支持部と当該支持部によって支持されるものとの相互関係が不明確であるとはいえない。 したがって,本件発明2~4に係る特許請求の範囲の記載は,平成6年改正前特許法36条5項2号の要件を満たすものである。 イ進歩性要件違反の有無(争点2-2)(被告の主張)本件発明2~4は,その出願前に頒布された刊行物である乙1の1(以下,単に「乙1」という場合がある。なお,訳文は乙1の2である。)に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたもの である。 (ア) 乙1の記載乙1には,別紙1のとおり記載がある。 (イ) 乙1に記載された発明乙1の記載及び図面から見て,乙1には,以下の発明(以下「乙1発明」という。)が記載されている。 1A チャックアセンブリ(70)と,該チャックアセンブリの先端部に配設し硬質外板のくぼみにねじ係合可能な係合部材(100)を備えた引き込み部分と,1B 該引き込み部分のチャックアセンブリを支持する アセンブリ(70)と,該チャックアセンブリの先端部に配設し硬質外板のくぼみにねじ係合可能な係合部材(100)を備えた引き込み部分と,1B 該引き込み部分のチャックアセンブリを支持するフレーム部材(12)を備え,手動操作により前記引き込み部分を引き込む引き込み操作部分と,1C 該引き込み操作部分を支持するベースプレートアセンブリ(40)のフレーム部材(44)とを具備し,1D 前記引き込み操作部分を,静止ハンドル(16)と,可動ハンドル(20)と,フレーム部材とチャックアセンブリとの間に介在させたバネ(80)を含んで構成し,1E このバネにより,チャックアセンブリを介して前記可動ハンドルを付勢させ,1F 前記静止ハンドルと可動ハンドル間を前記バネに抗しながら旋回して硬質外板のくぼみの引き出しを行うことを特徴とする1G 硬質外板のくぼみ矯正装置。 (ウ) 本件発明2と乙1発明との一致点及び相違点a 本件発明2の「第1の操作手段」も乙1発明の「引き込み部分」も,シャフトあるいはチャックアセンブリの先端部に,板金面に取り付け可能な部材が配設され,この部材を板金面に取り付けて,スライドさ せることで,板金面の引き出しを行うものである点で一致する。 そうすると,本件発明2の構成要件Iと乙1発明の構成1Aとでは,「板金面に取り付ける部材が,本件発明2では溶着可能なビットであるのに対し,乙1発明では板金面にねじ係合可能な係合部材である点」において相違する(以下,被告の主張において「相違点1」という。)ものの,その余の点においては一致する。 b 構成要件J本件発明2の「第2の操作手段」も乙1発明の「引き 」において相違する(以下,被告の主張において「相違点1」という。)ものの,その余の点においては一致する。 b 構成要件J本件発明2の「第2の操作手段」も乙1発明の「引き込み操作部分」も,第1の操作手段のシャフト(引き込み部分のチャックアセンブリ)を支持する支持部(フレーム部材)を備え,手動操作により,前記第1の操作手段(引き込み部分)を引き上げる点で一致する。 そうすると,本件発明2の構成要件Jと乙1発明の構成1Bとは一致する。 c 構成要件K本件発明2の「脚体」も,乙1発明のベースプレートアセンブリのフレーム部材も,第2の操作手段(引き込み操作部分)を支持する点で一致する。 そうすると,本件発明2の構成要件Kと乙1発明の構成1Cとは一致する。 d 構成要件L本件発明2の「第2の操作手段」が被告引出補助具のような2つの部材しか備えないものも含むとすれば,乙1発明も,静止ハンドルと,可動ハンドルを備えており,これらが本件発明2の第2の操作手段のメインレバーとセカンドレバーに相当するといい得る。 また,同様に,被告引出補助具のように,直接操作レバーを付勢するものではなく,シャフトを着脱自在に保持する装着部を付勢し,そ の結果として操作レバーが付勢するような態様も含むとすれば,乙1発明のバネもチャックアセンブリが付勢される結果として可動ハンドルを付勢しており,これが本件発明2の「ばね」に相当すると言い得る。 そうすると,本件発明2の構成要件Lと乙1発明の構成1Dとは,ばねの位置について,「本件発明2においては,ばねをメインレバーとセカンドレバーとの間に介在させているのに対し,乙1発明に そうすると,本件発明2の構成要件Lと乙1発明の構成1Dとは,ばねの位置について,「本件発明2においては,ばねをメインレバーとセカンドレバーとの間に介在させているのに対し,乙1発明においては,フレーム部材とチャックアセンブリとの間に介在させている点」において相違する(以下,被告の主張において「相違点2」という。)ものの,その余の点においては一致する。 e 構成要件M上記dと同様,被告引出補助具のように,直接操作レバーを付勢するものではなく,シャフトを着脱自在に保持する装着部を付勢し,その結果として操作レバーが付勢するような態様も含むとすれば,乙1発明のバネもチャックアセンブリが付勢される結果として可動ハンドルを付勢しており,ばねが可動ハンドルを付勢しているといい得る。 そうすると,本件発明2の構成要件Mと乙1発明の構成1Eとは一致する。 f 構成要件N本件発明2も,乙1発明もメインレバー(静止レバー)とセカンドレバー(可動レバー)を上記ばねに抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行う点で一致する。 そうすると,本件発明2の構成要件Nと乙1発明の構成1Fとは一致する。 g 構成要件P本件発明2も,乙1発明も板金用引出具である点で一致する。 そうすると,本件発明2の構成要件Pと乙1発明の構成1Gとは一致する。 (エ) 相違点1についてa 乙2~8の開示事項本件発明2~4の出願前に頒布された刊行物である乙2~8には,別紙2のとおりの記載がある。 b 容易想到性以上のとおり,乙2~8の記載から先端に溶着可能な電極(ビット) 本件発明2~4の出願前に頒布された刊行物である乙2~8には,別紙2のとおりの記載がある。 b 容易想到性以上のとおり,乙2~8の記載から先端に溶着可能な電極(ビット)を備えスポット溶接する引出具は,周知・慣用技術である。 乙1も,乙2~8もいずれも板金引出具という,同一の技術分野に属する技術であり,また,乙2~8のように板金面に取り付ける部材として溶着可能な電極を備えることが当該技術分野で周知・慣用であることからすれば,乙1と乙2~8を組み合わせて,乙1の板金引出具に,乙2~8のような溶着可能なビットを配することは,当業者にとって容易に想到可能である。 そうすると,相違点1に係る本件発明2~4の構成は,同じく板金面に取り付け可能な係合部材に代えて,周知・慣用技術である溶着可能なビットを採用することにより,当業者が容易に想到し得るものである。 (オ) 相違点2についてa 乙9~13の開示事項本件発明2~4の出願前に頒布された刊行物である乙9~13には,別紙3のとおりの記載がある。 b 容易想到性被告引出補助具のように,補助具本体(31)の中空部(310)側の内面に形成された溝部(315)と引出具本体とシャフトを着脱 自在に保持する装着部(35)の装着部本体(352)のフランジ(351)との間にばねを介在させることも,本件発明2~4にいう「メインレバーとセカンドレバーとの間に介在」させることにあたるとすれば,乙9~13の記載から,板金の分野を含め,手動工具の分野においては,対向する把手の間隔を,手動操作によってすぼめ(近づけ)たり離したりする場合に,把手と把手の間(本件発明2~4でいえばメインレバーと 9~13の記載から,板金の分野を含め,手動工具の分野においては,対向する把手の間隔を,手動操作によってすぼめ(近づけ)たり離したりする場合に,把手と把手の間(本件発明2~4でいえばメインレバーとセカンドレバーとの間)にばねを介在させることは,周知・慣用技術である。 乙1も,乙9~13もいずれも手動工具という,同一の技術分野に属する技術であり,また,乙9~13のように対向する把手の間隔を,手動操作によってすぼめ(近づけ)たり離したりする場合に,把手と把手の間にばねを介在させることが,当該分野で周知・慣用であることからすれば,乙1と乙9~13を組み合わせて,乙1の板金引出具において,乙9~13のようにな溶着可能なビットを把手と把手の間にばねを介在させることは,当業者にとって容易に想到可能である。 そうすると,相違点2に係る本件発明2~4の構成は,セカンドレバー(操作レバー)を付勢する手段として,フレーム部材とチャックアセンブリとの間にばねを介在させることに代えて,周知・慣用技術のとおり対向する二つの把手(メインレバーとセカンドレバー)との間に介在させることによって,当業者が容易に想到し得るものである。 (カ) 本件発明3の進歩性本件発明3は,本件発明2を引用したもので,「支持部」の構成に関して,本件発明1に記載の支持部を,「シャフトを保持する貫通部が形成されている」という発明特定事項により更に限定したものである。 しかるに,乙1発明においても,乙1発明のフレーム部材は,「チャックアセンブリを保持するチャンバと孔」を備えているから,本件発明 3独自の相違点はない。 (キ) 本件発明4の進歩性本件発明4は,本件発明2が,「第1の操作手段のシャ クアセンブリを保持するチャンバと孔」を備えているから,本件発明 3独自の相違点はない。 (キ) 本件発明4の進歩性本件発明4は,本件発明2が,「第1の操作手段のシャフトを支持する支持部」と,支持部が支持する対象を「シャフト」と特定しているのに対して,本件発明4は「第1の操作手段を支持する支持部」とだけ記載して,支持部が支持する対象を特定していない点,及び本件発明2が,第1の操作手段を引き上げる第2の操作手段の操作方法を「手動操作により」と特定しているのに対して,本件発明4は,操作方法を特定していない点,において異なっており,それ以外の事項は,表現の相違はあっても本件発明2と全く同一である。 そうすると,本件発明4独自の相違点はない。 (ク) 小括以上より,本件発明2~4は,いずれも出願前に頒布された刊行物である乙1に記載された発明に基づいて,同様に出願前に頒布された刊行物に記載された同一の技術分野の周知・慣用技術を適用することにより,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項に違反し,特許無効審判において無効とされるべきものである。 (原告の主張)(ア) 相違点の認定についてa 本件発明2~4では,ばねは,メインレバーとセカンドレバーとの間に介在させ,常時セカンドレバーを付勢している。 これに対し,乙1記載のくぼみ矯正装置では,オペレータの手によって可動ハンドル20を引き込み位置に移動させ,その後,オペレータが可動ハンドル20を開放すると,枢支ピン33により枢支された可動ハンドル20は自然に現状復帰を果たすものである(甲17,18参照)。可動ハンドル20は,静止ハンドル14との間をバネ80 ータが可動ハンドル20を開放すると,枢支ピン33により枢支された可動ハンドル20は自然に現状復帰を果たすものである(甲17,18参照)。可動ハンドル20は,静止ハンドル14との間をバネ80 に抗しながらつぼめて金属外板130の引き出しを行うことがあっても,可動ハンドル20自体はバネ80に付勢されてはいない。 b 本件発明2~4における第2の操作手段は,シャフトの引き上げに寄与する手段であり,支持部は第2の操作手段に設けられている。 これに対し,乙1記載のくぼみ矯正装置では,フレーム部材12はシャフト(スライドロッド74)の引き上げに寄与する部材ではなく,内部にスライドロッドを収容するためのものであって,そのために,長手方向に中空な中空体として形成されているものである。 (イ) 容易想到性について本件2明細書によれば,本件発明2~4の解決課題は,「板金作業を熟練を要することなく迅速かつ確実に行うことができ,しかも板金面の平滑化を容易に達成できる板金用引出し具を提供すること」(【0005】),「荒出し作業を終えた後に更に細部の引き出しを必要とする場合,引き出し箇所が比較的小領域凹部である場合,あるいは引き出し箇所が極めて特殊な場所である場合にも,細やかな(微妙な)力を加えながら板金面を引き出すのに便利な板金用引出し具を提供すること」(【0006】)にあり,乙1~13には,本件発明2~4の解決課題に関する事項はもとより,これを示唆する事項も見出し得ないものであり,一見,乙1~13との構成を共通している点があったとしても,乙1~13記載の発明に基づいて,本件発明2~4が容易に推考できたものとはいえない。 本件発明2~4によれば,自動溶着機能付スタッド溶接機と組み合わ を共通している点があったとしても,乙1~13記載の発明に基づいて,本件発明2~4が容易に推考できたものとはいえない。 本件発明2~4によれば,自動溶着機能付スタッド溶接機と組み合わせることでビットの溶着,引き出しを連続して行い(【0030】),「①ビットの溶着,引き上げ,取り外しという一連の作業により板金面の引き出し作業を行なえるため,板金作業を熟練を要することなく迅速かつ確実にして効率よく行うことができ,しかも板金面の平滑化を容易 に達成できる。②シャフト先端部に設けたビットの先端を板金面に溶着させた状態で第2の操作手段を手動操作することにより,引き出し箇所(例えば,細部や比較的小領域の凹部や特殊な場所)に細やかな(微妙な)力を加えながら引き出すことが可能である。」という効果がもたらされる(【0032】)。 本件発明2~4の効果は,乙1には記載がなく,また,そのような効果は予測,期待ができない。 (ウ) まとめ「支持」とは支え持つことを意味する。乙1~13は,いずれにも支持部が「シャフトの先端部に配設し板金面に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段のシャフトを支持」あるいは「シャフトの先端部に配設し板金面に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段を支持」し,かつ「第2の操作手段を,メインレバーと,セカンドレバーと,このメインレバーとセカンドレバーとの間に介在させたばねを含んで構成し,このばねによりセカンドレバーを付勢させ,メインレバーとセカンドレバー間をばねに抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行う」技術思想は示されていないから,本件発明2~4は,乙1~13に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 したがって,乙1に乙2~13を組み合わせ 金面の引き出しを行う」技術思想は示されていないから,本件発明2~4は,乙1~13に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 したがって,乙1に乙2~13を組み合わせても本件発明2~4を想到できるものではなく,しかも,乙1の先行技術に,乙2~13の先行技術を組み合わせることの示唆,教示あるいは動機付けは皆無である。 よって,乙1~13の先行技術から当業者といえども本件発明2~4を容易に想到するということはできない。 (3) 損害額(争点3)(原告の主張)ア被告製品の販売個数 被告が平成13年3月から現在までの間に販売した被告製品の数量は,少なくとも2000台を下らない。 イ原告の実施能力原告は,被告製品の販売量に相当する需要があれば,これに応じて製造,販売できる能力は十分にあった。被告が被告製品を販売する直前の平成10年3月から平成13年2月までの3年間で,原告は,原告製品を合計634台販売している。被告製品の販売が開始された後,原告製品の販売台数は激減し,同年3月から現在までの販売台数は合計166台にとどまっている。 ウ単位数量当たりの原告製品の利益の額(ア) 原告製品の1台あたりの平均販売価格は27万8212円である。 原材料費は,工具をセットするパネルを除いた本体部分が2万5178円であり,年度,時期によってほとんど変動はない。 したがって,原告製品の1台あたりの粗利益は25万3035円である。 (イ) 原告の平成13年度から平成22年度までの10年間における年平均販売費及び一般管理費は2億3542万8615円であった。 この間における原告の年平均全売上高は5億251 (イ) 原告の平成13年度から平成22年度までの10年間における年平均販売費及び一般管理費は2億3542万8615円であった。 この間における原告の年平均全売上高は5億2513万8667円であり,うち原告製品の年平均売上高は461万8330円(10年間の合計166台,年平均売上台数16.6台)であった。 販売費及び一般管理費のうち原告製品に要した額を,全体売上と原告製品売上との比率で算定すると,以下のとおり年平均207万476円である。 235,428,615(年平均販管費)×4,618,330(年平均原告製品売上高)÷525,138,667(年平均全売上高)=2,070,476円(販管費のうち原告製品に要した年平均額) 上記10年間における原告製品の年平均販売台数は16.6台であるから,1台あたりの販売費及び一般管理費は,以下のとおり12万4727円である。 2,070,476÷16.6=124,727円(ウ) 原告製品の前記平均販売価格27万8212円から,平均原材料費2万5312円,平均販売費及び一般管理費12万4727円を差し引いて得られる1台あたりの平均利益は,12万8173円である。 278,212-(25,312+124,727)=128,173円エ以上のとおり,原告製品の1台あたりの利益は,12万8173円であるから,特許法102条1項に基づく損害額は,以下のとおり2億5634万6000円となる。 128,173×2000=256,346,000円オ原告は,本訴においては,上記エの損害額の一部である金8000万円の損害賠償を求める。 (被告の主張)原告の主張は否認 128,173×2000=256,346,000円オ原告は,本訴においては,上記エの損害額の一部である金8000万円の損害賠償を求める。 (被告の主張)原告の主張は否認する。 第3 当裁判所の判断 1 被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するかについて以下,別紙原告イ号製品説明書及び原告ロ号製品説明書に沿って検討する。 (1) イ号製品の本件発明1の充足性(争点1-1)についてア構成要件Aの充足性についてイ号製品は,シャフト12自体にねじ部が設けられておらず,ねじ部13Bが刻設されたシャフト装着部13とシャフト12は別部品であることは当事者間に争いがない。 原告は,イ号製品においてはシャフト装着部13にねじ部13Bが形成され,板金を引き出す作業を行うに際しては,シフト装着部13がシャフ ト12と一体となっており,板金面を引き上げる引出具としての構成を具備する旨主張する。原告の主張は,シャフト12とシャフト装着部13が一体化して果たす機能に着目してシャフト12にねじ部が刻設されているのと同視できると主張するものと解される。 しかし,構成要件Aは,「ねじ部が刻設されたシャフト」と記載されているであって,シャフトの構成として特定されており,また,本件1明細書中に「ねじ部が刻設されたシャフト」を原告が主張するように機能的に解釈する根拠もない。そうすると,「ねじ部が刻設されたシャフト」は,文言どおり,シャフト自体にねじ部が設けられた構成を意味するものと解するのが相当であり,これを機能的に解釈する原告の主張は採用できない。 そうすると,イ号製品におけるシャフト12には,ねじ部が刻設されておらず,ねじ部13Bはシャフト12とは別部品であるシ するのが相当であり,これを機能的に解釈する原告の主張は採用できない。 そうすると,イ号製品におけるシャフト12には,ねじ部が刻設されておらず,ねじ部13Bはシャフト12とは別部品であるシャフト装着部13に刻設されているから,イ号製品は構成要件Aの「ねじ部が刻設されたシャフト」を充足しない。 イ構成要件Bの充足性についてイ号製品における部材50には,シャフト12自体に設けられたねじ部が螺合するものではなく,シャフト装着部13のねじ部13Bが螺合するものであることは当事者間に争いがない。したがって,イ号製品は,シャフト12のねじ部が螺合するものではなく,構成要件Bの「シャフトのねじ部が螺合し前記第1の操作手段を回動自在に支持する支持部」を充足しない。 原告は,上記のような判断は,イ号製品による荒出し作業後の細部の引き出しや,狭い(小さい)凹部の補修を行なう場合のメカニズム,その際のシャフト12とシャフト装着部13の一体性を無視するものである旨主張する。 この原告の主張も,構成要件Aについての主張と同様,構成要件Bの 「シャフトのねじ部が螺合し」とは,シャフトのねじ部が機能的にみて支持部に螺合していればよいとするものと解される。 しかし,そのような機能的解釈が相当でないことは,構成要件Aで述べたのと同様である。構成要件Bの「シャフトのねじ部が螺合し」は,その文言のとおり,シャフト自体に設けられたねじ部が螺合するものと解するのが相当である。 イ号製品のねじ部13Bが刻設されたシャフト装着部13とシャフト12は独立した別部品であり,両者が固定又は一体化されているものではないから,「シャフトのねじ部が螺合し」とはいえず,イ号製品は構成要件Bを充足するものでは が刻設されたシャフト装着部13とシャフト12は独立した別部品であり,両者が固定又は一体化されているものではないから,「シャフトのねじ部が螺合し」とはいえず,イ号製品は構成要件Bを充足するものではない。 ウ構成要件Cの充足性についてイ号製品は,引出補助具20を支承する脚体90を具備しているので(この点は当事者間に争いがない。),引出補助具20が本件発明1の「第2の操作手段」に相当すれば,イ号製品は構成要件Cを充足する。 そこで,引出補助具20が「第2の操作手段」に相当するか否か検討する。 「第2の操作手段」は,構成要件Bのとおり,「第1の操作手段のシャフトのねじ部が螺合し前記第1の操作手段を回動自在に支持する支持部を備え,手動操作により前記第1の操作手段を引き上げる」ものである。 ここにいう「支持部」は,構成要件Bの文言によれば,シャフト自体に設けられたねじ部が螺合する構成と解するのが相当であり,本件1明細書中にこれに反する記載はない。 これに対し,イ号製品の引出補助具20は,シャフト12の長手方向に移動可能なシャフト装着部13の外周に形成されたねじ部13Bが螺合する部材50に支持されるものである(別紙原告イ号製品説明書及び別紙被告引出具説明書により,当事者間に争いがないものと認められる。)。イ 号製品は,その部材50にシャフト12自体のねじ部が直接螺合するものではなく,シャフト装着部13の外周に形成されたねじ部13Bが螺合するものにすぎない。 そうすると,イ号製品は,「第1の操作手段のシャフトのねじ部が螺合し・・・する支持部」を有するものではない。 以上のとおり,イ号製品の構成は,本件発明1の「第2の操作手段」と相違しているから,構成要 イ号製品は,「第1の操作手段のシャフトのねじ部が螺合し・・・する支持部」を有するものではない。 以上のとおり,イ号製品の構成は,本件発明1の「第2の操作手段」と相違しているから,構成要件Cを充足しない。 エ構成要件Dの充足性についてイ号製品は,上記ウのとおり,「第2の操作手段」を有しないから,構成要件Dも充足しない。 また,構成要件Dの記載によれば,第2の操作手段は,「メインレバー」,「セカンドレバー」,「メインレバーとセカンドレバーとを連結する連結アーム」の3つの部品を含む構成であり,連結アームが1個の独立した構成とされている。この構成の具体例としては,本件1明細書【0027】に,実施例として,「前記連結アーム60の上部側と下部側にはボルト挿通孔61,62が穿設されている。前記連結アーム60の上部側は,前記メインレバー30の溝部35Cに前記連結アーム60の上腕部を挿入してボルト挿通孔35D,61にボルト37を挿通しナット38にて固定される。一方,前記連結アーム60の下部側は,前記セカンドレバー40の溝部44Cに前記連結アーム60の下腕部を挿入してボルト挿通孔44D,62にボルト46を挿通しナット38にて取り付ける。」と記載されている。 これに対し,本件発明1の「セカンドレバー」に対応するイ号製品における操作レバー40は,グリップ30を兼ねる補助具本体60に連結されているから(別紙原告イ号製品説明書及び別紙被告引出補助具説明書により,当事者間に争いがないものと認められる。),イ号製品は,本件発明 1の「連結アーム」に相当するような独立した1つの部品を備えていない。 以上のとおり,イ号製品は構成要件Dを充足しない。 オ構成要件Eの充足性について ,本件発明 1の「連結アーム」に相当するような独立した1つの部品を備えていない。 以上のとおり,イ号製品は構成要件Dを充足しない。 オ構成要件Eの充足性についてイ号製品は,上記アのとおり,構成要件Aにより特定される「第1の操作手段」を備えていないから,構成要件Eを充足しない。 カ構成要件Fの充足性について構成要件Fのメインレバー,セカンドレバーは,板金面の引き出しに使用されるレバーと解される(構成要件G参照)。そして,2つのレバーのうち,圧縮コイルばねにより付勢されているレバーがセカンドレバーである。イ号製品の操作レバー40は,板金面の引き出しに使用されるレバーであり,圧縮コイルばね14により付勢されたものであるから(別紙原告イ号製品説明書及び別紙被告引出補助具説明書により,当事者間に争いがないものと認められる。),セカンドレバーであるといえる。 しかし,イ号製品は,上記アのとおり,構成要件Aにより特定される「シャフト」を備えていないから,構成要件Fを充足しない。 また,構成要件Fの「前記シャフトに圧縮コイルばねを巻装し」について検討するに,ここで,圧縮コイルばねが巻装される対象は,その文言上シャフトであり,シャフトに直接巻き付けられた構成を示すものと解するのが自然であるし,本件1明細書の実施例におけるシャフトと圧縮ばねの関係についての記載(【0023】【0028】【図1】【図3】)をみても,これに反する記載は見いだせない。ところが,イ号製品においては,圧縮コイルばね14は,直接には原告のいう支持部50(被告のいう装着部本体352)に巻き付けられており,シャフト12に直接巻き付けられたものではない。 原告は,圧縮コイルばね14 圧縮コイルばね14は,直接には原告のいう支持部50(被告のいう装着部本体352)に巻き付けられており,シャフト12に直接巻き付けられたものではない。 原告は,圧縮コイルばね14が,シャフト装着部13と支持部50とシャフト12に装着されるものと主張し,「巻装し」を間接的な装着をも含 むものとして解釈することを前提とした主張をしているものと解されるが,上記のとおり,その主張を採用することはできないから,原告の主張は理由がない。 したがって,この点においても,イ号製品は構成要件Fを充足しない。 キ構成要件Gの充足性についてイ号製品における操作レバー40は,ばね14に抗しながら引き上げて板金面の引き出しを行うものであることについては,被告もこれを争わない。被告は,イ号製品の操作レバー40が構成要件Gの「セカンドレバー」に該当しないと主張するが,これがセカンドレバーに該当することは上記カのとおりである。また,被告は,圧縮コイルばね14の介在箇所の差異,ばねが付勢する対象が装着部13であることを主張するが,これらはいずれも他の構成要件充足性の問題であって,構成要件Gの充足性判断に影響するものではない。 以上によれば,イ号製品は構成要件Gを充足する。 ク構成要件Hの充足性イ号製品は,引出具10と引出補助カセット2(引出補助具と脚体)を組み合わせた板金引出装置であって板金用引出し具であるといえるから,構成要件Hを充足する。 被告は,被告引出具と被告引出補助具とは全く別個の製品であり,2つが一体として板金用引出装置を構成するものではないと主張する。しかし,被告は,被告引出具と被告引出補助具(脚体を含む)が同時に同一顧客に販売されることがあることを 助具とは全く別個の製品であり,2つが一体として板金用引出装置を構成するものではないと主張する。しかし,被告は,被告引出具と被告引出補助具(脚体を含む)が同時に同一顧客に販売されることがあることを否定しているわけではない(甲10参照)。 むしろ,引出具と引出補助具(脚体を含む)は一体となった場合に,被告引出具と被告引出補助具を一体的に使用することによって,安定的な使用が可能になるものと考えられるから(甲12【0064】参照),被告引出具と被告引出補助具(脚体を含む)が同時に同一顧客に販売される場合 があるものと推認するのが相当である(被告がその実施品であると主張する甲12の発明においては,引出具を単独で使用する使用方法が示されているが(【0040】【0041】等),そのような使用方法があるからといって,上記推認が妨げられるものではない。)。そして,このような同時販売の場合,被告引出具と被告引出補助具(脚体を含む)がたとえ形式上は別個の製品として販売されているものであるとしても,構成要件充足性の判断については,これを一体の製品として評価するのが相当である。 以上のとおり,被告の主張は採用できない。 ケ小括以上のとおり,イ号製品は,構成要件G及びH以外の構成要件を充足しないから,本件発明1の技術的範囲に属しない。 (2) イ号製品の本件発明2の充足性(争点1-2)についてア構成要件Iの充足性についてイ号製品は,シャフト12及びシャフトの先端部に板金面に溶着可能な溶接チップ15を備えているから(別紙原告イ号製品説明書及び別紙被告引出具説明書によれば,当事者間に争いがないものと認められる。),構成要件Iを充足する。 これに対し,被告は,本件発明2におけるシャフトと えているから(別紙原告イ号製品説明書及び別紙被告引出具説明書によれば,当事者間に争いがないものと認められる。),構成要件Iを充足する。 これに対し,被告は,本件発明2におけるシャフトとは,発明の詳細な説明の記載からは,ねじ部が刻設されたシャフトを意味すると解釈せざるを得ない旨主張する。確かに,実施例についての説明では,シャフトにねじ部が設けられた構成について説明されているが(本件2明細書【0015】【0018】),構成要件Iの文言上はそのような限定は付されていない。本件2明細書には,「シャフト先端部に設けたビットの先端を板金面に溶着させた状態で第2の操作手段を手動操作することにより,引き出し箇所(例えば,細部や比較的小領域の凹部や特殊な場所)に細やかな(微妙な)力を加えながら引き出すことが可能である。」(【003 2】)との記載があるが,ねじ部が刻設されていないシャフトであっても,このような効果を奏することができるのであるから,被告の主張は採用できない。 イ構成要件Jの充足性についてイ号製品のシャフト装着部13及び部材50は,引出補助具20に設けられ,シャフト12を支持していることは明らかであるから(別紙原告イ号製品説明書),引出補助具20は「シャフトを支持する支持部」を備えているということができる。また,引出補助具20は,手動操作によりシャフト12を引き上げるものである(当事者間に争いがないものと認められる。)。 以上のとおり,イ号製品の引出補助具20は第2の操作手段に相当するものといえるから,被告製品は構成要件Jを充足する。 これに対し,被告は,「支持部」とは,第1の操作手段のシャフトに刻設されたねじ部と螺合することで,第1の操作手段を回動自在に支持する部材であ いえるから,被告製品は構成要件Jを充足する。 これに対し,被告は,「支持部」とは,第1の操作手段のシャフトに刻設されたねじ部と螺合することで,第1の操作手段を回動自在に支持する部材であると解釈せざるを得ない旨主張するが,本件発明2においては,シャフトにねじ部が刻設された構成に限定されないことは,上記アのとおりであり,これと対応する支持部もシャフトのねじ部と螺合する構成に限定されるものではないから,被告の主張は採用できない。 また,被告は,イ号製品においては,引出具のシャフトを回転させても,引出具の先端に設けられた溶接チップ(23)は昇降せず,板金面の凹部の深さに応じてビットの位置を自由に調節できないから,最適な引き出し加減を板金前にあらかじめセットできないと主張するが,被告の主張は,上記の限定解釈を前提とするものであり,当該解釈は採用できないのであるから,被告の主張は採用できない。 ウ構成要件Kの充足性についてイ号製品は,引出補助具20を支承する脚体90を備えていることは被 告もこれを認めている。そして,上記イのとおり,引出補助具20は第2の操作手段に相当するから,イ号製品は構成要件Kを充足する。 エ構成要件L~Nの充足性についてイ号製品のグリップ30を含む補助具本体60はメインレバーに相当し,操作レバー40はセカンドレバーに相当し,両者の間にばね14が介在し,(構成要件L充足),このばね14は操作レバー40を付勢し(構成要件M充足),操作レバー40は,ばね14に抗しながら引き上げて板金面の引き出しを行うから(構成要件N充足),イ号製品は構成要件L~Nを充足する。 これに対し,被告は,構成要件Lについて,本件2明細書や図面の記載から,「メインレバー がら引き上げて板金面の引き出しを行うから(構成要件N充足),イ号製品は構成要件L~Nを充足する。 これに対し,被告は,構成要件Lについて,本件2明細書や図面の記載から,「メインレバー」,「セカンドレバー」及びメインレバーとセカンドレバーとの間隔が変わらないように固定する「連結アーム」の3つの部材が必要となる旨主張する。しかし,構成要件Lには,構成要件Dと異なり,「連結レバー」との記載はなく,被告が指摘する本件2明細書【0016】や各図面の記載も実施例に関する記載にすぎないから,被告の主張を採用できない。被告は,メインレバーとセカンドレバーの間をつぼめるためには,メインレバーとセカンドレバーの間隔が変わらないように固定されている必要があると主張する。しかし,メインレバーとセカンドレバーの間をつぼめるために,連結アームの構成が必須のものであると解することはできず,その他の構成であっても,メインレバーとセカンドレバーの間をつぼめてシャフトを引き上げることができれば,「引き出し箇所…に細やかな(微妙な)力を加えながら引き出す」(本件2明細書【0032】)という効果を奏することができるものである。構成要件Lにおいて「連結アーム」の構成が要求されていないことは,上記のとおり,その文言上明らかであって,被告の主張は採用できない。 被告は,構成要件L充足性に関し,このほか,ばねが装着部(35)に 巻装され,補助具本体(31)の中空部(310)内面に形成された溝部(315)との間に介在しており,グリップ30と操作レバー40の間に存在していないと主張する。しかし,別紙原告イ号製品説明書及び別紙被告引出補助具説明書によっても,圧縮コイルばね14は,グリップ30(補助具本体(31))と操作レバー40(操作レバー(32))と に存在していないと主張する。しかし,別紙原告イ号製品説明書及び別紙被告引出補助具説明書によっても,圧縮コイルばね14は,グリップ30(補助具本体(31))と操作レバー40(操作レバー(32))との間に存在するものと認められるから,被告の主張は採用できない。 さらに,被告は,構成要件M充足性に関し,被告引出補助具のばね(36)が付勢しているのは装着部(35)であって,操作レバーではないと主張するが,ばね(36)によって操作レバーが付勢されていることは,別紙被告引出補助具説明書の【図3】(別紙原告イ号製品説明書では第5図~第8図)によって明らかであり,被告の主張は採用できない。 オ構成要件Pの充足性について上記(1)クのとおり,イ号製品は,引出具10と引出補助カセット2を組み合わせた板金引出装置であって板金用引出し具であるといえるから,構成要件Pを充足する。 被告引出具と被告引出補助具とが別個の製品であって1つの板金用引出装置と評価できない,との被告の主張が採用できないことは,上記(1)クのとおりである。 カ小括以上のとおり,イ号製品は,構成要件I~Pをすべて充足するから,本件発明2の技術的範囲に属する。 (3) イ号製品の本件発明3の充足性(争点1-3)についてまず,構成要件Qについて検討するに,イ号製品のシャフト装着部13及び部材50が支持部に当たることは上記(2)イのとおりである。 他方で,別紙原告イ号製品説明書によれば,イ号製品においてシャフトが貫通するシャフト装着部13の内面は平滑であり,シャフトと相対的に摺動 自在な構成であると認められる(弁論の全趣旨)。そうすると,イ号製品の貫通孔51がシャフト12を保持していると認め得る証 貫通するシャフト装着部13の内面は平滑であり,シャフトと相対的に摺動 自在な構成であると認められる(弁論の全趣旨)。そうすると,イ号製品の貫通孔51がシャフト12を保持していると認め得る証拠はなく,イ号製品が「シャフトを保持する貫通部」を備えるとは認められない。 以上のとおり,イ号製品は,構成要件Qを充足しないから,その余について判断するまでもなく本件発明3の技術的範囲に属しない。 (4) イ号製品の本件発明4の充足性(争点1-4)について本件発明4は,本件発明2の構成要件Jから,第2の操作手段が支持部を備えること,第2の操作手段が「手動操作」により第1の手段を引き上げることの特定を削除し,第2の操作手段について技術的事項の範囲が拡張されているから,上記(2)のとおり,イ号製品が本件発明2の構成要件を充足し,その技術的範囲に属する以上,イ号製品は本件発明4の構成要件S~Zを充足する。 以上のとおり,イ号製品は,構成要件S~Zをすべて充足するから,本件発明4の技術的範囲に属する。 (5) ロ号製品の間接侵害の有無(争点1-5)についてア本件発明1の間接侵害の有無について別紙原告ロ号製品説明書はロ号製品を説明したものと認められる(弁論の全趣旨)。 ロ号製品において,シャフト12が貫通するシャフト装着部13の内面は平滑であって,本件発明1の第1の操作手段のシャフトに刻設されたねじ部が螺合し,前記第1の操作手段を回動自在に支持する支持部を備えていないから,ロ号製品は,構成要件Bを充足しない。また,ロ号製品では,シャフト12に圧縮コイルばね14を巻装して操作レバー40を付勢する構成とはいえないから,構成要件Fを充足しない。 以上のとおり,ロ号製品は,本 成要件Bを充足しない。また,ロ号製品では,シャフト12に圧縮コイルばね14を巻装して操作レバー40を付勢する構成とはいえないから,構成要件Fを充足しない。 以上のとおり,ロ号製品は,本件発明1の板金用引出し具の生産に用いるものとはいえないから,間接侵害は成立しない。 イ本件発明2の間接侵害の有無について(ア)a ロ号製品である引出補助具20のシャフト装着部13及び部材50は,「シャフトを支持する支持部」といえる。また,グリップ30及び操作レバー40で構成される引出補助具20は,手動操作により第1の操作手段を引き上げるものと認められるから,「手動操作により第1の操作手段を引き上げる第2の操作手段」といえる。よって,ロ号製品は,構成要件Jを充足する。 b ロ号製品の脚体90は,構成要件Kの「第2の操作手段を支承する脚体」といえる。よって,ロ号製品は構成要件Kを充足する。 c ロ号製品の前記第2の操作手段を構成するグリップ30,操作レバー40は,それぞれ「メインレバー」,「セカンドレバー」に当たり,圧縮コイルばね14は,グリップ30と操作レバー40の間に介在しており,「メインレバーとセカンドレバーとの間に介在させたばね」に当たる。よって,ロ号製品は構成要件Lを充足する。 d ロ号製品は圧縮コイルばね14で操作レバー40を付勢させるものであり,「ばねによりセカンドレバーを付勢させ」ているものであるから,ロ号製品は構成要件Mを充足する。 e ロ号製品はグリップ30と操作レバー40間を圧縮コイルばね14に抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行うものといえるから,「メインレバーとセカンドレバー間をばねに抗しながらつぼめて板金面の引出を行うことを特徴とする」もので 作レバー40間を圧縮コイルばね14に抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行うものといえるから,「メインレバーとセカンドレバー間をばねに抗しながらつぼめて板金面の引出を行うことを特徴とする」ものである。よって,ロ号製品は構成要件Nを充足する。 (イ) 前記イ号製品についての構成要件I及びP充足性の判断並びに弁論の全趣旨によれば,ロ号製品は,シャフトとシャフトの先端部に板金面に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段を備えた引出具と組み合わせることにより構成要件I及びPを充足し,本件発明2の技術的範囲に 属するものとなることが認められる。したがって,ロ号製品は本件発明2の生産に用いる物といえる。 (ウ) そこで,「その物の生産にのみ用いる物」(特許法101条1号)であるかについて検討するに,ロ号製品は,乙14号証の写真6にあるようにワッシャ引出用フックを組み合わせて使用できるなど,板金引き上げ用途以外の用途に用いられるものと認められるから,「その物の生産にのみ用いる物」に当たらない。 (エ) このほか,原告は,間接侵害について,「その発明による課題の解決に不可欠なもの」(特許法101条2号)であることを主張する趣旨とも解する余地があるが,原告はロ号製品が本件発明2の課題解決に不可欠なものであることについて何ら具体的に主張しないから,これを認めることはできない。 ウ本件発明4の間接侵害の有無について上記(4)のとおり,本件発明4は,本件発明2の構成要件Jから,第2の操作手段が支持部を備えること及び第2の操作手段が「手動操作」により第1の手段を引き上げることの特定を削除したものである。 本件発明2についての上記イの判断によれば,ロ号製品は,本件発明4の構成要件T~Yを充足 こと及び第2の操作手段が「手動操作」により第1の手段を引き上げることの特定を削除したものである。 本件発明2についての上記イの判断によれば,ロ号製品は,本件発明4の構成要件T~Yを充足する。 そうすると,ロ号製品は,シャフトの先端部に配設し板金面に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段を備えた引出具と組み合わせることにより構成要件S及びZを充足し,本件発明4の技術的範囲に属するものとなることが認められる。 しかし,ロ号製品は,乙14号証の写真6にあるようにワッシャ引出用フックを組み合わせて使用できるなど,板金引き上げ用途以外の用途に用いられるものと認められるから,「その物の生産にのみ用いる物」に当たらない。また,原告がロ号製品について,本件発明4の課題解決に不可欠 なものであることについて何ら具体的に主張しないことは,本件発明2と同様である。 したがって,ロ号製品について間接侵害の成立を認めることはできない。 (6) まとめ以上のとおり,イ号製品は本件発明2及び4の技術的範囲に属するが,ロ号製品について本件発明2及び4の間接侵害は成立しない。 2 本件発明2及び4に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるかについて(1) 記載要件違反の有無(争点2-1)についてアサポート要件違反の有無について被告は,本件発明2及び4においては,特許請求の範囲の記載としては,シャフトにねじ部が刻設されていることも,第2の操作手段の支持部がこれと螺合することで,第2の操作手段が第1の操作手段を回動自在に支持することも記載されていないし,特に,本件発明4については,特許請求の範囲において,「該第1の操作手段を支持する支持部と,」と記載され 螺合することで,第2の操作手段が第1の操作手段を回動自在に支持することも記載されていないし,特に,本件発明4については,特許請求の範囲において,「該第1の操作手段を支持する支持部と,」と記載されているのみで,支持部が第1の操作手段のいかなる部位を,いかなる方法によって支持するのか,一切記載されていないから,上記以外の支持態様まで本件発明2及び4の技術的範囲に含むとすれば,本件発明2及び4が本件2明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではない技術思想をも含むことになるとして,平成6年改正前特許法36条5項1号に違反する旨主張する。 被告の主張の趣旨は,本件2明細書には,シャフトにねじ部が刻設され,第2の操作手段の支持部がこれと螺合することで,第2の操作手段が第1の操作手段を回動自在に支持されている構成しか開示されていないのに,特許請求の範囲には,支持手段について本件2明細書の記載の範囲を超える範囲の支持手段が記載されているとして,サポート要件に違反すると主 張するものと解される。 平成6年改正前特許法36条5項1号は,特許請求の範囲の記載について,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることを要件とし,発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除しているのであるから,サポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比することにより行うべきである。 そこで,特許請求の範囲の記載と本件2明細書の発明の詳細な説明の記載とを対比するに,特許請求の範囲(本件発明2及び4に係るもの)の記載は前提事実(3)ウのとおりである。そして,本件2明細書の発明の詳細な説明には,①「操作用アームを閉成する力に抗するように作用 記載とを対比するに,特許請求の範囲(本件発明2及び4に係るもの)の記載は前提事実(3)ウのとおりである。そして,本件2明細書の発明の詳細な説明には,①「操作用アームを閉成する力に抗するように作用するばねが配設されていないため,細やかな(微妙な)力を加えながら引き出すことには必ずしも適していなかった。」(【0004】),「細やかな(微妙な)力を加えながら板金面を引き出すのに便利な板金用引出し具を提供することにある。」(【0006】),②「第2の操作手段を,メインレバーと,セカンドレバーと,このメインレバーとセカンドレバーとの間に介在させたばねを含んで構成し,このばねにより前記セカンドレバーを付勢させ,前記メインレバーとセカンドレバー間を前記ばねに抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行うことを特徴とする板金用引出し具である。」(【0009】),③「シャフト先端部に設けたビットの先端を板金面に溶着させた状態で第2の操作手段を手動操作することにより,引き出し箇所(例えば,細部や比較的小領域の凹部や特殊な場所)に細やかな(微妙な)力を加えながら引き出すことが可能である。」(【0032】)との記載がある。 これらの記載から,当業者であれば,①の課題を解決するために,少なくとも②の解決手段を備え,③の効果を奏する発明を認識できるから,そ のための構成として,シャフト又は第1の操作手段を支持する支持部について様々な構成を想定することができる。本件発明2及び4は,本件2明細書の発明の詳細な説明から想定できる支持部について記載された発明であって,その記載により当業者が本件発明2及び4の課題を解決できると認識できる範囲のものである。 そうすると,本件発明2及び4に係る特許請求の範囲の記載について,平成6年改正前特許法3 あって,その記載により当業者が本件発明2及び4の課題を解決できると認識できる範囲のものである。 そうすると,本件発明2及び4に係る特許請求の範囲の記載について,平成6年改正前特許法36条5項1号(サポート要件)違反は認められない。 イ明確性要件違反の有無について被告は,本件発明2及び4においては,特許請求の範囲の記載として,いかなる支持態様であればいいのか不明確であり,特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項が記載されていない旨主張する。 しかしながら,本件発明2及び4に係る特許請求の範囲の記載によれば,当業者は,「支持部」が第1の操作手段を支持する部分であることが理解できるし,第1の操作手段,シャフト,支持部,第2の操作手段の関係も理解できる。 そうすると,本件発明2及び4に係る特許請求の範囲の記載について,平成6年改正前特許法36条5項2号(明確性要件)違反は認められない。 ウ以上のとおり,本件発明2及び4に係る特許について,記載要件違反は認められない。 (2) 進歩性要件違反の有無(争点2-2)についてア本件発明2について(ア) 乙1(本件発明2及び4に係る特許の出願前に頒布された刊行物である。)によると,乙1発明は以下のとおりであると認められる。 乙1において,チャックアセンブリ(70)は図示されていないが,特許請求の範囲2項(訳文11頁)の記載によれば,チャックアセンブ リ(70)は,フレームに支持されるスライドロッド(74)とスライドロッドの一端に取り付けられるチャック(72)を備えるものであり,チャックは,チャック部材(76),ボルト係合タブ(88)及び外側チャックスリーブ(92)とからる( ライドロッド(74)とスライドロッドの一端に取り付けられるチャック(72)を備えるものであり,チャックは,チャック部材(76),ボルト係合タブ(88)及び外側チャックスリーブ(92)とからる(訳文11頁)。さらに,チャックは,円筒形チャック部材(76)を備えている(訳文5頁)。くぼみ係合部材(100)は,すり割り付き(102)とテーパ状ねじ付き端(104)とを有するボルトであり,チャックアセンブリに支持される(訳文6頁)。ねじ付き端は,くぼみ係合端をくぼみ(132)と接続させるためのくぼみ接触部の役割を果たす(訳文7頁)。 チャックアセンブリ(70)は,チャンバ(60)とフレーム部材(12)を通過する孔(66)内でスライド可能に支持される(訳文5頁)。 発明の要約(訳文3頁)に記載された引込みアセンブリは図示されていないが,特許請求の範囲4項(訳文12頁)に記載されたチャックアセンブリを移動させる手段を意味するものと解され,同項の記載によれば,引込みアセンブリは,フレームに支持される静止ハンドル(14)と,フレームに旋回可能に支持される可動ハンドル(20)と,可動ハンドルを静止ハンドルに向かって旋回するとスライドロッドを引き込み方向に移動させる手段とからるものと解される。スライドロッドを引き込み方向に移動させる手段としては,特許請求の範囲1項(訳文11頁)の「ベースプレートから離れる引き込み方向に移動するためのチャックアセンブリ」との記載からみて,チャックアセンブリを含むものと解される。 訳文9頁の「オペレータは静止ハンドル14と可動ハンドル20の把持部16および22を合わせて強く把持するだけでよく」の記載からみて,ハンドルは手動操作されるものと認められる。 ハ 9頁の「オペレータは静止ハンドル14と可動ハンドル20の把持部16および22を合わせて強く把持するだけでよく」の記載からみて,ハンドルは手動操作されるものと認められる。 ハンドルが強く把持されると,従動子(116)(したがってチャックアセンブリ(70))が,引き込み方向(82)に移動し,チャックアセンブリの引き込み方向(82)への移動によって,くぼみ係合部材(100)はベースプレート(54)方向に引っ張られる(訳文9頁)。 くぼみ係合部材(100)がくぼみ(132)の材料をくぼみが形成される前の位置まで持ち上げる結果,くぼみが矯正される(訳文10頁)。 特許請求の範囲1項(訳文11頁)によれば,「ベースプレートの一方の側面でフレーム上にスライド可能に支持され,ベースプレートから離れる引き込み方向に移動するためのチャックアセンブリと」とされ,このベースプレートは「フレームに支持され,中間部を通って延出する隙間開口を有する透明ベースプレートと」とされている。このベースプレートアセンブリ(40)は,フレーム(44)とベースプレート(54)とからるものと解される(訳文4頁,図1)。発明の要約(訳文3頁)には,「フレーム,透明なベースプレート,チャックアセンブリおよび引き込みアセンブリが協働してくぼみ係合部材を引っ張る」とされており,この記載及び図3からみて,ベースプレートアセンブリ(40)は,引き込みアセンブリを支承しているものと認められる。 コイルばね(80)は,スライドロッド(74)を中心にしてチャンバ(60)内に設けられ,チャック部材(76)の上端(78)と肩部(64)との間に延びている(訳文5頁)。フレーム部材(12)は,下端(42)の先端部(62)から当該肩部(64)に延出するチャ ャンバ(60)内に設けられ,チャック部材(76)の上端(78)と肩部(64)との間に延びている(訳文5頁)。フレーム部材(12)は,下端(42)の先端部(62)から当該肩部(64)に延出するチャンバ(60)を有する約管状の部材であるから(訳文5頁),コイルばねは,フレーム部材とチャックアセンブリとの間に介在しているといえる。 可動ハンドル(20)がオペレータの手によって引き込み位置に移動し,その後開放されるとすると,バネ(80)は可動ハンドル(20)の移動によって引っ込み位置まで圧縮して,その後チャックアセンブリ (70)を延長方向に移動させる力を印加する(訳文7頁)。 オペレータが静止ハンドル(14)と可動ハンドル(20)の把持部(16及び22)を強く把持すると,チャックアセンブリ(70)の引き込み方向(82)への移動によって,くぼみ係合部材(100)はベースプレート(54)方向に引っ張られる。くぼみ係合部材がくぼみ(132)とねじ係合すると,チャックアセンブリの上方移動により,くぼみ132が形成された方向と略反対方向の力をくぼみに印加し,くぼみ部をベースプレート(54)に向かって持ち上げる(訳文9頁)。 乙1発明の装置は,自動車等の硬質外板のくぼみ矯正装置である(訳文1頁)。 以上をまとめると,乙1発明の構成は,次のとおりである。 i チャックアセンブリ(70) と,該チャックアセンブリ(70)の先端部に配設し金属外板(130)に係合可能なくぼみ係合部材(100)を備えた第1の引っ張り部材と,j 該引っ張り部材のチャックアセンブリ(70)をスライド可能に支持するフレーム部材(12)を備え,手動操作により前記引っ張り部材を引き上げる引き込みアセン 備えた第1の引っ張り部材と,j 該引っ張り部材のチャックアセンブリ(70)をスライド可能に支持するフレーム部材(12)を備え,手動操作により前記引っ張り部材を引き上げる引き込みアセンブリと,k 該引き込みアセンブリを支承するベースプレートアセンブリ(40)とを具備し,l 該引き込みアセンブリを,静止ハンドル(14)と,可動ハンドル(20)と,フレーム部材(12)とチャックアセンブリ(70)との間に介在させたバネ(80)を含んで構成し,m このバネ(80)により,チャックアセンブリを介して前記可動ハンドル(20)を付勢させ,n 前記静止ハンドル(14)と可動ハンドル(20)間を前記バネ(80)に抗しながら可動ハンドル(20)を旋回して金属外板(1 30)のくぼみの引き出しを行うp 金属外板用のくぼみ矯正装置(10)。 また,次の構成を認定できる(以下,当該構成を便宜上「乙①発明」という。)s チャックアセンブリ(70)の先端部に配設し金属外板(130)に係合可能なくぼみ係合部材(100)を備えた第1の引っ張り部材と,t 該引っ張り部材をスライド可能に支持するフレーム部材(12)と,u 前記引っ張り部材の引き上げを行う引き込みアセンブリと,v 該引き込みアセンブリを支承するベースプレートアセンブリ(40)とを具備し,w 該引き込みアセンブリを,静止ハンドル(14)と,可動ハンドル(20)と,フレーム部材(12)とチャックアセンブリ(70)との間に介在させたバネ(80)を含んで構成し,x このバネ(80)により,チャックアセンブリを介して前記可動ハンドル(20)を 0)と,フレーム部材(12)とチャックアセンブリ(70)との間に介在させたバネ(80)を含んで構成し,x このバネ(80)により,チャックアセンブリを介して前記可動ハンドル(20)を付勢させ,y 前記静止ハンドル(14)と可動ハンドル(20)間を前記バネ(80)に抗しながら旋回して金属外板(130)のくぼみの引き出しを行うz 金属外板用のくぼみ矯正装置(10)。 (イ) 本件発明2と乙1発明を対比すると,乙1発明の「チャックアセンブリ(70)」は本件発明2の「シャフト」に相当し,以下同様に,「金属外板130」は「板金面」に,「スライド可能に支持」は「支持」に,「フレーム部材(12)」は「支持部」に,「ベースプレートアセンブリ(40)」は「脚体」に,「静止ハンドル(14)」は「メインレバー」に,「可動ハンドル(20)」は「セカンドレバー」に, 「金属外板用くぼみ矯正装置(10)」は「板金用引出し具」に相当する。また,乙1発明の「くぼみ係合部材」と本件発明2の「溶着可能なビット」は,いずれも「シャフトの先端部に配設し」た「板金面に係合可能な係合部材」である。 そして,乙1発明の「第1の引っ張り部材」及び「引き込みアセンブリ」は,操作手段ということができるから,それぞれ「第1の操作手段」及び「第2の操作手段」ということができ,「引き込みアセンブリ」は手動操作により「第1の引っ張り部材」を引き上げるものである。 また,引き込みアセンブリには「ばね(80)」が介在されており,第2の操作手段がばねを含んで構成されている。さらに,このばね(80)はチャックアセンブリを介して可動ハンドルを付勢するものであるから,「ばねによりセカンドレバーを付勢させ」るものに相当する。その結果, 操作手段がばねを含んで構成されている。さらに,このばね(80)はチャックアセンブリを介して可動ハンドルを付勢するものであるから,「ばねによりセカンドレバーを付勢させ」るものに相当する。その結果,第1の引っ張り部材と引き込みアセンブリは,静止ハンドル(14)と可動ハンドル(20)間を可動ハンドルが旋回することによりばねに抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行うものである。 そうすると,両者において,以下の一致点と相違点があると認められる。 【一致点】シャフトと,該シャフトの先端部に配設し板金面に係合可能な係合部材を備えた第1の操作手段と,該第1の操作手段のシャフトを支持する支持部を備え,手動操作により前記第1の操作手段を引き上げる第2の操作手段と,該第2の操作手段を支承する脚体とを具備し,前記第2の操作手段を,メインレバーと,セカンドレバーと,ばねを含んで構成し,このばねにより前記セカンドレバーを付勢させ,前記メインレバーとセカンドレバー間を前記ばねに抗しながらつぼめ て板金面の引き出しを行う板金用引出し具。 【相違点】第1の操作手段の板金面に係合可能な係合部材が,本件発明2では「板金面に溶着可能なビット」であるのに対して,乙1発明では「くぼみ係合部材」である点(以下「本件相違点1」という。)第2の操作手段のばねが,本件発明2では「メインレバーとセカンドレバーの間に介在させ」ているのに対して,乙1発明ではそのように構成されていない点(以下「本件相違点2」という。)(ウ) これ対し,原告は,相違点として,乙1発明のバネ(80)は可動ハンドル(20)を付勢していない点を挙げ,本件発明 明ではそのように構成されていない点(以下「本件相違点2」という。)(ウ) これ対し,原告は,相違点として,乙1発明のバネ(80)は可動ハンドル(20)を付勢していない点を挙げ,本件発明2の板金用引出し具では,ばねは,メインレバーとセカンドレバー間に介在させ,「常時」セカンドレバーを付勢している旨主張する。 しかしながら,本件発明2に係る特許請求の範囲には,「このばねにより前記セカンドレバーを付勢させ」(構成要件M)と記載されているのであって,ばねは常時セカンドレバーを付勢しているとの特定はない。 加えて,特許請求の範囲には,「前記メインレバーとセカンドレバー間をばねに抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行う」(構成要件N)と記載されており,本件発明2における「ばね」の技術的意義が細やかな(微妙な)力を加えながら板金面を引き出すことにあると解されること(本件2明細書【0004】【0006】【0029】【0032】)を考慮すれば,ばねは板金作業時にセカンドレバーを付勢していれば足りると解される(ばねの付勢力を利用してセカンドレバーを原状復帰させることまでを必須としていない。)。そして,乙1発明では,可動ハンドル(20)は,静止ハンドル(14)との間をバネ(80)に抗しながらつぼめて金属外板(130)の引き出しを行うのであるから,ばね(80)は可動ハンドル(20)を付勢していると認められる。 また,原告は,相違点として,乙1発明の引き込みアセンブリ(第2の操作手段)が第1引っ張り部材(第1の操作手段)を支持する支持部を有していない点を挙げ,本件発明2における第2の操作手段は,シャフトの引き上げに寄与する手段であり,支持部は第2の操作手段に設けられているのに対し,乙1に記載されているくぼみ矯正 を支持する支持部を有していない点を挙げ,本件発明2における第2の操作手段は,シャフトの引き上げに寄与する手段であり,支持部は第2の操作手段に設けられているのに対し,乙1に記載されているくぼみ矯正装置では,フレーム部材(12)はシャフト(スライドロッド(74))の引き上げに寄与する部材ではなく,内部にスライドロッドを収容するためのものであって,そのために,長手方向に中空な中空体として形成されている旨主張する。 しかしながら,特許請求の範囲には,「第1の操作手段のシャフトを支持する支持部を備え」(構成要件J)と記載されているにすぎないのであって,「支持部が第1の操作手段の引き上げに寄与する手段」であるとは記載されていない。そして,乙1には,「チャックアセンブリ70は,チャンバ60とフレーム部材12を通過する孔66内でスライド可能に支持される。」(訳文5頁)との記載があるから,チャック(72)とスライドロッド(74)からなるチャックアセンブリ(70)(シャフト)は管状の部材(中空体)であるフレーム部材(12)内でスライド可能に支持されている。また,フレーム部材(12)(本件発明2における「第2の操作手段」の一部に相当)が従動部材(116)を介してチャックアセンブリ(70)(本件発明2における「シャフト」に相当)を支持する態様であることは明らかであるから,乙1発明は「第1の操作手段を支持する支持部を備え」ていると認められる。 (エ) 本件相違点1について乙1には,乙1のくぼみ係合部材を有する装置の「外板130への唯一の障害として残っているのは,くぼみ132の中心に位置する穴だけであるが,これは公知の表面修理技術と手順によって容易に修理するこ とができる。」(訳文10頁)との記載がある。 への唯一の障害として残っているのは,くぼみ132の中心に位置する穴だけであるが,これは公知の表面修理技術と手順によって容易に修理するこ とができる。」(訳文10頁)との記載がある。 したがって,乙1に接した当業者は,外板への穴の発生という技術上の問題点があることを認識し,これを解決する方法を検討することが自然であるといえる。 板金面に溶着可能な先端部を備えた板金用引出し具は乙2~8(本件発明2及び4に係る特許の出願前に頒布された刊行物である。)に示されているように,本件発明2に係る特許の出願前に周知の技術的事項といえる。 そして,例えば,乙3に開示されているように,板金面を引き出す手段として,板金面の孔に係合部材(フック等)を係合させ引き出すこと,又は,板金面にビットを溶着させて引き出すことは同等の手段といえるから,乙1発明において,板金面に係合可能な「くぼみ係合部材」に代えて,外板への穴の発生という技術上の問題点を回避するために,板金面に「溶着可能なビット」を採用することは,容易に想到し得たといえる。 (オ) 本件相違点2について本件発明2では,第2の操作手段の一部であるメインレバーと第2の操作手段の一部であるセカンドレバーとの間にばねを配置している。これに対し,乙1発明では,チャックアセンブリ(70)(第1の操作手段の一部)とフレーム(12)(第2の操作手段の一部)の間にバネ(80)が配置されているから,バネ(80)の一方が第2の操作部材ではなく第1の操作部材に関係付けられているものといえる。しかしながら,乙1発明における可動ハンドル(20)は,静止ハンドル(14)との間をバネ(80)に抗しながらつぼめて金属外板(130)の引き出しを行うものであるから,バネ(80 ているものといえる。しかしながら,乙1発明における可動ハンドル(20)は,静止ハンドル(14)との間をバネ(80)に抗しながらつぼめて金属外板(130)の引き出しを行うものであるから,バネ(80)の付勢力はチャックアセンブリ(70)(第1の操作手段の一部)を介して可動ハンドル(2 0)(第2の操作部材の一部であるセカンドレバーに相当)に作用していることは明らかである。 この点について,乙1の訳文7頁には,「ハンドル20がバネ80の作用によって延長位置まで旋回すると,可動ハンドル20の湾曲した上面36と37と当接係合して保持されるようになっている。バネ80に関して,バネ80がチャックアセンブリ70に対して力を伝達して,チャックアセンブリ70をバイアスさせて延長方向とも呼ばれる第2の方向83に移動させる。可動ハンドル20がオペレーターの手によって引き込み位置に移動し,その後開放されるとすると,バネ80は可動ハンドル20の移動によって引っ込み位置まで圧縮して,その後チャックアセンブリ70を延長方向に移動させる力を印加し,バネ80の力によって第1と第2の揚力面124,126を介してハンドル20の第1と第2の歯部26,28に耐えさせるようにさせて,ハンドル20が図1の実線で示されるような延長位置をとるようにする。」との記載があり,また,訳文7~8頁には,「バネ80はチャックアセンブリ70が引き込み方向82へ移動することで圧縮され,ハンドル20を開放すると,バネ80によってチャックアセンブリ70が延長方向83に移動して,ハンドル20を延長位置に戻す。」との記載がある。 このように,乙1発明において,可動ハンドルの動きはバネの動きと連動するものとして記載されている。そうすると,このような記載に接した当業者は ル20を延長位置に戻す。」との記載がある。 このように,乙1発明において,可動ハンドルの動きはバネの動きと連動するものとして記載されている。そうすると,このような記載に接した当業者は,バネの技術的意義について,実質的には可動ハンドルに付勢するバネとしてこれを理解するものであり,そのような可動ハンドルに付勢するバネとして,複数の構成が可能であることを理解できる。 そして,端的に付勢の対象とするバネに付勢するための構成として,静止ハンドルと可動ハンドルの間にバネを介在させる構成も想起するものといえる。 そうした想定し得る複数の構成のうちで,チャックアセンブリ(70)(第1の操作手段の一部)とフレーム(12)(第2の操作手段の一部)の間にバネ(80)を配置した場合と静止ハンドル(14)(第2の操作手段の一部)と可動ハンドル(20)(第2の操作部材の一部)との間にバネを配置した場合とを比較しても,力の伝達の点からみて,実質的な差異は見いだせない。 そして,例えば,乙9~11(本件発明2及び4に係る特許の出願前に頒布された刊行物である。)には,対向するレバー(ハンドル)の間にばねを配置し,このばねの付勢力に抗する手動操作によって,工具の部材に押し出し,引き戻す動きを与える手工具が開示されている。このように,レバー(ハンドル)の間にバネを配置し,ばねの付勢力によって,押し出し,引き戻しの動きを与える手工具は周知のものであったと認められる。乙1発明のくぼみ係合部材もバネの付勢力に抗して対向するハンドル操作によって押し出し,引き戻す動きを与えられる手工具である点で共通するものといえるから,本件相違点2に係る構成は,乙1発明に上記の手工具におけるばねの配置構成を適用することにより,当業者が容易に想到し得たものと 出し,引き戻す動きを与えられる手工具である点で共通するものといえるから,本件相違点2に係る構成は,乙1発明に上記の手工具におけるばねの配置構成を適用することにより,当業者が容易に想到し得たものといえる。そして,乙1発明において,静止ハンドル(14)とともに把持可能な可動ハンドル(20)をバネ(80)に抗してチャックアセンブリ(70)(本件発明2にいうシャフト)を持ち上げる構成とすることについて阻害要因もない。 (カ) 以上のとおり,本件発明2は,乙1発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。また,本件発明2について,その作用効果に顕著な効果があったともいい難い。 イ本件発明4について本件発明4と乙①発明を対比すると,乙①発明の「チャックアセンブリ(70)」は本件発明4の「シャフト」に相当し,以下同様に,「金属外 板130」は「板金面」に,「フレーム部材(12)」は「支持部」に,「ベースプレートアセンブリ(40)」は「脚体」に,「静止ハンドル(14)」は「メインレバー」に,「可動ハンドル(20)」は「セカンドレバー」に,「金属外板用くぼみ矯正装置(10)」は「板金用引出し具」に相当する。また,乙①発明の「くぼみ係合部材」と本件発明4の「溶着可能なビット」は,いずれも「板金面に係合可能な係合部材」である。 そして,乙①発明の「第1の引っ張り部材」及び「引き込みアセンブリ」は,操作手段ということができるから,それぞれ「第1の操作手段」及び「第2の操作手段」ということができ,「引き込みアセンブリ」は手動操作により「第1の引っ張り部材」を引き上げるものである。また,引き込みアセンブリには「ばね(80)」が介在されており,第2の操作手段がばねを含んで構 ということができ,「引き込みアセンブリ」は手動操作により「第1の引っ張り部材」を引き上げるものである。また,引き込みアセンブリには「ばね(80)」が介在されており,第2の操作手段がばねを含んで構成されている。さらに,このばね(80)はチャックアセンブリを介して可動ハンドルを付勢するものであるから,「ばねによりセカンドレバーを付勢させ」るものに相当する。その結果,第1の引っ張り部材と引き込みアセンブリは,静止ハンドル(14)と可動ハンドル(20)間を可動ハンドルが旋回することによりばねに抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行うものである。 そうすると,両者において,「シャフトの先端部に配設し板金面に係合可能な係合部材を備えた第1の操作手段と,該第1の操作手段を支持する支持部と,前記第1の操作手段を引き上げる第2の操作手段と,該第2の操作手段を支承する脚体とを具備し,前記第2の操作手段を,メインレバーと,セカンドレバーと,ばねを含んで構成し,このばねにより前記セカンドレバーを付勢させ,前記メインレバーとセカンドレバー間を前記ばねに抗しながらつぼめて板金面の引き出しを行う板金用引出し具。」の点で一致し,上記(2)(イ)に記載した相違点と同様な点で相違すると認められ るから,上記アと同様に本件発明4は,乙①発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 したがって,本件発明4に係る特許も進歩性を欠くものとして無効とされるべきものである。 ウまとめ以上のとおり,本件発明2及び4に係る特許は,いずれも進歩性を欠くものとして無効とされるべきものである。 3 結論以上のとおり,イ号製品は,本件発明2及び4の技術的範囲に属するが,本件発明2及び4に 本件発明2及び4に係る特許は,いずれも進歩性を欠くものとして無効とされるべきものである。 3 結論以上のとおり,イ号製品は,本件発明2及び4の技術的範囲に属するが,本件発明2及び4に係る特許は無効とされるべきものであるから,本件発明2及び4に係る特許を侵害するものではない。 よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官大須賀滋 裁判官小川雅敏 裁判官西村康夫
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